地方税法 第727条(水利地益税等に係る督促手数料)
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徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
水利地益税等に係る督促手数料とは何ですか?
定義水利地益税等に係る督促手数料とは、地方税法第727条に定められた規定で、「徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第727条(水利地益税等に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第727条の条文原文は「徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 地方税法第727条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第727条の前の条は地方税法第726条です。
- 地方税法第727条の次の条は地方税法第728条です。
- 地方税法第727条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第727条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第727条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/727
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法727条は、水利地益税等について督促状を発した場合、地方団体が条例の定めるところにより手数料を徴収できると定める。条例に根拠がなければ徴収できない。
Q · 市役所からの督促状に手数料が書いてあるのはなぜ?払わないとどうなる?
条例があれば徴収でき、払わないと差押えの対象になる
地方税法727条は、水利地益税等について督促状を発した場合、地方団体が条例の定めるところにより手数料を徴収できると定めています。督促手数料は地方税法1条で「地方団体の徴収金」に含まれるため、本税・延滞金と同じく滞納処分の対象です。金額や徴収の有無は自治体の条例次第で、条例に根拠がない手数料は徴収できません。手数料の額より、督促が出たことで差押えの前提が整い、時効も更新された点に注意が必要です。
解説
税務署からの督促状には手数料がかからない。しかし市役所や町村からの督促状は、条例さえあれば一通ごとに手数料を上乗せできる。地方税法727条は、水利地益税・共同施設税・宅地開発税など、第4章でまとめて「水利地益税等」と呼ばれる目的税についてこの権限を定めた条文である。金額は条例で決まり、数十円から百円程度が多い(自治体によって異なる。徴収していない自治体もある)。金額だけ見れば小銭だが、注目すべきは手数料そのものではない。手数料がかかったということは、督促状が正式に出されたということだ。督促は滞納処分(役所が裁判所を通さずに預金や給与を差し押さえる手続)に入るための前提条件であり、時効をリセットする効果も持つ。督促手数料は「本税・延滞金と並ぶ地方団体の徴収金」として扱われ、払わなければ本税と同じく差押えの対象になる。百円の印紙代のように見えて、実際には差押えまでのカウントダウンが始まったことを知らせる合図なのである
法的な位置づけ
地方税法727条は、水利地益税・共同施設税・宅地開発税等の目的税について、徴税吏員が督促状を発した場合に、当該地方団体の条例の定めに従い督促手数料を徴収できる旨を定める規定である。徴収の有無と金額は各地方団体の条例に委ねられ、督促手数料は地方団体の徴収金として本税と同様に滞納処分の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の記載事項を確認する 督促状の発送日、税目、期別、本税額、督促手数料、延滞金の記載を確認する。発送日から差押えが可能になるまでの日数を数えておく
- 2.行き違いでないかを確かめる 納期限内に納付済みの場合は、領収書や口座の引落し記録を用意し、督促状に記載された担当課へ連絡して行き違いかどうかを確認する
- 3.全額納付または分納・猶予を相談する 未納であれば本税・督促手数料・延滞金を含めて納付する。一括で払えない場合は差押え可能日より前に担当課へ分納や徴収猶予を相談し、相談日時と担当者名を記録する
- 4.条例の根拠を確認する 手数料の根拠に疑問がある場合、自治体の税条例を例規集で検索し、督促手数料の額と対象税目の定めを確認する。根拠がなければ担当課に説明を求める
よくある質問 AI による整理
Q1督促手数料とは何ですか?
地方税を納期限までに納めず督促状が発送されたとき、条例に基づき上乗せされる手数料です。地方税法727条などが根拠で、金額は自治体ごとに異なります。
Q2督促手数料はいくらですか?
各自治体の税条例で決まります。数十円から百円程度の例が多いですが、自治体によって異なり、徴収していない自治体もあります。
Q3督促手数料だけ払わないとどうなる?
督促手数料は地方団体の徴収金に含まれるため、本税と同じく滞納処分(差押え)の対象になります。少額でも未納として残ります。
Q4督促状が届いてから差押えまで何日?
地方税では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと差押えが可能になるのが原則です。税目ごとの規定を確認してください。
Q5督促手数料は違法ではないの?
地方税法727条と自治体の条例に根拠があれば適法です。逆に条例に定めがないのに徴収すれば違法となり、返還の対象になります。
Q6期限内に払ったのに督促状が来たら?
収納データ反映の遅れによる行き違いの可能性があります。領収書を手元に置いて担当課へ連絡すれば、通常は取消し等で対応されます。
Q7督促手数料は確定申告で経費になる?
事業に関する税の督促手数料の扱いは税目や状況で異なります。個別の判断が必要なため、税理士または税務署に確認するのが確実です。
Q8督促状が来ると時効はどうなる?
督促により地方団体の徴収金の時効は更新されます(地方税法18条の2)。督促前に進んでいた時効期間はリセットされると理解してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状に書いてある手数料って、払わなくてもいいんですか?
払う必要がある。地方税法1条は督促手数料を「地方団体の徴収金」に含めており、727条と条例を根拠に本税と同じく滞納処分の対象になる。実務のポイント:本税だけ払って手数料を残すと、少額の未納が記録に残り、次に何かあったとき役所の対応が厳しくなることがある。まとめて完済するのが結局いちばん安くつく
Q2国の税金の督促では手数料を取られなかったのに、なぜ市は取るんですか?
国税の督促(国税通則法37条)には手数料の規定がない。一方、地方税は727条のような規定で、条例を定めた自治体だけが手数料を取れる仕組みである。実務のポイント:手数料の額は自治体ごとに違い、そもそも取らない自治体もある。自分の自治体の税条例を検索すると、意外な事実が見つかることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「百円くらい払わなくても問題ない」と考える人がいるが、督促手数料は地方税法1条で「地方団体の徴収金」に含まれ、本税と同じく滞納処分の対象になる。金額が小さいことと強制力が弱いことは別の話である
- 税の督促なら国税も地方税も同じだと思われがちだが、国税の督促(国税通則法37条)には手数料という仕組みがない。地方税だけが、条例を条件に督促一通ごとの実費回収を認めている。同じ「滞納」でも、国と自治体では請求書の中身が違う
- 問題を「手数料を取られるのは不当か」と捉えると、論点を外す。督促は時効を更新し、差押えの前提要件を満たす法的な処分である。気にすべきは手数料の額ではなく、督促が発生したという事実が自分の手続上の立場をどう変えたかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠規定 | 地方税法727条(水利地益税等の督促手数料) | 国税通則法37条(国税の督促) 地方自治法231条の3(税以外の歳入の督促) |
| 督促手数料の有無 | 条例で定めれば徴収できる | 手数料の仕組みなし 条例で定めれば徴収できる |
| 対象となる債権 | 水利地益税・共同施設税・宅地開発税等 | 所得税・法人税・消費税等の国税 分担金・使用料・手数料等の税以外の歳入 |
| 未納時の効果 | 地方団体の徴収金として滞納処分の対象 | 督促後に滞納処分へ移行 一定の歳入は地方税の滞納処分の例により処分 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では滞納に対し滞納金が課され、強制執行の費用は義務者負担とされるが、督促状一通ごとに手数料を課す仕組みは一般的ではない
ドイツの行政執行では督促(Mahnung)に Mahngebühr を課す規定があり、督促のコストを滞納者に負担させる発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 口座振替の残高が足りず、引落しが一回失敗していた。三週間後、見慣れない封筒が届き、本税に加えて「督促手数料」の一行がある。手数料自体はわずかでも、督促状の発送日から10日たてば差押えが可能になる税目が多い。今週中に払うかどうかで、この先の展開が変わる
- 期別に分かれた税を四期分ため込んだらどうなる? 督促状は期ごとに出るのが通常なので、手数料も四通分かかる。分割で納めるつもりでいても、期限を過ぎた期ごとに課金される
- あなたが自治体の徴収担当で、条例に督促手数料の定めがないのに、慣行で督促状に手数料を書き足していた。727条は「条例の定めるところによつて」と書いており、条例の根拠がない手数料の徴収は違法になる。住民から指摘されれば返還を迫られる
- 納期限当日にコンビニで払ったのに督促状が届いた。収納データの反映が遅れた行き違いの可能性が高い。領収書を手元に置いて担当課に電話すれば、たいていはその場で解決する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状の発送日、税目、期別、手数料額を確認する2. 納期限内に納付済みなら、領収書を手元に置いて担当課に連絡し、行き違いかどうかを確かめる3. 未納なら最優先で全額を納める。すぐに払えない場合は差押え可能日より前に分納・徴収猶予を相談し、記録を残す4. 自治体の税条例を確認し、手数料の根拠規定がなければ説明を求める
訴えられた側:徴収する自治体側の立場では、1. 税条例に督促手数料の額と対象税目が明記されているか点検する2. 督促状が期限内に発送され、送達の記録があるかを確認する3. 行き違いの納付には速やかに取消しと返還で対応する4. 審査請求があったら、条例の根拠と送達記録を提出できるよう準備しておく
時効(請求できる期限):督促手数料を含む地方団体の徴収金の徴収権は、原則として法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。督促によって時効は更新される(同18条の2)。督促への不服申立ては期間の扱いに地方税法上の特則があるため、届いたらすぐに担当課で確認する(最新の改正状況をご確認ください)
- 地方税法 第1条徴税吏員と地方団体の徴収金の定義
- 地方税法 第3条地方税の賦課徴収は条例で定める原則
- 地方税法 第726条水利地益税等の督促、手数料の発生前提(現行効力を要確認)
- 地方税法 第728条督促後の滞納処分(現行効力を要確認)
- 地方税法 第18条地方団体の徴収金の消滅時効
- 国税通則法 第37条国税の督促、手数料規定なしとの対比
- 地方自治法 第231条の3税以外の歳入の督促と手数料の根拠
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