地方税法 第726条(水利地益税等に係る督促)
- 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下水利地益税等について同様とする。)までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
- 2.特別の事情がある地方団体においては、当該地方団体の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
水利地益税等に係る督促とは何ですか?
定義水利地益税等に係る督促とは、地方税法第726条に定められた規定で、「納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第726条(水利地益税等に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第726条の条文原文は「納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。」で始まります。
- 地方税法第726条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第726条の前の条は地方税法第725条です。
- 地方税法第726条の次の条は地方税法第727条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第726条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第726条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/726