地方税法 第72条の51(個人の事業税の納期)
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- 個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
- 2.個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
- 3.年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前二項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の一月一日から三月三十一日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の三月三十一日後)直ちに課するものとする。
この条文の基本情報
個人の事業税の納期とは何ですか?
定義個人の事業税の納期とは、地方税法第72条の51に定められた規定で、「個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第72条の51(個人の事業税の納期)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第72条の51の条文原文は「個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができ…」で始まります。
- 地方税法第72条の51は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第72条の51の前の条は地方税法第72条の50です。
- 地方税法第72条の51の次の条は地方税法第72条の52です。
- 地方税法第72条の51には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の51 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の51(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法72条の51は、個人事業税の納期を8月と11月中に道府県の条例で定めると規定する。少額なら一回で全額徴収でき、年の途中で廃業した場合は直ちに課税される。
Q · 個人事業税っていつ払うの?確定申告のときに一緒に払うんじゃないの?
原則8月と11月の2回。少額なら1回、廃業時は直ちに課税
地方税法72条の51により、個人事業税の納期は8月と11月中で、具体的な日付は都道府県の条例で定まります。確定申告とは別に、前年の所得をもとに都道府県が計算して納税通知書を送ります。税額が条例で定める金額以下なら、どちらか一回で全額徴収されます。年の途中で廃業した場合は翌年を待たずに直ちに課税され、1月1日から3月31日までの廃業なら3月31日後に課税されます。
解説
個人事業税の請求書は、稼いだ年には届かない。前年の所得をもとに計算され、翌年の8月と11月に分けて届く。地方税法72条の51は、この「一年遅れの請求」の時刻表を定めた条文である。具体的な納期は都道府県の条例で決まり、特別な事情があれば別の納期にすることもできる。税額が条例で定める金額以下と少ない場合は、8月か11月のどちらか一回でまとめて取られる。見落とされやすいのが第3項だ。年の途中で事業をやめると、翌年の夏を待たずに廃業後「直ちに」課税される。ただし1月1日から3月31日までの廃業は、3月31日を過ぎてからの課税になる。フリーランスから会社員に戻った人、法人成りした人のもとに、忘れたころに通知書が届くのはこのためである。そして廃業した年に限っては、この「後から来る税金」を見込み額でその年の経費に入れられる。これを知らずに確定申告を終えると、本来引けた経費を失ったままになる
法的な位置づけ
地方税法72条の51は、個人の行う事業に対する事業税(個人事業税)の納期を定める規定である。納期は8月及び11月中において道府県の条例で定め、特別の事情があれば異なる納期も定め得る。少額の税額は一の納期で全額徴収でき、年の中途で事業を廃止した場合は廃止後直ちに課税される。
手順・フロー
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手順
- 1.確定申告書の事業税欄を正しく記入する 所得税の確定申告書第二表の「事業税に関する事項」欄に、非課税所得や青色申告特別控除前の所得などを記入する。これが都道府県の税額計算の基礎データになる
- 2.8月に届く納税通知書の税額を検算する 通知書が届いたら、事業所得から事業主控除(年290万円)を差し引き、業種別の税率をかけて税額を検算する。業種区分や控除の反映に誤りがないか確認する
- 3.第1期・第2期の納付を資金繰り表に入れる 8月と11月の各納期限を資金繰り表に記入し、納付資金を確保する。少額で一括徴収の通知になっている場合は、8月にまとめて準備する
- 4.納期限までに納付する 金融機関・コンビニ・クレジットカード・スマホ決済など、通知書に記載された方法で納期限内に納付する。遅れると納期限の翌日から延滞金がかかる
- 5.廃業する年は事業税の見込額を経費に入れる 年の途中で廃業する場合、廃業年分の事業税は直ちに課税される。その年の確定申告では、まだ通知が来ていなくても事業税の見込額を必要経費に算入できるかを確認し、申告期限までに計算する
よくある質問 AI による整理
Q1個人事業税の通知はいつ届く?
前年の所得をもとに都道府県が計算し、多くは8月上旬ごろに納税通知書が届きます。納期は8月と11月中で、具体的な日付は条例で決まります。
Q2個人事業税は一括で払える?
8月の第1期に2期分をまとめて納めることは一般に可能です。逆に少額の場合は、第2項により都道府県側が一回での全額徴収を選べます。
Q3個人事業税 いつまでに払う?
原則として8月中と11月中の各納期限までです。多くの都道府県では各月の末日ですが、正確な日付は納税通知書と条例で確認してください。
Q4廃業したら個人事業税はどうなる?
廃業した年に稼いだ分も課税対象です。地方税法72条の51第3項により、翌年8月を待たずに廃業後直ちに課税されます。
Q5個人事業税が来ない人もいる?
所得から事業主控除(年290万円)を引いた額がゼロ以下の人や、課税対象の業種に当たらない人には課税されないため、通知も届きません。
Q6個人事業税を払い忘れたらどうなる?
納期限の翌日から延滞金が日割りで加算され、督促状が届きます。放置すると財産の差押えに進むため、早めに税事務所へ相談するのが安全です。
Q7個人事業税は経費にできる?
できます。納付した個人事業税は、所得税の計算上、納付した年の必要経費になります。廃業年分は見込額で計上できる取扱いがあります。
Q8個人事業税 クレジットカードで払える?
多くの都道府県でクレジットカード納付やスマホ決済に対応していますが、手数料や対応方法は都道府県ごとに異なるため、通知書の案内を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1確定申告しかしてないのに、事業税の申告もしなきゃいけなかったんですか?
所得税の確定申告で事業所得を申告していれば、原則として事業税の申告をしたものとみなされる(地方税法72条の55の2)。都道府県はそのデータで税額を計算し、本条の納期に通知書を送る。実務のポイント:確定申告書の第二表にある「事業税」欄に非課税所得や青色申告特別控除前の所得を正しく書いていないと、本来より高く計算されることがある。この欄を空欄で出している人は多い
Q23月に法人成りしました。個人の事業税はいつ請求されますか?
第3項により、1月1日から3月31日までに廃業した場合は3月31日を過ぎてから課税される。前年分の事業税と廃業年分の事業税が近い時期に重なる可能性があるので、資金を分けて確保しておく必要がある。実務のポイント:廃業年分の事業税は見込額をその年の必要経費に入れられる(所得税基本通達37-7)。これを忘れて申告した場合でも、更正の請求で取り戻せる余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「確定申告をすれば税金の手続は全部終わり」と思われがちだが、個人事業税は確定申告の情報をもとに都道府県が後から計算し、8月と11月に別途請求する。申告と納付が半年ずれる税金である
- 事業をやめれば事業の税金も止まる、という感覚は時間の見方が逆になっている。廃業しても、廃業した年に稼いだ分の事業税は第3項により廃業後直ちに課税される。手続を終えて安心したころに通知書が届く
- 8月と11月に分けて払うのは納税者への配慮だと思われがちだが、実際は徴収コストとの兼ね合いで決まっている。第2項により、少額なら一回でまとめて徴収できる。分割で払えるかどうかは、自分では選べない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 72条の51:個人事業税の納期(8月・11月、廃業時は直ちに) | 72条の55:個人事業税の申告義務と申告期限 72条の55の2:所得税の確定申告による事業税申告のみなし |
| 納税者の行動 | 通知書に従い納期限までに納付する | 所定の期限までに事業税の申告書を提出する 所得税の確定申告をすれば事業税の申告は原則不要 |
| 廃業時の扱い | 廃業後直ちに課税(1〜3月の廃業は3月31日後) | 廃業時の申告期限の定めがある 廃業年の確定申告でもみなし申告が働きうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には個人事業税に当たる地方税はない。ただ、小規模営業人の営業税は税務機関が査定し、3か月ごとに納付通知を送る。通知に従って納める点が日本と似ている
ドイツの営業税(Gewerbesteuer)は年4回の前払い(2・5・8・11月の各15日)。前年度の税額を基準にする点は日本の後払い構造と対照的
フランスの企業不動産拠出金(CFE)は年末に納付し、前年に一定額以上を納めた者は6月に予納する
米国では自営業者が連邦所得税を四半期ごとに予定納税する。地方の事業税は州・郡ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フリーランスのデザイナーを6月末でやめて会社員に転職した。秋ごろ、都道府県税事務所から個人事業税の納税通知書が届く。会社の給与天引きとは別の税金なので、自分で納めなければ延滞金がつく
- 開業2年目の8月、見覚えのない「事業税」の通知書がポストに入っていた。税額は約15万円で、納期限は月末。資金繰り表に入れていなかった支出だ。分割の2回目は11月にも来る
- 2月に個人事業を法人化し、個人事業は廃止した。この場合の個人事業税はいつ課税されるのか? 第3項の括弧書きにより、3月31日を過ぎてから課税される。前年分と廃業年分の請求が重なる可能性もある
- 税理士として顧問先の廃業年の確定申告を締める立場にある。廃業年分の事業税をまだ通知が来ていないからと経費に入れずに出すと、顧問先は翌年以降その事業税を引ける事業所得がない。申告期限の3月15日までに見込額を計算するかどうかで、顧問先の所得税・住民税の負担が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の税額を確認する。所得金額から事業主控除(年290万円)を引いた額に税率(多くの業種で5%)をかけて検算する2. 計算が合わない、または非課税業種のはずなのに課税された場合は、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する3. 一括納付が難しい場合は、納期限前に都道府県税事務所へ徴収猶予などを相談する4. 廃業した年なら、事業税の見込額を確定申告の必要経費に入れたかどうかを確認する
訴えられた側:納期限を過ぎて督促状が届いた場合:1. 延滞金は納期限の翌日から日割りで増えるので、まず本税を早く納める2. 一括で払えなければ、差押えの前に税事務所へ連絡し、分納の相談をする。黙っているのがいちばん悪い3. 廃業済みなのに課税された場合は、廃業届(個人事業の廃止届)の提出日と課税対象期間が合っているかを確認する
時効(請求できる期限):納期は原則8月と11月中で、具体的な日付は都道府県の条例で定まる(多くは各月の末日)。廃業した場合は第3項により廃業後直ちに課税され、1月1日から3月31日までの廃業は3月31日後に課税される。処分に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。延滞金の割合は年ごとに変わるので、最新の改正状況を確認すること
- 地方税法 第72条の2個人事業税の納税義務者の範囲
- 地方税法 第72条の50個人事業税の普通徴収の方法(現行効力を要確認)
- 地方税法 第72条の55個人事業税の申告義務と廃業時の申告期限
- 地方税法 第72条の55の2所得税申告による事業税申告のみなし
- 地方税法 第72条の53納期限後納付の延滞金(現行効力を要確認)
- 所得税法 第37条納付した事業税の必要経費算入
- 所得税法 第63条廃業後に生じた費用の必要経費特例
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