地方税法 第72条の46(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)
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- 申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。以下この項において同じ。)の提出期限までにその提出があつた場合(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)があつたとき、又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該事業税の更正による不足税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とする。以下この項において「対象不足税額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足税額等(当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る法人の事業税について事業税の更正又は第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合には、当該事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額の合計額(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該事業税の更正又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められたものがあつたときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該法人の事業税についてその納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該申告書に係る税額(当該申告書に係る法人の事業税について中間納付額があるときは、当該中間納付額を加算した金額とし、当該申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは、当該税額を控除した金額とする。)に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足税額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足税額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、同条第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該修正申告書に係る事業税額について事業税の更正があるべきことを予知してされたものでないときは、この限りでない。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する申告、決定又は更正により納付すべき税額(第二号又は第三号の場合において、これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該修正申告前又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときは、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額。第五項において「納付すべき税額」という。)に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
- 一申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項若しくは第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた場合
- 二申告書の提出期限後にその提出があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は事業税の更正があつた場合
- 三第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定があつた後において第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九第三項、第七十二条の四十一第三項若しくは第七十二条の四十一の二第三項の規定による更正があつた場合
- 3.前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付すべき税額(同項第二号又は第三号の場合において、これらの規定に規定する修正申告又は事業税の更正前にされた当該法人の事業税に係る申告書の提出期限後の申告又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付すべき税額の合計額(当該納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は事業税の更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがあるときはその正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額とし、当該納付すべき税額を減少させる事業税の更正又は事業税の更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積納付税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積納付税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 4.第二項の規定に該当する場合において、加算後累積納付税額(当該加算後累積納付税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する申告、決定又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積納付税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積納付税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
- 一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
- 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
- 三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
- 5.第二項の規定に該当する場合(次項各号に該当する場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
- 一申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。次号において同じ。)又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。次号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
- 二申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
- 6.次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
- 一申告書の提出期限後のその提出又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合当該申告書又は修正申告書に係る税額
- 二第七十二条の三十一第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。)当該修正申告書に係る税額
- 7.道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
- 8.第二項の規定は、第六項の規定に該当する申告書の提出があつた場合において、その提出が、申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
この条文の基本情報
法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金とは何ですか?
定義法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金とは、地方税法第72条の46に定められた規定で、「申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第72条の46(法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第72条の46の条文原文は「申告書(第七十二条の二十六第一項本文の規定による予定申告書を除く。」で始まります。
- 地方税法第72条の46は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第72条の46の前の条は地方税法第72条の45の2です。
- 地方税法第72条の46の次の条は地方税法第72条の47です。
- 地方税法第72条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法72条の46は、法人事業税の申告ミスに加算金を課す規定。過少申告は10%、無申告は15〜30%。更正を予知する前の自主修正なら過少申告加算金はかからない。
Q · 法人事業税の申告期限を過ぎたら、ペナルティはいくらかかるの?
原則15%。1か月以内なら課されない場合あり
地方税法72条の46第2項により、期限後申告や決定には納付すべき税額の15% の不申告加算金がかかり、50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30% に上がります(3項・4項)。ただし調査を予知する前の自主的な期限後申告なら5% に軽減され(6項)、期限内に提出する意思があったと政令で認められる場合に期限から1か月以内に出せば、不申告加算金は課されません(8項)。延滞金は別途かかります。
解説
10%、15%、20%、30%、そして5%。法人事業税の申告ミスに課される加算金(本来の税金に上乗せされるペナルティ)の率は一つではない。どの率が付くかは、ミスの大きさだけでは決まらない。「いつ、誰より先に動いたか」で決まる。期限内に申告したものの税額が少なかった場合、本条1項の過少申告加算金は不足額の10% が基本である。不足額が期限内申告の税額か50万円のいずれか多い方を超えた部分には、さらに5% が上乗せされる。ところが、都道府県の更正(役所が税額を職権で直す決定)を予知する前に自分から修正申告すれば、過少申告加算金はゼロになる(1項ただし書)。申告書を期限までに出さなかった場合は15% が出発点で、税額が50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30% に跳ね上がる(2項から4項)。過去5年以内に不申告加算金や重加算金を取られていれば、さらに10% 加算される(5項)。一方で、調査を予知する前に自主的に期限後申告をすれば5% で済む(6項)。期限から1か月以内で、期限内に出す意思があったと政令の要件で認められれば、加算金そのものがかからない(8項)。同じ400万円の申告漏れでも、本条の計算では約87万円にも20万円にもなる。その差を生むのは「調査より先に動いたかどうか」だけである。
法的な位置づけ
地方税法第72条の46は、法人の事業税について、過少申告の場合は不足税額の10%(一定額を超える部分は15%)の過少申告加算金を、期限後申告または決定の場合は納付すべき税額の15% から30% の不申告加算金を、道府県知事が徴収する旨を定める規定である。更正を予知する前の修正申告、予知前の期限後申告、期限後1か月以内の一定の申告については免除または軽減の特則を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1過少申告加算金とは何ですか?
期限内に申告したものの税額が少なかった場合に、更正や修正申告で増えた税額に対して原則10% 課される地方税上のペナルティです(地方税法72条の46第1項)。
Q2不申告加算金 何パーセント?
原則15% です。加算後累積納付税額が50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30% となり、過去の不申告歴があればさらに10% 加算されます。
Q3法人事業税の加算金と国税の加算税は何が違う?
仕組みはほぼ同型ですが、加算税は国税通則法に基づき税務署が、加算金は地方税法に基づき都道府県が課します。名称と課税主体が異なり、別々に請求されます。
Q4加算金と延滞金は両方払う必要がありますか?
はい。加算金は申告義務違反への一括ペナルティ、延滞金は納付の遅れに応じた日割りの負担で、別建てです(延滞金は地方税法72条の45)。両方が同時にかかり得ます。
Q5法人事業税 申告 遅れた1か月以内なら大丈夫?
期限内に提出する意思があったと政令の要件で認められ、期限から1か月以内に提出すれば不申告加算金は課されません(8項)。要件を満たさなければ5% 以上がかかります。
Q6加算金に正当な事由が認められるのはどんな場合?
税額計算の基礎とされなかったことに正当な事由がある事実分は、加算金の計算から除かれます。納税者の責めに帰さない客観的事情が必要とされ、認められる範囲は狭いのが実務です。
Q7加算金決定通知はいつ届きますか?
道府県知事は加算金額を決定したら遅滞なく納税者に通知しなければなりません(7項)。法人税の更正後、数か月して都道府県から届くことが多いです。
Q8不申告加算金が10% 上乗せされるのはどんなとき?
過去5年以内に事業税の不申告加算金や重加算金を徴収された場合、または前年・前々年に開始した事業年度で特定の不申告加算金等を課された場合です(5項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税務署の調査で法人税は払ったのに、なんで県からまた加算金の通知が来るんですか?
法人事業税は都道府県の税であり、税務署とは課税主体が違うからである。法人税の更正をもとに都道府県が事業税を更正し(72条の39など)、本条に基づいて加算金を決定し、通知する(7項)。実務のポイント:国税の修正申告だけ出して事業税の修正を出し忘れると、都道府県による更正扱いになりやすい。修正は国税と地方税をセットで出すのが実務の鉄則である
Q2申告を1週間忘れてたんですが、もう15% 確定ですか?
確定ではない。期限から1か月以内に提出し、期限内に提出する意思があったと政令の要件で認められれば、8項により不申告加算金はかからない。要件には、期限内に税額を全額納付していることなどが含まれる。実務のポイント:先に納付だけ済ませておくかどうかが、この救済を使えるかの分かれ目になりやすい。申告書が間に合わなくても、納付だけは期限内に済ませる
Q3修正申告って、調査の連絡が来たあとに出しても加算金ゼロになりますか?
本条1項ただし書でゼロになるのは、更正があるべきことを予知せずに出した修正申告だけである。調査が始まった後の修正は予知ありとされやすく、10% 以上がかかりうる。どの時点から予知ありとされるかは、事案によって解釈が分かれうる。実務のポイント:法人税の調査通知が来た時点で、事業税についても予知ありと扱われる可能性がある。気付いたら通知前に出すことである
間違えやすい点 AI による整理
- 「期限を少し過ぎた程度なら延滞金が少し付くだけ」という感覚は危うい。延滞金(遅れた日数に応じた利息相当分)とは別に、不申告加算金は税額の15% が一括でかかる。300万円を超える部分は30% である。1日の遅れで、日割りではない固まりのペナルティが発生する。日数ではなく、「期限を越えたかどうか」で段差が付く制度である
- 「税務署の調査が終わればすべて片付く」という問いの立て方そのものがずれている。法人事業税を課すのは都道府県で、法人税の更正をもとに都道府県があらためて事業税を更正し、本条の加算金を決定して通知する(7項)。国税の決着は終わりではなく、地方税の手続が始まる合図である
- 経営者から見ると修正申告は「自分から誤りを認める不利な行為」に見える。だが本条から見れば、更正を予知する前の修正申告は加算金をゼロにし、予知前の期限後申告は15% 以上を5% に下げる行為として扱われる。黙って待つほど不利になる構造で、この見え方の差が数十万円の差になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 72条の46:過少申告・不申告に対する一括の加算金 | 72条の45:納付遅延に対する日割りの延滞金 72条の47:隠ぺい・仮装に対する重加算金 |
| 計算方法 | 過少10%(一定額超15%)、不申告15%・20%・30% の累進 | 納期限の翌日からの日数に応じた割合(特例で軽減あり) 過少・不申告の加算金に代えて、より高い割合を適用 |
| 発生条件 | 更正・修正申告・期限後申告・決定があったとき | 税額を納期限までに納付しなかったとき 課税標準等の基礎事実を隠ぺい・仮装したとき |
| 回避・軽減の手段 | 予知前の自主修正でゼロ、予知前の期限後申告で5%、1か月以内の一定の申告で不適用 | 早期納付で日数を短縮 隠ぺい・仮装がなければ適用されない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は営利事業所得税の未申報・漏報に滞報金・怠報金・罰鍰を科す。地方事業税に相当する税目はなく、法人課税の申告罰として対応する。自主的な補報・補繳には免罰規定がある。
韓国は地方税にも無申告加算税・過少申告加算税を置き、不正行為の有無で率を区分する。日本と同様に国税・地方税の二本立て。
ドイツは申告遅延に Verspätungszuschlag を課し、遅延月数に応じて算定する。日本の一括率方式とは設計思想が異なる。
米国は申告遅延に月5%(上限25%)、過少申告に20% の accuracy-related penalty を課す。reasonable cause による免除がある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 決算から2か月の申告期限を、経理担当の退職でうっかり10日過ぎた。税額は全額、期限内に納付済み。その場合も15% の不申告加算金は避けられないのか? 期限内に出す意思があったと政令の要件で認められ、期限から1か月以内に提出すれば、8項で不申告加算金はかからない。残り20日、今日中に申告書を作ることが分かれ目になる
- あなたは創業3年目のスタートアップの CFO である。法人税の申告で売上計上時期のずれに気付いたが、税務署からはまだ何の連絡もない。今、法人税と一緒に事業税も自主的に修正申告すれば、事業税の過少申告加算金はゼロになる。調査通知を待ってから動けば10% 以上かかる。どちらを選ぶかで、財務諸表に載る数字が変わる
- 税務署の法人税調査で役員報酬の一部が損金不算入と否認された。調査は終わったと安心していたら、数か月後に都道府県から事業税の更正通知と過少申告加算金決定通知が届いた。国税と地方税は二重の窓口である
- 友人の会社が2期連続で事業税の申告を忘れ、決定を受けた。前年や前々年に開始した事業年度で不申告加算金を取られていれば、今期の不申告加算金には5項2号で10% が上乗せされうる。「去年も払ったから慣れている」は通用しない。繰り返すほど率が上がる設計である
取るべき行動
被害を受けた側:加算金決定通知を受け取ったら、まず計算の内訳を確認する。1. 修正申告が更正を「予知して」されたものと扱われていないか、調査着手前に提出した証拠(提出日・やり取りの記録)を集める2. 計算の基礎になった事実に「正当な事由」がないか検討する(例:税務当局の誤った指導に従った場合など) 3. 前年・前々年や過去5年の加算金歴の数え方が正しいか確認する4. 不服があれば、知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求する。税理士と相談しながら進める
訴えられた側:申告漏れや期限徒過に気付いた側の最善手は、時間との勝負である。1. 調査通知の前に、法人税と事業税(特別法人事業税を含む)の修正申告・期限後申告を同時に出す2. 期限を過ぎた場合は期限から1か月以内の提出を最優先し、税額を期限内に納付していたかを確認する3. 延滞金は加算金とは別に日割りで増えるため、申告と同時に納付する4. 隠ぺい・仮装と疑われる事実があれば72条の47の重加算金の対象になりうるため、早めに税理士に相談する
時効(請求できる期限):法人事業税の申告期限は原則として事業年度終了日の翌日から2か月(地方税法72条の25、延長の特例あり)。8項の不申告加算金不適用は、申告期限から1か月以内の提出が条件。更正・決定ができる期間は原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為があれば7年(地方税法17条の5)。加算金決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
客観的確実性説(有力説):「更正があるべきことを予知して」とは、調査により課税庁が誤りを把握し、更正に至ることが客観的に相当程度確実となった後に申告を決意した場合をいうとする見解。国税の加算税の議論が本条にも及ぶ。
調査着手説:課税庁の調査に着手された時点で予知ありとする見解。納税者にとって予知前と扱われる範囲が狭くなり、通知前の早期修正の重要性が増す。
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