地方税法 第72条の2(事業税の納税義務者等)
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- 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する。
- 一次号から第四号までに掲げる事業以外の事業次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- 一ロに掲げる法人以外の法人付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
- 二第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。)所得割額
- 二電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業収入割額
- 三電気供給業のうち、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同項第十四号に規定する発電事業(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。)次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
- 一ロに掲げる法人以外の法人収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
- 二第一号ロに掲げる法人収入割額及び所得割額の合算額
- 四ガス供給業のうち、ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第七十二条の二十四の二第一項及び第七十二条の二十四の七第四項において「特定ガス供給業」という。)収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額
- 2.前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる判定は、当該各号に定める日の現況によるものとする。
- 一資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるかどうか及び資本又は出資を有しない法人であるかどうかの判定並びに前項第一号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定(次号に掲げる判定を除く。)当該事業年度終了の日(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては同項に規定する六月経過日の前日、第七十二条の二十九第一項、第三項又は第五項の規定により申告納付すべき事業税にあつてはその解散の日)
- 二前号に規定する当該事業年度終了の日に法人との間に完全支配関係がある他の法人が当該事業年度において前項第一号ロ(1)又は(2)の特定法人に該当するものであるかどうかの判定に関し必要な事項の判定同日以前に最後に終了した当該他の法人の事業年度終了の日(当該日がない場合には、当該他の法人の設立の日)
- 3.個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に対し、所得を課税標準として事務所又は事業所所在の道府県において、その個人に課する。
- 4.法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下事業税について「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この節(第七十二条の三十二を除く。)の規定を適用する。
- 5.法人課税信託の引受けを行う個人(以下この節において「みなし課税法人」という。)には、第三項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。
- 6.外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行う事業に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設をもつて、その事務所又は事業所とする。
- 7.事務所又は事業所を設けないで行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業については、その事業を行う者の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いものをもつて、その事務所又は事業所とみなして、事業税を課する。
- 8.第三項の「第一種事業」とは、次に掲げるものをいう。
- 一物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。)
- 9.1_2 保険業
- 二金銭貸付業
- 三物品貸付業(動植物その他通常物品といわないものの貸付業を含む。)
- 四不動産貸付業
- 五製造業(物品の加工修理業を含む。)
- 六電気供給業
- 七土石採取業
- 八電気通信事業(放送事業を含む。)
- 九運送業
- 十運送取扱業
- 十一船舶定係場業
- 十二倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。)
- 十三駐車場業
- 十四請負業
- 十五印刷業
- 十六出版業
- 十七写真業
- 十八席貸業
- 十九旅館業
- 二十料理店業
- 二十一飲食店業
- 二十二周旋業
- 二十三代理業
- 二十四仲立業
- 二十五問屋業
- 二十六両替業
- 二十七公衆浴場業(第十項第二十号に掲げるものを除く。)
- 二十八演劇興行業
- 二十九遊技場業
- 三十遊覧所業
- 三十一前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
- 10.第三項の「第二種事業」とは、次に掲げるもので政令で定める主として自家労力を用いて行うもの以外のものをいう。
- 一畜産業(農業に付随して行うものを除く。)
- 二水産業(小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものを除く。)
- 三前二号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの(農業を除く。)
- 11.第三項の「第三種事業」とは、次に掲げるものをいう。
- 一医業
- 二歯科医業
- 三薬剤師業
- 四削除
- 五あん摩、マツサージ又は指圧、はり、きゆう、柔道整復その他の医業に類する事業(両眼の視力を喪失した者その他これに類する政令で定める視力障害のある者が行うものを除く。)
- 六獣医業
- 七装蹄師業
- 八弁護士業
- 九司法書士業
- 十行政書士業
- 十一公証人業
- 十二弁理士業
- 十三税理士業
- 十四公認会計士業
- 十五計理士業
- 12.15_2 社会保険労務士業
- 13.15_3 コンサルタント業
- 十六設計監督者業
- 14.16_2 不動産鑑定業
- 15.16_3 デザイン業
- 十七諸芸師匠業
- 十八理容業
- 16.18_2 美容業
- 十九クリーニング業
- 二十公衆浴場業(政令で定める公衆浴場業を除く。)
- 二十一前各号に掲げる事業に類する事業で政令で定めるもの
- 17.第四項の収益事業の範囲並びに前項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲は、政令で定める。
この条文の基本情報
事業税の納税義務者等とは何ですか?
定義事業税の納税義務者等とは、地方税法第72条の2に定められた規定で、「法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第72条の2(事業税の納税義務者等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第72条の2の条文原文は「法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に…」で始まります。
- 地方税法第72条の2は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第72条の2の前の条は地方税法第72条です。
- 地方税法第72条の2の次の条は地方税法第72条の2の2です。
- 地方税法第72条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法72条の2は事業税の納税義務者を定める。個人は列挙された約70の法定業種に限り課税され、法人は資本金1億円超なら赤字でも外形標準課税の対象となる。
Q · 個人事業主なら全員、個人事業税を払わないといけないの?
法定業種に当たり、控除後に所得が残る場合のみ課税
地方税法72条の2第3項により、個人事業税は第一種・第二種・第三種事業(同条8項〜10項に列挙された約70業種)を行う個人にのみ課されます。一覧にない事業は原則として課税されず、判定は書類上の名称ではなく事業の実態で行われます。対象業種に当たっても、年290万円の事業主控除(同法72条の49の14)を差し引いて所得が残らなければ税額は生じません。
解説
所得税と住民税を払えば税金は終わり。そう考える個人事業主は多いが、開業2年目の夏、都道府県から「個人事業税」の納税通知書が届いて青ざめる人が毎年いる。その請求の根拠が本条である。個人の場合、課税されるのは第8項から第10項に並ぶ約70の業種(法定業種)だけである。物品販売、不動産貸付、飲食店、請負、コンサルタント、デザイン、弁護士、理容などが対象で、一覧にない事業は原則として課税されない。判定は確定申告書の職業欄の書き方ではなく、事業の実態で決まる。税率は第一種と第三種が5%(あん摩・はり・きゅう等は3%)、第二種が4%で、年290万円の事業主控除を差し引いた所得にかかる。法人では、資本金1億円超の会社は赤字でも付加価値と資本に課税される(外形標準課税)。令和6年改正で、減資や100%子会社を使った回避にも網がかかった。業種と資本金の線引きを知っていれば、通知が届く前に納税額を予測できる。
法的な位置づけ
地方税法72条の2は、道府県が課する事業税の納税義務者と課税客体を定める規定である。法人については事業の種類と資本金1億円超か否か等に応じて課税方式を区分し、個人については同条8項から10項に列挙された第一種・第二種・第三種事業を行う者に限り、その所得を課税標準として課税する。
よくある質問 AI による整理
Q1個人事業税とは何ですか?
都道府県が、法定業種を営む個人の事業所得に課す地方税です。地方税法72条の2第3項が根拠で、第一種・第二種・第三種事業に限って課税されます。
Q2個人事業税がかからない職業はありますか?
あります。文筆業や画家など、本条8項〜10項の法定業種に当たらない事業は原則として課税されません。ただし判定は名称ではなく実態で行われます。
Q3個人事業税の税率はいくらですか?
標準税率は第一種事業5%、第二種事業4%、第三種事業5%(あん摩・はり・きゅう等は3%)です。都道府県の条例で超過課税される場合もあります。
Q4個人事業税はいつ払いますか?
原則として8月と11月の2回に分けて納付します。納期は都道府県の条例で定められ、前年の所得を基に都道府県から納税通知書が届きます。
Q5個人事業税は別に申告が必要ですか?
所得税の確定申告をしていれば、原則として個人事業税の申告もしたものとみなされます。確定申告をしない場合は、翌年3月15日までに都道府県へ申告します。
Q6個人事業税は経費にできますか?
できます。納付した個人事業税は、納付した年の所得税の計算上、租税公課として必要経費に算入できます。
Q7青色申告特別控除は個人事業税にも使えますか?
使えません。個人事業税の所得計算では青色申告特別控除は差し引かず、その代わりに年290万円の事業主控除が適用されます。
Q8資本金1億円以下の会社の事業税はどうなりますか?
原則として所得割のみが課されます。ただし令和6年改正により、減資した法人や大規模法人の100%子会社は、資本金1億円以下でも外形標準課税の対象となる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1フリーのプログラマーって、個人事業税かかるんですか?
本条の法定業種に「プログラマー業」はない。ただし成果物の完成を約束する請負契約なら、第一種事業の「請負業」(本条8項)と判定されうる。準委任型の常駐案件の扱いは都道府県ごとに異なり、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:判定の材料は確定申告書の職業欄と収支内訳である。課税通知に疑問があれば、契約書を示して業務実態を説明すると、非課税に変わる例もある
Q2アパートって何室から事業税がかかるんですか?
不動産の貸付けは第一種事業の「不動産貸付業」(本条8項5号)に当たる。総務省の通知に基づき、多くの都道府県は一戸建て10棟以上、それ以外は10室以上を目安とし、駐車場は10台以上を目安としている。実務のポイント:基準の細部は都道府県によって違い、土地の貸付けやシェアハウスの扱いも異なる。物件を買い増す前に県税事務所へ電話一本で確認するのが、最も安いリスク管理である(最新の運用状況をご確認ください)
Q3うちの会社、赤字なのに事業税の請求が来ました。なんでですか?
資本金1億円超の法人は、本条1項1号により所得割に加えて付加価値割と資本割が課される(外形標準課税)。付加価値割は報酬給与額などを基に計算されるため、赤字でも税額が出る。実務のポイント:報酬給与額の割合が大きい法人には「雇用安定控除」があり、付加価値額から一定額を控除できる。人件費の多い会社は、申告書の控除欄に漏れがないか見直す価値がある
Q4副業の所得でも個人事業税って払うんですか?
法定業種に当たれば副業でも対象になる。ただし年290万円の事業主控除(地方税法72条の49の14)があるため、事業所得がそれ以下なら税額は生じない。実務のポイント:年の途中で開業した場合、控除額は営業月数に応じた月割になる。10月開業なら控除は約72万円まで減るため、「290万円までは非課税」と思い込んでいた初年度に思わぬ税額が出ることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「開業届の職業欄に何と書けば事業税を避けられるか」と考えている時点で、問いの立て方を間違えている。判定は書類上の名称ではなく事業の実態で行われ、県税事務所は収支内訳や取引内容から業種を認定する。考えるべきなのは、実態がどの法定業種に当たるか、当たるなら事業主控除と経費でいくらに収まるかである
- 外形標準課税が「大企業向けの税」であることは知られていても、その重さはあまり理解されていない。付加価値割は報酬給与額や支払利子・賃借料を基に計算されるため、赤字でも人件費が大きい会社ほど税額が膨らむ。所得割しか意識していない財務計画は、資本金1億円を超えた瞬間に崩れる
- あなたにとってPTAや同窓会は「ただの集まり」だが、税法から見ると、代表者の定めがあり収益事業を行えば法人とみなされる団体である(第4項)。善意で始めたバザーや駐車場の貸付けが継続的な収益事業になれば、申告義務が生じうる。役員を引き受けた人がこの落差を知らないまま、無申告の状態が続いてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法72条の2:誰に、どの事業に事業税を課すか(納税義務者・課税客体) | 地方税法72条の12:何を基準に計算するか(各割の課税標準) 地方税法72条の49の14:個人事業税の事業主控除 |
| 主な対象 | 法人全般と、法定業種を営む個人 | 法人(付加価値額・資本金等の額・所得・収入金額) 個人事業税の納税義務者 |
| 実務での使い所 | 課税されるか否か、外形標準課税の対象か否かの判定 | 税額の算定基礎の確認 年290万円(営業期間1年未満は月割)の控除額の確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の事業税に相当する地方の事業所得課税はなく、事業への課税は国税の営業税(付加価値型)と営利事業所得税が担う。業種で課否を分ける仕組みは、所得税法の執行業務者の列挙に一部似る
韓国は地方所得税として所得税・法人税額に連動して課す方式で、日本のような業種列挙による課否の区分はない
ドイツの営業税は市町村税で、自由業(Freie Berufe)は課税対象外。業種の性質で課否が分かれる点は日本の個人事業税と発想が近い
米国では州ごとに Franchise Tax や Gross Receipts Tax があり、所得以外の外形を課税標準とする点で外形標準課税と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社員の副業で始めたワンルーム投資が5年で12室になった。ある年の8月、県税事務所から個人事業税の通知が届く。多くの都道府県では10室前後が不動産貸付業と認定される目安で、本業が会社員かどうかは関係ない
- Webデザイナーとして独立し、所得は500万円。事業主控除290万円を引いた210万円に5%がかかり、年約10万円の個人事業税が発生する。この金額を資金繰りに入れていない人は、8月と11月の納期にあわてることになる
- 業務委託でアプリ開発を受けているエンジニアのもとに課税通知が届いた。納得できず県税事務所に電話すると「請負業に当たる」と説明された。通知を受け取った日の翌日から3か月を過ぎると審査請求できなくなる。契約書を集めて反論の準備をするなら今週中である
- 資本金1億円を超えたまま赤字が3期続くスタートアップに、所得割ゼロなのに数百万円の事業税がかかる。資本金を1億円以下に減らそうとした財務担当者は、資本剰余金を含めた10億円基準に引っかかることに気付く。前期に外形標準課税の対象だった法人は、減資しても対象から外れない
- 町内会がバザーと月極駐車場で毎年数十万円の収益を上げていたら、どうなるか? 代表者の定めがあれば「人格のない社団等」として法人とみなされ、事業税の申告義務を負う可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:課税されたことに納得できない場合:1. 通知書に書かれた業種区分(第一種・第二種・第三種)を確認する2. 自分の事業実態が本条8項から10項の列挙業種に本当に当たるか、契約書・請求書・成果物を並べて検証する3. 県税事務所に業種認定の根拠を問い合わせ、実態を説明する。説明で課税が取り消される例もある4. 解決しなければ、通知を受けた日の翌日から3か月以内に知事へ審査請求を行う(行政不服審査法18条)。税理士への相談はこの段階で考える
訴えられた側:申告漏れや無申告を指摘された場合:1. 個人なら、所得税の確定申告を済ませていれば原則として事業税の申告もしたものとみなされるため、まず確定申告の内容を確認する2. 法人なら、資本金・資本剰余金の額と判定基準日(本条2項)を確認し、外形標準課税の対象判定を見直す3. 事業主控除(年290万円、営業期間が1年未満なら月割)や雇用安定控除などの控除漏れを確認する4. 指摘が正しければ早めに修正申告を行い、延滞金の拡大を防ぐ
時効(請求できる期限):個人事業税の申告期限は原則として翌年3月15日(所得税の確定申告をした場合は原則として別途申告は不要)、納期は原則8月と11月(都道府県の条例による)。法人事業税は事業年度終了の日から2か月以内に申告納付(地方税法72条の25)。賦課決定に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内。更正・決定の期間制限は原則として法定納期限から5年(同法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(実態判定):個人事業税の業種該当性は、契約書の名称や確定申告書の職業欄といった形式ではなく、事業内容・取引の実態に即して判断される。新しい職種は類似事業を定める政令と実態判定で吸収されるため、都道府県ごとに運用差が生じうる。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正 資本金1億円超の法人に付加価値割・資本割・所得割を課す外形標準課税を導入。平成16年(2004年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
- 令和2年(2020年)改正 電気供給業のうち小売電気事業・発電事業について、収入割に加え付加価値割・資本割(または所得割)を組み合わせる課税方式へ改正
- 令和6年(2024年)改正 外形標準課税の対象法人を拡大。減資への対応(資本金と資本剰余金の合計10億円超)と、100%子法人への対応(親法人の基準50億円超、子法人の基準2億円超)を追加。施行時期は各措置で異なる(要確認)
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:資本金1億円超の法人に付加価値割・資本割・所得割を課す外形標準課税を導入。平成16年(2004年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
- 2.令和2年(2020年) 改正:電気供給業のうち小売電気事業・発電事業について、収入割に付加価値割・資本割(または所得割)を組み合わせる課税方式へ改正
- 3.令和6年(2024年) 改正:外形標準課税の対象法人を拡大。減資への対応(資本金と資本剰余金の合計10億円超)と、100%子法人等への対応を追加。施行時期は各措置で異なる
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