地方税法 第72条の26(事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付)
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- 事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立後最初の事業年度、第七十二条の四第一項各号に掲げる法人又は第七十二条の五第一項各号に掲げる法人(収益事業を行つていないものに限る。)が第七十二条の四第一項各号及び第七十二条の五第一項各号に掲げる法人以外の法人に該当することとなつた場合のその該当することとなつた日の属する事業年度、当該法人が通算子法人である場合において法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日が同日の属する当該法人に係る通算親法人の事業年度(以下この項及び第七十二条の四十八第二項において「通算親法人事業年度」という。)開始の日以後六月を経過した日以後であるときのその効力が生じた日の属する事業年度及び恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合のその有することとなつた日の属する事業年度を除く。)が六月を超える場合(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が六月を超え、かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係がある場合)には、当該事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度)開始の日以後六月を経過した日(以下この節において「六月経過日」という。)の前日までに当該事業年度の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(以下この項から第四項まで及び第七十二条の四十八において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した額に相当する額の事業税(以下この条において「予定申告に係る事業税額」という。)を六月経過日から二月以内に、事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。ただし、当該法人(通算親法人である協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。)との間に通算完全支配関係があるもののうち所得割を申告納付すべきものを除く。)は、中間期間を一事業年度とみなして第七十二条の十二、第七十二条の十四から第七十二条の二十四の三まで、第七十二条の二十四の五又は第七十二条の二十四の六の規定により当該期間の付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額を申告納付することができる。
- 2.前項の場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る合併法人であるときは、予定申告に係る事業税額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。
- 一当該合併法人の前事業年度前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定事業税額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
- 二当該合併法人の中間期間当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定事業税額に乗じて当該確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
- 3.適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る合併法人のその設立後最初の事業年度につき第一項本文の規定を適用するときは、予定申告に係る事業税額は、同項の規定にかかわらず、当該適格合併に係る各被合併法人の確定事業税額をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度の月数で除し、これに中間期間の月数を乗じて計算した金額の合計額とする。
- 4.第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、事業の種類、中間期間中に有していた事務所又は事業所の名称及び所在地、申告納付すべき事業税額その他必要な事項を記載し、これに同項ただし書の規定により申告納付する法人のうち、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人にあつては中間期間に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるもの。以下この項において同じ。)その他の書類のうち総務省令で定めるものを、第七十二条の二第一項第一号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る所得に関する計算書を、同項第二号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号イに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人にあつては中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを、同項第三号ロに掲げる法人にあつては中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書、当該期間終了の日における貸借対照表及び当該期間の損益計算書その他の書類のうち総務省令で定めるものを添付しなければならない。申告書及び計算書の様式は、総務省令で定める。
- 5.第一項に規定する法人(第八項本文の規定の適用を受けるものを除く。)が第一項に規定する期間内に申告納付しなかつた場合には、当該法人については、当該期間を経過した時において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し同項本文の規定により提出すべき申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内に、その提出があつたものとみなされる申告書に係る事業税に相当する税額の事業税を事務所又は事業所所在の道府県に納付しなければならない。
- 6.第一項から第三項までの月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
- 7.第一項に規定する法人(次項本文の規定の適用を受けるものを除く。)について第一項の事業年度の前事業年度の前条第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の規定による申告納付の期限が前条第三項又は第五項(これらの規定を第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により六月経過日の前日とされている場合で、かつ、当該申告納付の期限について第二十条の五第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告納付の期限の翌日から同項の規定により当該申告納付の期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の事業税の納付があつたとき、又は納付すべき事業税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る事業税額を算出するものとする。
- 8.法人税法第七十一条第一項に規定する普通法人で同項第一号に掲げる金額(同条第二項又は第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)が十万円以下であるもの若しくは当該金額がないもの又は同法第百四十四条の三第一項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、第一項の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ若しくはロに掲げる法人又は同項第四号に掲げる事業を行う法人については、この限りでない。
- 9.前項の規定を適用する場合において、第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人であるかどうかの判定は、第一項の事業年度の前事業年度の事業税について同号イに掲げる法人に該当したものであるかどうかによるものとする。
- 10.第一項に規定する法人(第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人、同項第二号に掲げる事業を行う法人、同項第三号イ及びロに掲げる法人並びに同項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。)が、法人税法第七十五条の四第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により法人税法第七十五条の四第一項の申告を行つた場合において、当該申告と併せて第四項に規定する総務省令で定める書類に記載すべきものとされる事項を同条第一項又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の総務省令で定める方法により提供したときは、当該法人が第四項の規定により第一項の規定による申告書に添付すべき当該事項を記載した第四項に規定する総務省令で定める書類を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出したものとみなす。
- 11.前各項の規定は、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前に既に第一項の規定により申告書を提出したもの又は同条第二項の認定を受けたものを除く。)については、適用しない。
- 12.第一項の収益事業の範囲は、政令で定める。
この条文の基本情報
事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付とは何ですか?
定義事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付とは、地方税法第72条の26に定められた規定で、「事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第72条の26(事業年度の期間が六月を超える法人等の中間申告納付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第72条の26の条文原文は「事業を行う法人は、事業年度(新たに設立された内国法人のうち適格合併(被合併法人の全てが収益事業を行つていない第七十二条の五第一項各号に掲げる法人であるものを除く…」で始まります。
- 地方税法第72条の26は第二款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第72条の26の前の条は地方税法第72条の25です。
- 地方税法第72条の26の次の条は地方税法第72条の27です。
- 地方税法第72条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法72条の26は、事業年度が6か月を超える法人に、六月経過日から2か月以内の事業税中間申告納付を義務付ける。前期実績による予定申告が原則で、仮決算は減額時のみ使える。
Q · 今期の業績が悪くても、事業税の中間納付は前期の実績どおりに払うの?
原則は払う。ただし仮決算で減額できる場合がある
地方税法72条の26により、事業年度が6か月を超える法人は、六月経過日から2か月以内に事業税の中間申告納付を行います。何もしなければ前期税額を月数で按分した予定申告額で申告したものとみなされ(第5項)、その額を納付します。ただし上半期を一事業年度とみなして計算した仮決算額が予定申告額を超えない場合に限り、仮決算額で申告できます(第1項ただし書)。外形標準課税法人は赤字でも付加価値割・資本割がかかる点に注意が必要です。
解説
決算から半年しか経っていない。今期の利益もまだ確定していない。それでも道府県は、前期の事業税をもとに今期の半分を先に払うよう求めてくる。地方税法72条の26は、事業年度が6か月を超える法人に対し、期首から6か月を経過した日(六月経過日)から2か月以内の中間申告納付を義務付けている。3月決算の会社なら、期限は通常11月30日である。金額の出し方は二つある。一つは予定申告で、前期の事業税額を前期の月数で割り、中間期間の月数(通常6)を掛ける。もう一つは仮決算で、上半期だけで実際に決算を組んで計算する。仮決算を使えるのは、その結果が予定申告額を超えない場合に限られる。言い換えると、今期の業績が落ちている会社だけが使える減額ルートである。さらに、何も申告しなくても予定申告額で申告したものとみなされる(第5項)。届出を忘れたかどうかではなく、資金が出ていくタイミングを経営判断として読めるかどうか。その差が、秋の資金繰りにそのまま表れる。
法的な位置づけ
地方税法72条の26は、法人事業税の中間申告納付を定める規定である。事業年度が6か月を超える法人は、前事業年度の事業税額を前事業年度の月数で除し中間期間の月数を乗じた予定申告額を、六月経過日から2か月以内に事務所所在の道府県へ申告納付する。仮決算による申告は予定申告額を超えない場合に限り認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.中間申告の要否を判定する 事業年度が6か月を超えるか、設立初年度などの除外事由に当たるか、第8項の少額免除に該当するか、前事業年度に外形標準課税法人だったか(第9項)を順に確認する
- 2.予定申告額を計算する 六月経過日の前日までに納付・確定した前事業年度の事業税額を前事業年度の月数で除し、中間期間の月数(通常6)を乗じる。適格合併がある場合は第2項・第3項の加算額も計算する
- 3.仮決算額を試算して比較する 上半期の月次決算が締まった段階で、中間期間を一事業年度とみなした付加価値額・資本金等の額・所得等から事業税額を試算し、予定申告額を超えないかを比較する
- 4.申告書を作成し添付書類をそろえる 総務省令様式の申告書に事業の種類、事務所等の名称・所在地、税額を記載する。仮決算で申告する場合は第4項の計算書・貸借対照表・損益計算書等を添付する。複数道府県に事業所があれば分割基準で配分する
- 5.期限内に申告納付する 六月経過日から2か月以内に、事務所又は事業所所在の道府県へ申告し納付する。期限を過ぎた場合は延滞金の増加を止めるため直ちに納付する
よくある質問 AI による整理
Q1法人事業税の中間申告とは何ですか?
事業年度が6か月を超える法人が、期首から6か月経過後2か月以内に事業税の一部を前払いする手続です。地方税法72条の26が根拠です。
Q2法人事業税の中間申告の期限はいつまで?
六月経過日から2か月以内です。3月決算の会社なら通常11月30日が期限になります。月数は暦に従い、1か月未満の端数は1か月とします(第6項)。
Q3法人事業税の中間申告をしないとどうなる?
期限を過ぎると予定申告額で申告したものとみなされ(第5項)、その額の納付義務が生じます。未納のままだと延滞金が加算されていきます。
Q4設立1期目でも事業税の中間申告は必要?
不要です。第1項の括弧書により、設立後最初の事業年度は中間申告の対象から除かれます。ただし適格合併による設立法人は別の扱いになります。
Q5事業年度が6か月以下なら中間申告は不要?
不要です。本条は事業年度が6か月を超える法人を対象としています。短い事業年度を設定している法人は、確定申告のみで足ります。
Q6外形標準課税法人は中間申告を省略できる?
できません。法人税の予定額が10万円以下でも、外形標準課税法人や収入金額課税法人は第8項ただし書により中間申告が必要です。
Q7中間納付した事業税は損金になる?
中間申告分の事業税は、原則としてその申告をした事業年度の損金に算入されます。納付時期の選択が法人税の計算にも影響します。
Q8合併した会社の事業税中間申告額はどう変わる?
一定期間内に適格合併をした合併法人は、被合併法人の確定事業税額を月数按分した額が予定申告額に加算されます(第2項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1今期は赤字確定なのに、前期の半分を中間で払わなきゃダメなんですか?
何もしなければ予定申告額(前期税額 ÷ 前期の月数 × 6)での申告があったとみなされ、その額を納めることになります(72条の26第5項)。ただし第1項但書の仮決算を使えば、上半期の実績で計算した低い額で申告できます。実務のポイント:外形標準課税法人は赤字でも付加価値割・資本割がかかります。仮決算をしても納付額がゼロになるとは限らないので、試算してから判断してください
Q2法人税の中間申告がいらない会社は、事業税の中間申告もいらないですよね?
資本金1億円以下などの普通の法人であれば、原則としてその通りです。法人税の予定申告額が10万円以下またはゼロであれば、事業税の中間申告も不要です(72条の26第8項)。実務のポイント:ただし外形標準課税法人と、電気・ガス供給業など収入金額で課税される法人は、ただし書によりこの特例の対象外です。増資や組織再編で外形対象になった年に、ここを見落とす会社が後を絶ちません
間違えやすい点 AI による整理
- 「中間申告を出し忘れたら無申告でペナルティだ」と慌てる人は多いが、問いの立て方がずれている。第5項により、期限を過ぎた時点で予定申告額での申告があったとみなされる。本当のリスクは無申告扱いではない。みなし申告額が自動的に納付義務となり、未納のまま放置すると延滞金が日割りで積み上がることである
- 仮決算は誰でも選べる節税策だと思われがちだが、但書の条件は厳しい。仮決算で計算した額が予定申告額を超えないときに限られる。今期が好調な会社には使えず、上半期の決算を組む事務コストもかかる。使うべき場面は、業績が落ちて資金を手元に残したい局面だけである
- 経営者は事業税を年に一度の決算の話と考えがちだが、第2項・第3項を見ると見え方が変わる。適格合併をした法人は、被合併法人の確定事業税額まで中間納付額に加算される。合併直後の中間申告で納付額が跳ね上がり、PMI(買収後の統合)の資金計画が崩れるケースがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 申告の時期 | 地方税法72条の26:六月経過日から2か月以内 | 地方税法72条の25:事業年度終了日から原則2か月以内 法人税法71条:六月経過日から2か月以内(法人税の中間申告) |
| 税額の計算基礎 | 前期事業税額の月数按分(予定申告)または仮決算 | 当該事業年度の確定した課税標準 前期法人税額の月数按分または仮決算(同法72条) |
| 納付額の性質 | 前払い。確定申告で精算される | 年税額の確定。中間納付額を控除して精算 前払い。法人税の確定申告で精算される |
| 少額免除 | 法人税予定額10万円以下等で免除。ただし外形標準課税法人等は除外(第8項) | 免除なし 前期実績による予定額10万円以下等で免除 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は国税の営利事業所得税で、前年度結算税額の2分の1を年度途中に暫繳する。日本と同じく前年実績基準だが、地方の事業税に相当する前払い制度ではない
韓国は法人税の중간예납で、直前年度実績基準と中間期間の仮決算基準の双方を定める構造が日本に近い
中国は月次又は四半期の予納を求め、年度終了後に確定申告で精算する。予納の頻度が日本より高い
ドイツの営業税は市町村税で、原則として前回査定額を基準に四半期ごとの前払いを求める。地方の事業課税を前払いさせる点で本条に最も近い
米国は連邦法人税の見積納付を四半期ごとに求め、過少納付には加算税を課す。前年実績を安全基準とする点で予定申告に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 前期は特需で過去最高益だった。今期は受注が半減している。それなのに11月、前期の事業税の半額相当を払えという計算になった。もし何もしなければ、どうなるか? 予定申告額で申告したとみなされ、その全額が納付義務になる。上半期で仮決算を組めば、実際の業績に見合った金額まで下げられた可能性がある
- 設立初年度を3か月で締めたスタートアップ。その3か月で大型案件の利益が集中した。2期目の中間申告は「前期税額 ÷ 3 × 6」で計算されるため、短い初年度の利益が倍に引き伸ばされた予定額になる。経理担当が気づいたのは、期限まであと10日の時点だった
- 経理担当のあなたは、法人税の中間申告が不要(前期実績から計算した予定額が10万円以下)だったので、事業税も不要だと思い込んでいた。だが自社は資本金1億円超の外形標準課税法人だった。この特例は外形標準課税法人には適用されない(第8項ただし書)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 道府県から延滞金の通知や納付書が届いたら、まず第5項のみなし申告が働いたのかを確認する2. みなし申告額は前期実績をもとにした予定額なので、今期が赤字でも確定申告で精算され、過大分は還付される。ただし中間申告そのものは後から仮決算に切り替えられない3. 複数の道府県に事業所がある場合、分割基準(72条の48)による配分が正しいか照合する4. 延滞金は納付が遅れるほど増えるので、まず納付を済ませてから精算を待つ
訴えられた側:1. 期限を過ぎていても、みなし申告額を直ちに納付して延滞金の増加を止める2. 次期以降の対策として、六月経過日の翌月に予定申告額と仮決算額を比較する社内フローを作る3. 自社が外形標準課税法人(72条の2第1項第1号イ)に当たるかを毎期確認する。令和6年改正で対象範囲が広がっており、法人税の中間申告が不要でも事業税の中間申告は免除されない4. 法人税の電子申告とあわせて提出すれば書類提出を省略できる制度(第10項)を活用する
時効(請求できる期限):六月経過日から2か月以内(3月決算の会社は通常11月30日)。月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数は1か月とする(第6項)。期限を過ぎた翌日から延滞金が発生する(率は年ごとに変わるため、最新の改正状況をご確認ください)。地方税の徴収権の消滅時効は、法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)4月施行 連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴い、通算子法人・通算親法人事業年度を基準とする中間申告の規定に改正された(詳細は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.令和2年(2020年)改正、令和4年(2022年)施行 改正:連結納税制度からグループ通算制度への移行に伴い、通算子法人については通算親法人事業年度を基準に六月経過日を判定する規定が整備された(詳細は改正法の原文で要確認)
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