地方税法 第72条の80(譲渡割と信託財産)
- 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れは当該受益者の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れとみなして、この節の規定を適用する。ただし、集団投資信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託をいう。)、法人課税信託(同条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。次条第一項において同じ。)、退職年金等信託(同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託をいう。)、公益信託(同項第二号に規定する公益信託をいう。次条第一項において同じ。)又は加入者保護信託(同号に規定する加入者保護信託をいう。)の信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、この限りでない。
- 2.信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
- 3.受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
譲渡割と信託財産とは何ですか?
定義譲渡割と信託財産とは、地方税法第72条の80に定められた規定で、「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第72条の80(譲渡割と信託財産)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第72条の80の条文原文は「信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。」で始まります。
- 地方税法第72条の80は第一款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第72条の80の前の条は地方税法第72条の79です。
- 地方税法第72条の80の次の条は地方税法第72条の80の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の80 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の80(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_80