受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第72条の33(更正の請求の特例)

クイックジャンプ
  1. 第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正申告書を提出し、又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合には、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
  2. 2.申告書又は修正申告書を提出した法人(収入割のみを申告納付すべきものを除く。)が、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について国の税務官署の更正又は決定を受けたことに伴い、当該申告又は修正申告に係る付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から二月以内に限り、総務省令で定めるところにより、道府県知事に対し、当該付加価値額、資本金等の額若しくは所得又は事業税額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日を記載しなければならない。

この条文の基本情報

更正の請求の特例とは何ですか?

定義更正の請求の特例とは、地方税法第72条の33に定められた規定で、「第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の33(更正の請求の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の33の条文原文は「第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書に記載すべき付加価値額、資本金等の額、所得若しくは収入金額又は事業税額につき、修正…」で始まります。
  3. 地方税法第72条の33は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の33の前の条は地方税法第72条の32の2です。
  7. 地方税法第72条の33の次の条は地方税法第72条の34です。
  8. 地方税法第72条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法72条の33は、法人事業税の修正申告や更正・決定に伴い後続年度の税額が過大となる場合、提出日・通知日から二か月以内に限り更正の請求を認める特例である。

Q · 税務調査で修正申告したら、別の年度で払いすぎた事業税は取り戻せるの?

二か月以内なら、5年経過した年度でも請求できる

地方税法72条の33第1項により、法人事業税の修正申告や更正・決定に伴って後続の事業年度の所得や税額が過大となった場合、修正申告書の提出日または更正・決定の通知を受けた日から二か月以内に限り、道府県知事へ更正の請求ができます。一般の更正の請求(同法20条の9の3、法定納期限から5年)の期限を過ぎた年度でも対象になります。国の法人税更正に伴う場合(第2項)は、国が通知をした日から二か月です。

解説

法人税の税務調査が終わり、修正申告で追徴に応じた。経理部はそこで一息つくが、実はここから二か月の時計が動き始めている。たとえば売上の計上時期が一年早まった、いわゆる「期ズレ」の指摘を受けたとする。前の年度の所得が増えれば、本来その売上を入れていた翌年度の所得は同じ額だけ多すぎることになる。法人税ではこの二重計上が直されても、法人事業税(都道府県が法人の事業そのものに課す税)は、あなたの会社が自分から「更正の請求」(払いすぎた税額を直してほしいと役所に正式に求める手続)をしないかぎり、多すぎるまま残るおそれがある。一般の更正の請求は法定納期限から5年以内(地方税法20条の9の3)だが、調査では5年以上前の年度に遡ることも珍しくなく、その場合は通常の期限がすでに過ぎている。本条はその穴をふさぐ特例で、修正申告の提出日、または更正・決定の通知を受けた日から二か月以内であれば請求できる。第2項は、国(税務署)が法人税の課税標準を減額更正した場合に事業税も直せる道である。ただし起算点は「国が通知をした日」であり、受け取った日ではない。この一語の違いで、手元に残る日数が変わる

法的な位置づけ

地方税法第72条の33は、法人事業税における更正の請求の特例規定である。修正申告、道府県知事による更正・決定、または国の税務官署による法人税の更正・決定を契機として、付加価値額、資本金等の額、所得、収入金額または事業税額が過大となった場合に、一般の請求期限(同法20条の9の3)とは別に、二か月の請求期間を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.起算日と期限日を確定する 修正申告書の提出日、更正・決定の通知を受けた日、または国の税務官署が法人税の更正・決定の通知をした日(第2項は発送側の日付)を特定し、二か月の期限をカレンダーに入れる
  2. 2.後続年度への影響を洗い出す 期ズレ、減価償却、引当金などの修正内容が、どの事業年度の付加価値額・資本金等の額・所得・事業税額を過大にするかを年度ごとに計算する
  3. 3.更正請求書を作成する 地方税法20条の9の3第3項の記載事項に加え、本条所定の日付(提出日・通知受領日・国の通知日)を記載した更正請求書を作成する
  4. 4.関係する道府県へ提出し追跡する 申告先の道府県知事(分割法人は関係する全団体)へ期限内に提出し、控えと受付日を保存して還付まで追跡する

よくある質問 AI による整理

Q1法人事業税の更正の請求とは?

申告した法人事業税の課税標準や税額が過大だった場合に、道府県知事へ減額を求める手続です。一般規定は地方税法20条の9の3、特例が72条の33です。

Q2法人事業税 更正の請求 期限はいつまで?

原則は法定納期限から5年以内です。修正申告や更正に伴って後続年度が過大となった場合は、提出日・通知日から二か月以内という特例があります。

Q3修正申告後に事業税の還付を受けられる?

修正申告の影響で別の事業年度の事業税が過大となった場合、地方税法72条の33により二か月以内に更正の請求をすれば、還付を受けられる可能性があります。

Q4法人税の減額更正で事業税も減額される?

都道府県が自ら更正する場合もありますが、時期は保証されません。72条の33第2項により、国が通知をした日から二か月以内に法人側から請求できます。

Q5更正請求書には何を書く?

地方税法20条の9の3第3項の記載事項に加え、本条の特例では修正申告書の提出日、更正・決定の通知を受けた日、または国が通知をした日を記載します。

Q6収入割だけの法人も第2項を使える?

使えません。第2項は「収入割のみを申告納付すべきもの」を明文で除外しています。第1項の要件に当たるかを別途確認してください。

Q7二か月を過ぎたら事業税は取り戻せない?

本条の特例は使えなくなります。ただし対象年度が一般の5年期限内であれば、地方税法20条の9の3による通常の更正の請求の余地があります。

Q8更正の請求はどこに出す?

法人事業税の申告先である道府県知事(都税事務所等)に提出します。複数の都道府県に事業所がある分割法人は、関係する各団体への対応が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1法人税で減額更正が出たら、事業税は放っておいても戻ってくるんですか?

都道府県が国の更正を基に自ら更正する場合もありますが、時期や範囲は保証されていません。地方税法72条の33第2項により、国が通知をした日から二か月以内であれば、会社から更正の請求ができます。実務のポイント:事業税の還付が数か月遅れて届いて初めて「請求しておけば早かった」と気付く会社は少なくありません。待ちと請求は両立するため、期限内にとりあえず請求を出しておくのが安全です

Q25年の期限が過ぎた年度でも、本当に取り戻せるんですか?

本条の要件を満たせば可能です。修正申告や更正・決定に伴って後続年度の税額が過大になった場合、その年度の一般期限(地方税法20条の9の3、法定納期限から5年)が過ぎていても、提出日・通知日から二か月以内であれば請求できます。実務のポイント:国税の世界にも国税通則法23条2項という後発的理由による二か月の特例があり、地方税にも同じ趣旨の特例が置かれています。ただし国税の手続だけを担当する税理士の場合、地方税側の請求が漏れることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人税が減額されれば、事業税も都道府県が勝手に直してくれる」と思われがちである。都道府県が国の更正を基に自ら更正することもあるが、それを待つうちに本条の二か月が過ぎれば、自分から請求する道は閉じる。待つことは、無料の保険ではない
  • 5年の一般的な期限があることは多くの経理担当者が知っている。知られていないのは、税務調査が遡るのは5年を超えた年度であることも多く、「後続年度の過大分」はまさにその期限切れの年度で発生しやすいという構造である。本条の特例がなければ取り戻せない局面が、調査のたびに生まれうる
  • 本条を「修正申告をした年度の税額を直す制度」と理解すると、問いの立て方そのものを誤る。本条が直すのは、修正申告をした年度ではなく、その影響で多すぎることになった別の年度の税額である。どの年度に連鎖が及ぶかを洗い出さなければ、請求書を書くことすら始まらない
比較の観点この条文ほかの条文
請求期限地方税法72条の33:提出日・通知日から二か月以内地方税法20条の9の3:法定納期限から5年以内
国税通則法23条:原則5年、後発的理由は二か月の特例
対象税目法人事業税(付加価値額・資本金等の額・所得・収入金額・税額)地方税全般
国税(法人税等)
きっかけ修正申告・更正・決定、または国の法人税更正・決定申告内容の計算誤り等
申告誤り、判決等の後発的理由
請求書の追加記載提出日・通知受領日または国の通知日の記載が必要20条の9の3第3項の記載事項
国税通則法所定の記載事項

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第28條

台湾には法人事業税に相当する地方税がなく、溢繳稅款の退還請求は原則5年以内とする一般規定で処理される

韓国
지방세기본법 제50조

韓国の地方税も通常の경정청구に加え、後発的事由による경정청구を短期間に限って認める構造を持つ

ドイツ
GewStG § 35b

ドイツでは所得税・法人税の変更に応じて営業税の測定決定が職権で変更される仕組みがあり、連動の点で日本より自動化されている

アメリカ
IRC §§ 1311–1314

米国の mitigation provisions は、期間制限により二重課税・二重控除が生じる場合に限って是正を認める制度で、趣旨が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 税務調査で、6年前の期末に計上した売上は前期に入れるべきだったと指摘され、修正申告に応じた。翌年度分の法人事業税は売上の二重計上で多すぎるが、その年度の法定納期限からはもう5年が経っている。通常の更正の請求は使えないため、修正申告書を提出した日から二か月以内に本条で請求しなければ、払いすぎた事業税は戻ってこない
  • 減価償却費の一括損金処理を否認され、資産として計上し直すよう更正を受けた。そうなると翌年度以降には償却費が新たに発生し、その年度の所得は多すぎることになる。もし経理担当が「法人税で直ったのだから事業税も自動で直る」と思い込んだまま二か月が過ぎたら、どうなる? 直るはずだった分は取り戻せなくなるおそれがある
  • あなたは中堅メーカーの経理課長で、再調査の請求が通り、税務署が法人税を減額更正した。通知書が届いたのは発送の4日後で、本条第2項の二か月は国が通知をした日から数え始める。社内の決裁に3週間かかれば、残りは一か月余り。複数の都道府県に事業所がある分割法人なら、それぞれの都道府県への対応も同時に必要になる(実務上の取扱いは各都道府県に確認)
  • 顧問税理士が交代した直後に修正申告をした。引継ぎメモに「後続年度の事業税の更正の請求」の一行がなかった。二か月後、誰も請求していなかったことに気付く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 修正申告書の提出日、更正・決定の通知を受けた日、国の税務官署の通知日(第2項は発送側の日付)を特定し、期限日を確定させる2. 期ズレ、償却、引当金などの修正内容から、後続年度で過大になる付加価値額・資本金等の額・所得・税額を年度ごとに計算する3. 各都道府県(分割法人なら関係する全団体)へ、更正請求書に本条所定の日付を記載して提出する4. 控えと受付日の記録を残し、還付までを追跡する

訴えられた側:税務調査で修正申告や更正を受けた側の会社として、追徴だけで手続を終わらせない。1. 調査で合意する段階で、指摘事項が翌年度以降に逆方向の影響を与えるかを税理士に確認する2. 更正の請求が二か月を過ぎた場合も、一般の5年期限内の年度がないかを並行して確認する3. 都道府県が国の更正を基に自ら更正する動きがあるかを問い合わせつつ、それを待たずに請求する

時効(請求できる期限):第1項:修正申告書を提出した日、または更正・決定の通知を受けた日から2か月以内。第2項:国の税務官署が法人税の更正・決定の通知をした日から2か月以内(受領日ではない)。一般の更正の請求は法定納期限の翌日から5年以内(地方税法20条の9の3)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:後発的事情による更正の請求の特例は、一般の期間制限による課税関係の早期確定と、同一所得への過大課税の是正という課税の公平とを、短期の請求期間を設けることで調整するものと理解されている

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›