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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第72条の45(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)

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  1. 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。以下この条において同じ。)を納付する場合には、その税額に法人の事業税の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に定める日又は期限までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
  2. 一法人の事業税の納期限前に提出した申告書に係る税額法人の事業税の納期限の翌日から一月を経過する日
  3. 二法人の事業税の納期限後に提出した申告書に係る税額当該提出した日又はその日の翌日から一月を経過する日
  4. 三修正申告書に係る税額修正申告書を提出した日(修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限。以下この号において同じ。)又は当該修正申告書を提出した日の翌日から一月を経過する日
  5. 2.前項の場合において、法人が申告書を提出した日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後に修正申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が政府又は道府県知事の調査により第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
  6. 3.第一項の場合において、第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について当初申告書が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
  7. 一当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る法人の事業税の納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
  8. 二当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間
  9. 4.道府県知事は、納税者が法人の事業税の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第一項の延滞金額を減免することができる。

この条文の基本情報

納期限後に納付する法人の事業税の延滞金とは何ですか?

定義納期限後に納付する法人の事業税の延滞金とは、地方税法第72条の45に定められた規定で、「法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の45(納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の45の条文原文は「法人の行う事業に対する事業税の納税者は、法人の事業税の納期限後にその税金(第七十二条の三十一第二項又は第三項の規定による修正申告により増加した税額を含む。」で始まります。
  3. 地方税法第72条の45は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の45の前の条は地方税法第72条の44です。
  7. 地方税法第72条の45の次の条は地方税法第72条の45の2です。
  8. 地方税法第72条の45には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の45
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の45(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法72条の45は、法人事業税を納期限後に納める場合の延滞金を定める。率は原則年14.6%、当初1か月等は年7.3%だが、実際は附則の特例割合で軽減される。

Q · 法人事業税の納付が遅れたら、延滞金はどれくらいかかる?

日数に応じて加算され、1か月を超えると率が大きく上がる

地方税法72条の45により、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。条文上の率は年14.6%、納期限後1か月以内などの当初期間は年7.3%ですが、実際は同法附則3条の2の特例割合で計算され、近年は年2%台と年8%台で推移しています(最新の割合は要確認)。修正申告には一年控除などの期間控除があり、やむを得ない事由があれば知事による減免の余地もあります。

解説

条文には年14.6パーセントと書いてある。消費者金融の上限金利に近い数字だが、実際にこの率で請求されることはほとんどない。地方税法附則3条の2の特例で、毎年の市場金利に連動した低い割合に置き換えられているからだ。令和4年以降はおおむね年2パーセント台と8パーセント台で推移しているが、毎年変わる(最新の割合をご確認ください)。数字に驚く前に押さえるべきは、本条が「時間の使い方」で負担を何倍にも変える仕組みだという点である。納期限の翌日から一か月以内に納めれば低い率、それを過ぎると高い率に跳ね上がる。修正申告なら、提出した日から一か月が低い率の期間になる。さらに当初申告から一年を過ぎて自主的に修正申告をした場合、一年経過後から修正申告までの期間は延滞金の計算から外される。ただし、仮装や隠ぺいといった不正で税を免れ、税務調査で更正(税務署や都道府県が税額を正しい額に直す決定)が来ると察して出した修正申告は除かれる。そして第4項は、やむを得ない事情があれば知事が延滞金を減免できると定めている。延滞金は「払うしかない利息」ではない。計算期間の起点と終点、どちらの率の期間か、減免を申請できるかの三点を確かめられる金額なのである。

法的な位置づけ

地方税法第72条の45は、法人の事業税を納期限後に納付する場合の延滞金を定める規定である。納期限の翌日から納付日までの日数に応じて年14.6%、一定の当初期間は年7.3%の割合で計算し、修正申告に係る計算期間の控除と道府県知事による減免を併せて規定する。

手順

  1. 1.延滞金の計算明細を入手する 都道府県税事務所から届いた延滞金の通知について、計算の基礎となった税額・期間・適用割合の明細を取り寄せる
  2. 2.起算日と低い率の期間を確認する 期限内申告・期限後申告・修正申告のどれに係る税額かを区分し、納期限の翌日(または提出日の翌日)から1か月の低い率の期間が正しく取られているかを照合する
  3. 3.期間控除の適用を確認する 当初申告から1年経過後に修正申告した場合の第2項控除、減額更正後に修正申告した場合の第3項控除が計算に反映されているかを確認する。不正かつ更正予知の場合は控除が制限される
  4. 4.やむを得ない事由があれば減免を申請する 災害・盗難・重い病気など納付遅延にやむを得ない事由があれば、管轄の都道府県税事務所で減免基準を確認し、事情を証明する書類を添えて第4項に基づく減免を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1法人事業税の延滞金とは?

法人事業税を納期限までに納めなかった場合に、本税に加えて納める金額です。地方税法72条の45が根拠で、遅れた日数に応じて計算されます。

Q2法人事業税 延滞金 いつから発生する?

法人事業税の納期限の翌日から納付の日まで発生します。納期限当日までに納付すれば延滞金はかかりません。

Q3法人事業税の延滞金の計算方法は?

税額×割合×日数÷365で計算します。当初1か月等の期間は低い率、それ以降は高い率を適用し、期間ごとに分けて合算します。

Q4修正申告した場合の延滞金はいつまでが低い率?

修正申告書を提出した日の翌日から1か月を経過する日までが低い率です。それを過ぎて納付すると、超えた期間は高い率になります。

Q5法人事業税の延滞金 減免 できる?

道府県知事がやむを得ない事由があると認めれば減免できます(地方税法72条の45第4項)。都道府県税事務所への申請が前提です。

Q6法人事業税の延滞金は損金算入できる?

地方税の延滞金は、法人税の所得計算上は原則として損金に算入できる扱いとされています。個別の処理は税理士に確認してください。

Q7法人事業税の延滞金は何年で時効?

地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(地方税法18条)。延滞金もこの枠組みで扱われます。

Q8不正があった場合も一年控除は使える?

仮装・隠ぺいなどで税を免れ、調査による更正を予知して修正申告した場合は、第2項の一年控除が適用されません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1延滞金って本当に年14.6%も取られるんですか?

本条に書かれているのは本来の率で、実際には地方税法附則3条の2の特例割合に置き換えて計算される。令和4年以降は、一か月以内の期間が年2%台、それ以降が年8%台で推移している(最新の割合をご確認ください)。実務のポイント:特例割合は年ごとに変わるので、延滞が年をまたぐと年ごとに異なる率が使われる。明細の率が一本だけなら、計算方法を問い合わせる価値がある

Q2三年前の申告ミスを今から直したら、延滞金も三年分ですか?

不正による税逃れでなければ、本条2項により、当初申告から一年を超えた期間は延滞金の計算に含まれない。つまり負担は、最初の一年分と、修正申告後に納付するまでの日数分にとどまる。実務のポイント:仮装や隠ぺいがあると、調査の予告後に出した修正申告ではこの控除を失う。不正の疑いがある事案ほど、修正申告を出す時期が延滞金の額を左右する

Q3延滞金はまけてもらえるんですか?

本条4項により、やむを得ない事由があると知事が認めれば減免できる。災害、盗難、重い病気などが典型例である。実務のポイント:減免は申請しなければまず検討されない。何が「やむを得ない事由」に当たるかの基準は都道府県ごとに定めていることが多いので、管轄の都道府県税事務所に基準を確認してから申請書を作るとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「延滞金は年14.6パーセント」と身構える経営者は多いが、附則3条の2の特例で実際の率はずっと低い。反対に、低いからと油断して納付を後回しにすると、一か月の区切りを過ぎた途端に率が三倍以上になる。怖いのは率の高さではなく、区切りの存在を知らないことである
  • 「延滞金は法人税だけの話で、地方税は少額だろう」という見方には、深刻度の見誤りがある。法人税の更正は法人事業税と法人住民税にほぼ自動で波及する。法人事業税の延滞金は本条で、国税の延滞税とは別に計算される。国税の延滞税だけで資金繰りを組むと、数か月後に都道府県から二枚目の請求が届く
  • 「延滞金を減らす交渉なんてできるのか」という問い自体がずれている。延滞金は交渉で値引きするものではなく、法定の控除期間と減免事由に当てはまるかを確認する計算の問題である。第2項と第3項の控除は要件を満たせば当然に適用される。第4項の減免は知事の裁量なので、事情を書面で示して申請する必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
性格地方税法72条の45:納付遅延に対する利息的な負担(延滞金)地方税法72条の46:過少申告・不申告に対する行政上の制裁的負担(加算金)
国税通則法60条・61条:国税の延滞税とその計算期間の特例
発生のきっかけ納期限後の納付申告税額の不足・申告書の未提出
国税の法定納期限後の納付
計算の仕組み税額×割合×日数。当初1か月等は低い率増差税額等に一定割合を乗じる(日数に比例しない)
本条と同様の二段階の率と期間控除
請求元道府県(都道府県税事務所)道府県(都道府県税事務所)
国(税務署)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第20條

台湾は納付期限経過後に滞納金を加徴する仕組みで、日数に比例する延滞金とは計算構造が異なる(現行規定は要確認)

韓国
지방세기본법 제55조

韓国は地方税の納付遅延に対し納付遅延加算税として日数に応じた負担を課す構成(現行規定は要確認)

ドイツ
AO § 240

ドイツは遅延1か月ごとに未納税額の1%の Säumniszuschlag を課す。日割りではなく月単位

アメリカ
Internal Revenue Code § 6601

米国連邦税は未納税額に利息を課す。州税・地方税は州ごとに別の規定

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 法人税の税務調査で交際費の否認を受け、法人税は更正された。だが経理担当は法人事業税のことを忘れていた。法人事業税も連動して増えるので修正申告が必要になり、低い率で済むのは提出から一か月だけである。一か月を過ぎた分は高い率で日数に応じて加算されていく
  • 決算から三年後、売上計上の漏れに自分で気付いた。延滞金は三年分まるごとかかるのか? 不正による税逃れでなければ、当初申告から一年を超えた期間は計算の基礎から外れる。延滞金は約一年分と、修正申告後の納付までの日数分にとどまる
  • 仮装経理で利益を圧縮していた社長が、調査官の訪問予告を受けて慌てて修正申告を出した。第2項の一年控除はこの場合に使えない。「自主的に直したから軽くなる」はずが、不正と更正予知の二条件がそろった瞬間、延滞金は全期間が計算対象になる
  • 資本金一億円を超える会社の経理部長。赤字なので事業税は関係ないと思い、外形標準課税分の納付を一か月遅らせた。赤字でも付加価値割と資本割はかかるので、延滞金も発生する
  • 大規模災害で本社機能が止まり、納期限を過ぎてしまった。延滞金を減免してもらえる可能性はあるのか? 第4項に基づき都道府県税事務所へ減免を申請する道がある。黙って全額払う前に、事情を書面にまとめる価値がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた延滞金の計算明細を取り寄せ、起算日(納期限の翌日)と終了日(納付日)を自分の記録と照らし合わせる2. 低い率の一か月の期間が正しく適用されているか確認する3. 当初申告から一年を超えて修正申告をしたなら、第2項の控除が反映されているか確認する4. 減額更正の後に修正申告をした場合は、第3項の控除が反映されているか確認する5. 災害や病気などの事情があれば、第4項の減免申請を都道府県税事務所に出す

訴えられた側:1. 申告誤りが分かったら、更正を待たずに修正申告を出す2. 修正申告書を出した日から一か月以内に納付し、低い率の期間内に収める3. 法人税の更正があれば、法人事業税と特別法人事業税の修正もまとめて確認する4. 不正を疑われる事案では早めに税理士と相談し、修正申告を出す時期を決める5. 一括で払えない場合は、徴収の猶予(地方税法15条)を検討する

時効(請求できる期限):低い率が適用されるのは、法定納期限の翌日から一か月、または申告書・修正申告書を提出した日の翌日から一か月まで。延滞金を含む地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。特例割合は毎年変わる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 改正:平成28年度税制改正で、減額更正の後に修正申告がされた場合の延滞金の計算期間の特例(第3項)が設けられたとされる。国税の延滞税の見直しと歩調を合わせたもの(施行時期は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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