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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第722条(水利地益税等に係る重加算金)

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  1. 前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、地方団体の長は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、若しくは更正請求書を提出したときは、地方団体の長は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
  3. 3.前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  4. 一前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
  5. 二納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る水利地益税等の特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に特別徴収義務が成立した水利地益税等について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
  6. 4.地方団体の長は、前二項の規定に該当する場合において、納入申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
  7. 5.地方団体の長は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

水利地益税等に係る重加算金とは何ですか?

定義水利地益税等に係る重加算金とは、地方税法第722条に定められた規定で、「前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第722条(水利地益税等に係る重加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第722条の条文原文は「前条第一項の規定に該当する場合において、特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事…」で始まります。
  3. 地方税法第722条は第七節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第722条の前の条は地方税法第721条です。
  7. 地方税法第722条の次の条は地方税法第723条です。
  8. 地方税法第722条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第722条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第722条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/722

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法722条は、水利地益税等の特別徴収義務者が事実を隠蔽・仮装して申告した場合、過少申告加算金に代えて35%、不申告加算金に代えて40%の重加算金を課すと定める。

Q · 預かった税金の申告をごまかしたら、加算金はどれくらいになるの?

隠蔽・仮装があれば35%、無申告なら40%の重加算金になる

地方税法722条により、水利地益税等の特別徴収義務者が帳簿の改ざんや売上除外などで事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告した場合、過少申告加算金(原則10%)に代えて不足額の35%の重加算金が課されます。期限内に申告しなかった場合は、不申告加算金に代えて40%です。過去5年以内に同種の加算金を課されていれば10%が加重され、延滞金はこれとは別に計算されます。

解説

35%と40%。地方税法722条に並ぶこの二つの数字は、「うっかり」と「ごまかし」の値段の差である。特別徴収義務者(他人から税金を預かって役所に納める立場。給与から住民税を天引きする会社と同じ構図)が水利地益税などの目的税で申告を誤った場合、通常は前条721条の過少申告加算金(原則10%)か不申告加算金(原則15%)で済む。だが帳簿の書き換えや売上の除外など、事実を隠蔽・仮装したうえで申告すれば話が変わる。加算金はそれに代わって35%、無申告なら40%に跳ね上がる。過去5年以内に同種の加算金を課されていれば、さらに10%上乗せされる。しかも延滞金はこれとは別に計算される。これらの税を条例で課している自治体は多くない。それでも条文の骨格は国税の重加算税(国税通則法68条)と同じ設計で作られている。ここを読み解いておけば、税務調査で調査官が「隠蔽・仮装」という言葉を口にしたとき、それがどれほど重いかがすぐに分かる。

法的な位置づけ

地方税法722条は、水利地益税等の特別徴収義務者に対する重加算金を定める規定である。課税標準額の計算の基礎となる事実の隠蔽・仮装に基づいて納入申告書または更正請求書を提出した場合等に、過少申告加算金または不申告加算金に代えて35%または40%の重加算金を課し、一定の反復事案には10%を加重する。

よくある質問 AI による整理

Q1重加算金とは何ですか?

事実を隠蔽・仮装して申告した場合に、通常の加算金の代わりに課される重い加算金です。地方税法722条では35%または40%と定められています。

Q2重加算金の割合はいくらですか?

過少申告の場合は不足額の35%、無申告・期限後申告の場合は税額の40%です。過去5年以内の加算金歴などがあれば、さらに10%が加算されます。

Q3重加算金と延滞金は両方かかりますか?

両方かかります。重加算金は過少申告加算金に代えて課されますが、延滞金は納付日までの日数に応じて別に計算されるため、併せて負担することになります。

Q4特別徴収義務者とは誰のことですか?

他人が負担する税を徴収し、自治体に納入する義務を負う者です。給与から住民税を天引きする会社や、入湯税を預かる旅館などが典型例です。

Q5重加算金の通知はどうやって届きますか?

地方団体の長が重加算金額を決定すると、遅滞なく特別徴収義務者に通知しなければなりません(本条5項)。通知書で金額と認定の内容を確認できます。

Q6重加算金に不服がある場合はどうすればいいですか?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をします(行政不服審査法18条)。隠蔽・仮装の認定だけを争うことも可能です。

Q7重加算金は何年前までさかのぼって課されますか?

更正・決定は原則5年ですが、偽りその他不正の行為がある場合は7年までさかのぼれます(地方税法17条の5)。重加算金もこの期間内で課されます。

Q8重加算金が課されないケースはありますか?

隠蔽・仮装の行為がない場合は対象外です。期限後申告に前条6項の事由(期限内申告の意思があったと認められる場合など)があるときも徴収されません(本条4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経理の子が勝手に数字をいじってたんですが、それでも会社が重加算金を払うんですか?

原則として、納入申告をした特別徴収義務者である会社に課されます(本条1項)。国税では、従業員の隠蔽を納税者本人の行為と同視して重加算税を認めた裁判例が多い一方、関与の有無や監督の程度によって判断が分かれる場面もあります。実務のポイント:発覚した直後に内部調査の記録(発覚の経緯、本人の供述、是正措置)を作っておくと、調査官への説明に一貫性が出て、会社ぐるみではないという主張の土台になる

Q235%って、延滞金とは別にかかるんですか?

別にかかります。重加算金は過少申告加算金に「代えて」課されるもので(本条1項)、延滞金は納期限から納付日までの日数に応じて別に計算されます。実務のポイント:重加算金の額は決定した時点で固まるが、延滞金は納めるまで毎日増え続ける。争うかどうかを決める前に、本税だけは先に納めて延滞金の進行を止めておくのが実務の定石である

Q3わざと少なく申告したけど、書類は何も改ざんしていません。それでも重加算金になりますか?

原則として、隠蔽・仮装の行為がなければ本条の対象にはなりません。ただし国税の最判平成7.4.28は、当初から過少申告を意図し、その意図を外部からもうかがえる特段の行動をとった場合にも重加算税を認めました。実務のポイント:この事件では、税理士に何年も少ない数字を伝え続けたことが「特段の行動」と評価された。改ざんしていなくても、意図的な過少申告を繰り返していること自体が危険信号になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 重加算金は過少申告加算金に上乗せされると思われがちだが、条文は「代えて」と書いている。二重に取られるのではなく、置き換えである。ただし延滞金は別に計算されるため、総負担が軽くなるわけではない
  • そもそも「脱税の意図があったか」を問う発想がずれている。問われるのは、隠蔽・仮装という行為があり、それに基づいて申告したかという客観的な事実である。国税の判例(最判平成7.4.28)は、当初から過少申告を意図し、その意図を外部からもうかがえる特段の行動をとったうえで申告した場合にも、重加算税を認めた。「わざとではない」と言っても、行為の外形で判断される
  • あなたから見れば「預かったお金の申告を少しごまかしただけ」かもしれない。だが法律から見れば、特別徴収義務者は他人の税を預かる受託者であり、そのごまかしは自分の税をごまかすより重い信頼違反になる。国税でも、源泉徴収した税を納めない行為には独立した罰則がある(所得税法240条)。この認識の落差が、加算率の差になって表れる
比較の観点この条文ほかの条文
要件地方税法722条:隠蔽・仮装した事実に基づく申告・無申告地方税法721条:過少申告・無申告(隠蔽・仮装は不要)
国税通則法68条:国税で隠蔽・仮装に基づく申告・無申告
加算率過少申告35%/無申告40%(反復時は+10%)過少申告加算金は原則10%/不申告加算金は原則15%
過少申告35%/無申告40%(反復時は+10%)
両者の関係721条の加算金に「代えて」課される(併科しない)隠蔽・仮装があれば722条に置き換わる
過少申告加算税・無申告加算税に代えて課される
対象税目水利地益税等(条例で課す目的税など)水利地益税等
国税全般

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第42条・所得稅法第114条

台湾では、代徵人・扣繳義務人による詐術その他不正な方法での匿報・短報は刑事罰の対象となり、扣繳義務違反には行政上の罰鍰が別途定められている。日本のように「通常加算金→重加算金」へ置き換える二段構造ではない。

韓国
지방세기본법 제53조・제54조

韓国の地方税にも、不正行為による無申告・過少申告に通常より重い加算税(原則40%)を課す規定があり、日本と同じく行為の悪質性で加算率を分ける設計である。

ドイツ
AO § 370・§ 235

ドイツには行政上の重加算制度がなく、脱税は刑事罰(Steuerhinterziehung)で処理され、脱税額には別途「脱税利息」が課される。

アメリカ
26 U.S.C. § 6663・§ 6672

米国では詐欺による過少申告に75%の民事詐欺ペナルティが課され、源泉徴収した税を納めない責任者には個人責任を問う制度(Trust Fund Recovery Penalty)がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 条例で特別徴収義務者に指定された会社で、経理担当者が預かった税の一部を帳簿から落とし、納入申告書に少なく書いた。調査で発覚すると、課されるのは過少申告加算金ではなく、不足額の35%の重加算金だ。担当者が独断でやったことでも、申告した義務者は会社である
  • 納入申告書を提出期限から1年過ぎても出さず、その間に売上記録まで廃棄していたら、どうなる? 不申告加算金の15%ではなく40%になる。前年と前々年にも同じように無申告で加算金を課されていれば、さらに10%加算されて50%に達する
  • 調査官に「この領収書、日付を書き換えていませんか」と聞かれた。その一言の先に35%がある。
  • 重加算金決定の通知書が届いた。隠蔽・仮装の認定に納得できないなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をしなければならない。この期間を過ぎると、認定を争う道は事実上閉じてしまう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 重加算金の決定通知(本条5項)を見て、隠蔽・仮装と認定された具体的な事実と計算の基礎を確認する2. 単なる誤記や計算ミスだったことを示す当時の資料(メール、作業記録、担当者の引継書)を確保する3. 処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする(地方税法19条、行政不服審査法18条) 4. 本税は争わず、「隠蔽・仮装」の認定だけを争うという絞り込んだ戦い方もある

訴えられた側:1. 調査に対して説明を二転三転させない。矛盾した説明は、それ自体が仮装の状況証拠になる2. 質問応答の記録に署名する前に表現を確認し、事実と違う文言は訂正を求める3. 税理士に早めに依頼する4. 本税を先に納めて延滞金が膨らむのを止める5. 5年以内の再発には10%の加重があるため、経理体制を見直し、再発防止策を記録に残す

時効(請求できる期限):更正・決定は原則として法定納期限の翌日から5年以内だが、偽りその他不正の行為がある場合は7年まで遡れる(地方税法17条の5)。重加算金の決定に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。加重の判定では、期限後申告または更正・決定の日の前日から5年前の日までが対象になる(本条3項1号)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:重加算金は刑罰ではなく、申告秩序を維持するための行政上の措置である。隠蔽・仮装は行為の外形で客観的に判断され、脱税の故意そのものの立証までは要しないと解される。

従業員の不正行為の帰属をめぐる議論:従業員や委託先による隠蔽・仮装を義務者本人の行為と同視できるかについては、国税の裁判例でも関与・監督の程度によって判断が分かれており、一律の基準は確立していない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成28年度(2016年)税制改正(要検証) 過去5年以内に加算金を課された者に対する10%の加重(現3項1号に相当)が、国税と歩調を合わせて導入されたとみられる
  • 令和4年度(2022年)税制改正(要検証) 前年・前々年の無申告に対する加重(現3項2号に相当)と、隠蔽・仮装に基づく更正請求書の提出を対象に加える改正が行われたとみられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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