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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第72条の44(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)

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  1. 道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正により増加した税額又は決定した税額(第七十二条の二十八の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことによる決定の場合には、当該税額に係る中間納付額を控除した税額)をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同じ。)があるときは、第七十二条の四十二の規定による更正又は決定の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
  2. 2.前項の場合には、その不足税額に第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項、第三項若しくは第五項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限。以下「法人の事業税の納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
  3. 3.前項の場合において、第七十二条の四十二の規定により更正の通知をした日が申告書の提出の日(申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により事業税を免れた場合を除き、当該一年を経過する日の翌日から当該通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除するものとする。
  4. 4.第二項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十一第一項の規定により提出する申告書(以下この款において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該増額更正があつたときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
  5. 一当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る法人の事業税の納期限より前である場合には、当該法人の事業税の納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
  6. 二当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(第七十二条の三十九の規定による更正に係るものにあつては、当該更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書を提出した日又は当該所得について税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間
  7. 5.道府県知事は、納税者が第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には、第二項の延滞金額を減免することができる。

この条文の基本情報

法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収とは何ですか?

定義法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第72条の44に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の44(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の44の条文原文は「道府県の徴税吏員は、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合…」で始まります。
  3. 地方税法第72条の44は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の44の前の条は地方税法第72条の43です。
  7. 地方税法第72条の44の次の条は地方税法第72条の45です。
  8. 地方税法第72条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の44
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法第72条の48は、法人事業税の更正・決定による不足税額を通知日から一月経過日を納期限として徴収し、本来の納期限の翌日から延滞金を加算すると定める。

Q · 県から事業税の更正通知が来たら、延滞金はいつから数えるの?

通知日ではなく、本来の納期限の翌日からです

地方税法72条の48第2項により、延滞金は法人の事業税の本来の納期限の翌日から納付日まで、日数に応じて計算されます。不足税額そのものの納期限は、更正・決定の通知日から一月を経過した日です(1項)。ただし不正がなければ、申告から一年を超えた期間は計算から控除され(3項)、減額更正の後に増額更正された場合も一定期間が控除されます(4項)。やむを得ない事由があれば知事が減免できます(5項)。

解説

税務署の法人税調査が終わり、修正に応じて追徴税を払い、ひと息ついた数か月後に都道府県から事業税の更正通知が届く。中小企業の経理が何度も経験する「二通目の請求書」である。本条はその請求書のルールを決めている。不足税額の納期限は、通知の日から一か月を経過した日。一方、延滞金(納付が遅れた日数に応じて上乗せされる利息のようなもの)は、通知の日からではなく、本来の申告納付の期限の翌日から数え始める。つまり封筒を開けた時点で、メーターはすでに何か月も回っている。ただし本条には救済の仕組みが三つ入っている。申告から一年を超えた期間は、不正がなければ計算から外す(3項)。一度減額されたあとに再び増額された場合は、二重にかからないよう期間を外す(4項)。知事がやむを得ないと認めれば減免できる(5項)。この三つを知らない会社は、請求額をそのまま振り込む。

法的な位置づけ

地方税法第72条の48は、法人の事業税について更正または決定があった場合の不足税額の徴収と延滞金の加算を定める規定である。納期限は通知日から一月を経過した日とされ、延滞金は本来の納期限の翌日から納付日まで日数に応じて計算される。一年超の期間控除、減額更正後の増額更正に係る期間控除、知事による減免の特則を置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知日と納期限を確定する 更正・決定通知書の日付を確認し、そこから一月を経過した日(1項の納期限)と、その翌日から一月を経過する日(延滞金割合の切替日)をカレンダーに記入する
  2. 2.時系列表を作る 法人の事業税の本来の納期限、申告書の提出日、減額更正の通知日、法人税の修正申告日または税務署の更正通知日、今回の増額更正の通知日を一枚の表に並べる
  3. 3.控除期間の反映を照合する 3項の一年超控除、または4項の減額更正後の増額更正に係る控除期間が、県の延滞金計算に反映されているかを照合する。不正行為と認定されていないかも確認する
  4. 4.誤りの指摘または減免の申し出 計算に誤りがあれば納付前に県税事務所へ指摘する。窓口の誤指導などやむを得ない事由があれば、日付と担当者名入りの記録を添えて5項の減免を書面で求める
  5. 5.納付または審査請求 納付した日で延滞金の計算は止まるため、争わない部分は早めに納める。更正自体に不服があれば、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1法人事業税の延滞金とは?

法人事業税を本来の納期限までに納めなかった場合に、遅れた日数に応じて本税に上乗せされる負担です。更正・決定の場合は地方税法72条の48第2項が計算方法を定めています。

Q2更正通知の延滞金はいつから発生する?

通知日からではなく、法人の事業税の本来の納期限の翌日から発生します。通知が届いた時点で、すでに数か月分が積み上がっていることが多いです。

Q3事業税の延滞金の割合は何%?

本則は、更正の納期限の翌日から一月を経過する日までが年7.3%、その後は年14.6%です。附則の特例で実際の割合はこれより低く、毎年変わります。

Q4事業税の延滞金の計算方法は?

不足税額×割合×日数÷365で計算します。7.3%区間と14.6%区間を分け、3項・4項で控除される期間を差し引いた日数を使います。

Q5無申告で決定を受けた場合も延滞金の一年控除はある?

3項の一年控除は、申告書を提出したうえで更正を受けた場合を前提としています。申告書を出さずに決定を受けた場合は、この控除の対象外と読まれます。

Q6地方税の延滞金は損金に算入できる?

納期限の延長に係るものを除き、地方税の延滞金は法人税の計算上、損金に算入できません(法人税法55条)。最新の改正状況をご確認ください。

Q7事業税の更正に不服があるときはいつまでに争う?

更正の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、知事に対して審査請求を行うのが原則です(行政不服審査法18条)。延滞金だけを争う場合も期限に注意が必要です。

Q8法人税の修正申告をしたら事業税も修正申告すべき?

法人税に連動した更正では、延滞金の控除期間の終わりが法人税の修正申告日になります。県の更正を待つあいだも延滞金は増えるため、事業税も早めに修正申告する方が有利です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の通知が遅れたのは県の都合なのに、その間の延滞金まで払うんですか?

申告日(期限前に提出した場合は提出期限)の翌日から一年を超えた期間は、不正がなければ計算から外れる(72条の48第3項)。ただし法人税に連動した更正では、除外期間の終わりが法人税の修正申告日や税務署の通知日になる。実務のポイント:法人税の修正申告から県の通知までの空白期間は延滞金がかかり得る。事業税も早めに自分から修正申告した会社ほど、延滞金が少なくなる

Q2延滞金の減免って、実際に認められることはあるんですか?

5項は、更正・決定を受けたことについて「やむを得ない事由」があると知事が認めれば、延滞金を減免できると定めている。認められる基準は厳しく、単に資金がない、知らなかったという理由では通らない。実務のポイント:検討の土台になるのは、課税庁側の誤った指導など、会社に責任がなかったことを示す客観的な記録である。日付と担当者名が残ったメモやメールの有無で結果が分かれる

間違えやすい点 AI による整理

  • 延滞金は更正通知が届いた日から発生するものだと思われがちだが、実際は逆である。起算点は本来の法人事業税の納期限の翌日で、通知日はその途中の一地点にすぎない。通知が届いた時点で、延滞金はすでに積み上がっている
  • 会社から見れば「県の処理が遅れた分まで払わされるのはおかしい」と感じる。法律から見ると、申告から一年を超えた期間は確かに除外される。しかし法人税に連動した更正では、除外期間の終わりが税務署の通知日や法人税の修正申告日に置かれる。それ以降に県の通知が遅れても、その分は会社の負担になり得る。この認識の差がそのまま延滞金の額の差になる
  • 「延滞金は交渉すれば負けてもらえるか」という問い自体がずれている。延滞金の額は条文の算式で機械的に決まり、交渉で値引きされるものではない。争う余地があるのは二点だけである。一つは除外期間(3項・4項)が正しく反映されているかという計算の点検、もう一つは5項の「やむを得ない事由」を記録で証明することである
比較の観点この条文ほかの条文
負担の性質72条の48:納付の遅れに対する延滞金(日数比例)72条の46:過少申告・不申告に対する加算金(税額比例)
国税通則法60条:国税の延滞税
計算の起点法人の事業税の本来の納期限の翌日更正・決定による増差税額に一定割合を乗じる(期間の概念なし)
国税の法定納期限の翌日
期間控除の特例3項(一年超控除)・4項(減額後増額)期間控除なし
国税通則法61条が同種の期間特例を規定
救済手段5項:やむを得ない事由による知事の減免正当な理由がある場合等の不適用規定
国税通則法63条の免除規定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第20条、所得税法第100条の2

台湾は納期限経過による滞納金と、調査による補徴税額に対する加計利息を別建てで規律する。日本の延滞金はこの二つの機能を一つの制度で担っている

韓国
지방세기본법 제55조

韓国は地方税の納付遅延に対し納付遅延加算税を課す。日割りで加算される点で日本の延滞金と類似する

ドイツ
Abgabenordnung § 233a

ドイツは追徴税額に対し一定の猶予期間経過後から利息を付す。Gewerbesteuer にも適用され、日本の一年控除と同じく課税庁の処理期間との調整が論点となる

アメリカ
26 U.S.C. § 6601

米国連邦税は過少納付額に対し本来の納期限から利息を付す。州税は各州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税務署の調査を受けて法人税の修正申告を出してから五か月、県からは何の連絡もない。この五か月分の延滞金はどうなるのか? 法人税に連動した更正(72条の39)の場合、延滞金を計算しない期間の終わりは県の通知日ではなく、法人税の修正申告日になる。待っているあいだも延滞金は増え続けるため、事業税も自分から修正申告して納めた方が安くつく
  • あなたの会社は二年前、更正の請求で事業税の還付を受けた。ところが今回の調査で、その減額分が再び増額された。同じ税額に、還付から再増額までの期間の延滞金をまるごと請求されるのか。4項はまさにこの二重取りを防ぐための規定で、当初申告で納めた額に戻るまでの部分については、一定期間が計算から外れる
  • 通知書の日付から一か月後が納期限である。その翌日から一か月を過ぎると、延滞金の割合は低い段階から高い段階へ切り替わる
  • 県税事務所の窓口で受けた説明どおりに申告したのに、後から更正された。延滞金の納付書には十日後の日付が入っている。5項の減免は「やむを得ない事由」を知事が認めた場合に限られる。窓口でのやり取りのメモ、メール、担当者名をこの十日のうちに集めて書面にまとめなければ、主張する材料が手元に残らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の日付を確認し、納期限(通知日から一か月を経過した日)をカレンダーに入れる2. 本来の納期限、申告日、減額更正日、法人税の修正申告日を時系列で並べ、3項・4項の除外期間が反映されているか照合する3. 窓口での誤った指導など自社に責任のない事情があれば、記録を添えて5項の減免を書面で求める4. 更正そのものに不服があれば、通知を受けた翌日から3か月以内に審査請求を検討する

訴えられた側:「詐偽その他不正の行為」と認定されると、3項の一年除外が使えなくなり、4項も1号の期間しか外れない。延滞金は大きく膨らむ。単なる計上誤りや解釈の違いを「不正」と扱われないよう、経理処理の根拠資料や当時の判断過程を保全し、税理士を通じて事実関係を整理して反論する。なお地方税の延滞金は、納期限延長に係るものを除き、法人税の計算で損金に算入できない(法人税法55条、最新の改正状況をご確認ください)。資金繰りへの影響を早めに見積もっておく

時効(請求できる期限):不足税額の納期限は、更正・決定の通知日から一月を経過した日(1項)。延滞金は本来の法人事業税の納期限の翌日から納付日まで日割りで加算される。上記の納期限の翌日から一月を経過する日までは年7.3%、その後は年14.6%(附則の特例により実際の割合はこれより大幅に低く、毎年変動する。最新の割合をご確認ください)。更正に不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)

学説

通説:延滞金は納期限内に納付した納税者との公平を確保するための遅延利息的負担であり、算定は法定の算式により機械的に行われる。ただし課税庁側の処理期間を納税者に負わせないため、3項・4項の期間控除が置かれていると説明される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年(2016年)度税制改正 当初申告のあとに減額更正があり、その後に増額更正があった場合について、一定期間を延滞金の計算から除く規定(現4項)が整備された。国税の延滞税の見直しと歩調を合わせたものとされる。改正年と施行時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)制定。法人事業税の更正・決定に係る不足税額の徴収と延滞金の規定が置かれた。条番号・文言は以後の改正で変遷している
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:平成25年度税制改正で、本則割合に代えて特例基準割合を用いる附則の特例が見直され、2014年1月1日以後の期間から低い割合が適用されることとなった
  3. 3.平成28年(2016年) 改正:減額更正の後に増額更正があった場合の延滞金計算期間の特例(現4項)が整備された。国税の延滞税の見直しと歩調を合わせたものとされる。施行時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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