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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第72条の47(法人の事業税の重加算金)

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  1. 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書を提出し、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出し、又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額の計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算金額に代えて、当該税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は申告書の提出期限後にその提出をし、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定により修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、前条第二項に規定する不申告加算金額の計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不申告加算金額に代えて、当該税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
  3. 3.前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  4. 一前二項に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
  5. 二申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る事業年度の開始の日の属する年の前年及び前々年に開始した事業年度に係る事業税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
  6. 4.道府県知事は、前三項の規定に該当する場合において、申告書又は第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出について前条第一項ただし書又は第六項各号に掲げる場合に該当するときは、当該申告により納付すべき税額又は当該修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
  7. 5.道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

法人の事業税の重加算金とは何ですか?

定義法人の事業税の重加算金とは、地方税法第72条の47に定められた規定で、「前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の47(法人の事業税の重加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の47の条文原文は「前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が事業税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づい…」で始まります。
  3. 地方税法第72条の47は第二款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の47の前の条は地方税法第72条の46です。
  7. 地方税法第72条の47の次の条は地方税法第72条の48です。
  8. 地方税法第72条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の47
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法72条の47は、法人が事業税の課税根拠となる事実を隠蔽・仮装して申告等をした場合、過少申告加算金に代えて不足税額の35%(無申告等は40%)の重加算金を課すと定める。

Q · 売上を隠して法人税の重加算税を払ったら、都道府県からも何か請求されるの?

隠蔽・仮装部分の事業税額に35%(無申告等40%)が課されます

地方税法72条の47により、法人が事業税の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して申告した場合、道府県知事は過少申告加算金に代えて不足税額の35%、不申告・期限後申告なら40%の重加算金を徴収します。国税の重加算税(国税通則法68条)とは別の処分です。過去5年以内に不申告加算金等を徴収された履歴があれば10%加重され、隠蔽・仮装でない部分の税額は計算から控除されます。

解説

法人税の税務調査で「売上除外」や「架空外注費」を指摘されたとき、多くの経営者は税務署への支払いだけを計算する。だが請求書は後から都道府県からも届く。地方税法72条の47は、法人事業税(会社の所得などにかかる都道府県の税)の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告した場合、通常の過少申告加算金に代えて、不足税額の35% の重加算金を徴収すると定めている。申告書を出さなかった、または期限後に出した場合は40% である。さらに過去5年以内に不申告加算金や重加算金を徴収されたことがある「常習者」には、10% が上乗せされる。押さえておくべき点は二つある。第一に、重加算金がかかるのは隠蔽・仮装した部分の税額だけで、単なる計算ミスの部分は通常の加算金にとどまる(政令で区分して計算する)。第二に、条文は「徴収しなければならない」と書いており、知事の裁量で免除してもらう余地は原則としてない。交渉の主戦場は「どの部分が隠蔽・仮装にあたるか」という事実認定なのである。

法的な位置づけ

法人の事業税の重加算金とは、地方税法72条の47に基づき、法人が事業税額の計算の基礎となる事実を隠蔽または仮装し、それに基づいて申告書・修正申告書・更正請求書を提出した場合等に、道府県知事が過少申告加算金または不申告加算金に代えて徴収する行政上の負担である。割合は35%または40%で、一定の加算金履歴がある場合は10%が加重される。

よくある質問 AI による整理

Q1法人事業税の重加算金とは?

法人が事業税の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して申告した場合に、過少申告加算金に代えて都道府県が徴収する35%または40%の負担です(地方税法72条の47)。

Q2重加算金と重加算税の違いは?

重加算税は国税(法人税など)に国税通則法68条で課され、重加算金は地方税(法人事業税など)に地方税法で課されます。課税主体も根拠法も別の処分です。

Q3重加算金35% と40% の違いは?

申告書を期限内に提出したうえでの過少申告なら35%、申告書を期限までに出さなかった・期限後に出した場合は40%です。いずれも隠蔽・仮装部分の税額が基礎になります。

Q4重加算金10% 加重 いつ?

隠蔽・仮装に基づく申告や更正等の日の前日から5年前までの間に、事業税で不申告加算金等を徴収された履歴がある場合などに、10%が上乗せされます(本条3項)。

Q5重加算金は免除できる?

条文は「徴収しなければならない」と定めており、知事の裁量による減免の余地は原則ありません。争点は、どの部分が隠蔽・仮装にあたるかという事実認定になります。

Q6重加算金の決定通知はいつ届く?

道府県知事は重加算金額を決定したとき遅滞なく納税者に通知しなければなりません(本条5項)。実務上は国税の調査結果を受けて、数か月遅れて届くことが多いとされます。

Q7重加算金に不服があるときの期限は?

審査請求は処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内です(行政不服審査法18条)。国税側で争っていても、地方税の処分には別途審査請求が必要です。

Q8自主的に修正申告すれば重加算金はかからない?

調査による更正を予知せずに提出した修正申告など、前条1項ただし書または6項各号に該当する場合は、本条4項により重加算金を徴収しないとされています。要件は個別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税務署に重加算税を払ったのに、県からもまた取られるんですか?

取られる可能性が高い。法人税の重加算税は国税通則法68条、法人事業税の重加算金は本条であり、課税主体も根拠法も別である。同じ隠蔽・仮装の事実に対して、国と都道府県がそれぞれ徴収する。実務のポイント:国税の調査で修正申告に応じた時点で、地方側の負担もほぼ確定する。国税の交渉中に地方税と住民税を含めた総額を試算しておかないと、合意した後で予想外の請求に驚くことになる

Q2帳簿に書き忘れただけでも、隠蔽って言われますか?

単なる記帳漏れだけでは、原則として隠蔽・仮装にはあたらない。二重帳簿、書類の改ざん、架空名義の口座など、事実を意図的に隠したり偽ったりする行為が必要である。ただし国税の判例では、当初から過少に申告する意図を外部からうかがえる特段の行動があれば重加算税を認めたものがある(最判平成7.4.28、いわゆる「つまみ申告」事案)。実務のポイント:何年も同じ取引先の売上だけが繰り返し漏れていると、それ自体が意図性の間接証拠とされやすい

Q3前にも無申告で加算金を払ったことがあるんですが、関係ありますか?

関係する。本条3項により、過去5年以内に不申告加算金や重加算金等を徴収されたことがある場合、重加算金の割合に10% が加算され、35% は45%、40% は50% になる。無申告の場合は、前年・前々年の事業年度の無申告歴でも加重されうる。実務のポイント:「一度払ったら清算済み」ではなく、その履歴は5年間カウントされ続ける。過去の加算金の通知書は捨てずに保管しておくべきである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「重加算金は脱税で捕まった会社だけの話」と思われがちだが、重加算金は刑罰ではなく行政上の負担であり、刑事告発に至らない小規模な売上除外でも課される。逆に、刑事罰を受けても重加算金は別に課されうる。最高裁は国税の追徴税と刑罰の併科について、憲法39条(二重処罰の禁止)に違反しないと判断している(最大判昭和33.4.30)
  • 隠蔽・仮装があれば申告漏れ全体に35% がかかると思われているが、条文は隠蔽・仮装されていない事実に基づく税額を控除すると明記している。調査で指摘された漏れのうち、どこまでが意図的でどこからが単純ミスかを項目ごとに切り分けることが、負担を減らす実務上の核心である
  • 経営者の視点では「税理士に任せていたのだから自分は知らない」となるが、法の視点では、従業員や代理人が隠蔽・仮装を行った場合でも納税者本人の行為と同視されうるというのが国税の判例・実務の傾向である。経理担当者の独断による売上除外でも会社に重加算金が課される可能性があり、内部統制の不備がそのまま会社の財布に跳ね返る(実務上、解釈が分かれる場面がある)
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と性質地方税法72条の47:重加算金(隠蔽・仮装がある場合)地方税法72条の46:過少申告加算金・不申告加算金(通常の申告不備)
国税通則法68条:国税の重加算税(法人税等)
要件事業税額の計算の基礎となる事実の隠蔽・仮装 + それに基づく申告等過少申告・不申告・期限後申告の事実(意図は問わない)
国税の課税標準等の計算の基礎となる事実の隠蔽・仮装
課す主体道府県知事道府県知事
税務署長等(国)
負担の割合35%(過少申告)/40%(不申告・期限後)、履歴により+10%通常の過少申告加算金・不申告加算金の割合(重加算金より低い)
35%/40%、一定の履歴により+10%(同構造)

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
所得稅法第110條

台湾は漏報・短報所得に対し国税レベルの罰鍰で対応。地方自治体による法人所得課税とその加算制度は存在しない

韓国
지방세기본법 제54조

韓国も地方税に加算税制度を持ち、부정행위(不正行為)による過少申告には一般より重い割合が適用される

中国
税收征收管理法 第63条

中国は偷税について未納税額の50%以上5倍以下の罰款を規定。行政罰と刑事罰の二層構造

ドイツ
AO § 235・§ 370

ドイツは定率の重加算制度ではなく、脱税額に対する Hinterziehungszinsen(利息)と刑事罰で対応。市町村税の Gewerbesteuer にも AO が適用される

フランス
Code général des impôts art. 1729

フランスは意図的な違反に40%、欺罔的手段に80%の加算を課す二段階構造で、日本より高い割合となる

アメリカ
Internal Revenue Code § 6663

米国は詐欺による過少申告部分に75%の民事罰。日本と同様、詐欺に該当しない部分を区分する構造を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税務署の調査官が帰り際に「この売上の除外は仮装ですね」と言った。経理担当のあなたは法人税の重加算税だけを社長に報告したが、半年後、都道府県税事務所から事業税の重加算金決定通知が届いた。国の処分に連動して地方の請求も動くことを、誰も社長に伝えていなかった
  • 飲食店を経営する友人から相談を受けた。現金売上の一部をレジに通さず、帳簿にも載せていなかったという。調査はまだ始まっていない。「今のうちに修正申告すれば何が変わるのか」と聞かれ、あなたは前条との関係を説明する必要がある
  • 経費の水増しが「うっかり」なのか「仮装」なのか、もし調査で認定が分かれたらどうなる? 35% か10% 前後かという差は、数百万円の税額なら数十万円の差になる。請求書の日付を書き換えた形跡があるかどうか、一点で結論が変わる
  • 3年前に無申告で不申告加算金を払った会社が、今回は売上を隠していた。重加算金は35% ではなく45% になる
  • 重加算金決定の通知書を受け取ったのは2か月半前。審査請求の期限まで残り2週間しかない。顧問税理士は「法人税の方で争っているから大丈夫」と言うが、地方税の処分は別の処分であり、別に不服申立てをしなければ確定してしまう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決定通知書を受け取ったら、まず日付を確認し、審査請求の期限を書き出す2. 国税側の更正・重加算税の処分内容と照合し、地方税で同じ事実が隠蔽・仮装と扱われているかを確認する3. 隠蔽・仮装でない部分が控除されているか、計算の内訳を都道府県税事務所に開示を求める4. 法人税で争っている場合も、地方税の処分には別途審査請求を行う。地方税の処分は別の処分である

訴えられた側:1. 調査で隠蔽・仮装を指摘されたら、修正申告前に、対象の項目、根拠となる証拠(二重帳簿、書類改ざん等)を具体的に確認する2. 経理担当者の単純ミスや認識違いを示す資料(メール、社内記録)を集め、意図性を否定する3. 過去5年の加算金履歴を確認し、10% 加重の有無を見積もる4. 国税と地方税の総額で、税理士と争う範囲と和解する範囲を決める

時効(請求できる期限):重加算金の決定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の処分は原則として審査請求を経なければ取消訴訟を提起できない(地方税法19条の12)。都道府県による更正・決定の期間は原則として法定納期限から5年、偽りその他不正の行為による場合は7年(地方税法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

判例・通説:隠蔽・仮装は納税者が故意に事実を隠し、または偽ることを要するが、ことさら過少申告を目的とする認識までは不要とされる。単なる記帳漏れや計算誤りは原則として該当しない。

代理人・従業員行為の帰責(見解対立):従業員や税理士等が行った隠蔽・仮装を納税者本人の行為と同視できるかについては、監督可能性や選任関係を重視する立場と、本人の認識を重視する立場があり、裁判例・学説で判断が分かれる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年度(2016年度)税制改正(要検証) 国税の重加算税の加重措置と同時に、過去5年以内に不申告加算金等を徴収された者への10% 加重を導入したとみられる。施行時期・条文構成は人的検証が必要
  • 令和4年度・令和5年度税制改正(要検証) 隠蔽・仮装に基づく更正請求書の提出を重加算金の対象に加え、前年・前々年の無申告歴による加重(特定不申告加算金等)を整備したとみられる。施行日の確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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