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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第72条の89(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)

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  1. 前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出し、並びにその申告に係る譲渡割額を納付することができる。
  2. 2.第七十二条の八十七各項、前条第一項若しくは第二項若しくは前項若しくは本項の規定により申告書を提出した事業者(承継相続人を含む。以下本項において同じ。)又は第七十二条の九十三の規定による更正若しくは決定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式により、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額又は譲渡割に係る還付金の額を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した譲渡割額(第二号の場合にあつては、その申告により減少した還付金の額に相当する譲渡割額)を納付しなければならない。
  3. 一先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に不足額があるとき。
  4. 二先の申告書に記載し、又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された譲渡割額に係る還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
  5. 三先の申告書に納付すべき譲渡割額を記載しなかつた場合又は納付すべき譲渡割額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき譲渡割額があるとき。
  6. 3.前条第一項又は第二項の事業者が消費税に係る修正申告書の提出又は消費税に係る更正若しくは決定の通知により前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該事業者は、当該修正申告又は当該更正若しくは決定により納付すべき税額を納付すべき日までに、同項の規定により申告納付しなければならない。

この条文の基本情報

譲渡割の期限後申告及び修正申告納付とは何ですか?

定義譲渡割の期限後申告及び修正申告納付とは、地方税法第72条の89に定められた規定で、「前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第72条の89(譲渡割の期限後申告及び修正申告納付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第72条の89の条文原文は「前条第一項及びこの条第三項の規定により申告書を提出すべき事業者は、当該申告書の提出期限後においても、第七十二条の九十三第五項の規定による更正又は決定の通知がある…」で始まります。
  3. 地方税法第72条の89は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第72条の89の前の条は地方税法第72条の88です。
  7. 地方税法第72条の89の次の条は地方税法第72条の89の2です。
  8. 地方税法第72条の89には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の89
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第72条の89(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/72_89

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法72条の89は、地方消費税の譲渡割について、更正・決定の通知前の期限後申告を認め、税額不足や還付過大に気づいた事業者に遅滞なく修正申告と納付を義務づける。

Q · 地方消費税の申告を間違えたら、県に別に修正申告しないといけないの?

税務署で消費税と一緒に出す。通知前なら自主申告扱い

地方税法72条の89は、譲渡割について、更正・決定の通知前の期限後申告(1項)と、不足額や還付過大があるときの修正申告(2項)を定めています。条文上の提出先は道府県知事ですが、附則により当分の間は国が消費税と併せて賦課徴収しているため、実務では消費税と同じ申告書で税務署(e-Tax)に提出します。消費税を修正すれば、同じ納付日までに譲渡割も申告納付が必要です(3項)。

解説

レシートの消費税10% のうち2.2% は、国の税ではない。地方消費税であり、事業者が国内取引で納める部分を「譲渡割」と呼ぶ。本条は、この譲渡割について二つのルールを定めている。一つめは1項で、申告期限を過ぎても、税務当局から更正・決定(役所が税額を一方的に確定させる決定)の通知が届く前なら、自分から申告して納付できる。二つめは2項で、すでに出した申告の税額が足りない、または還付額が多すぎたと分かったら、遅滞なく修正申告をして差額を納めなければならない。条文上の提出先は「道府県知事」だが、附則によって当分の間は国が消費税と一緒に賦課徴収(税額を決めて取り立てること)を行っている。そのため実際の窓口は税務署で、申告書も消費税と同じ一枚にまとめて出す。消費税を直せば、地方消費税も同じ日までに直す義務がつく(3項)。ここで決定的なのは順番である。税務調査の通知が来る前に自分で直すか、来た後で指摘されるかで、上乗せされる加算税の率が大きく変わる。

法的な位置づけ

地方税法72条の89は、地方消費税のうち事業者が国内取引について申告納付する譲渡割に関し、期限後申告の許容期間と修正申告の義務を定める手続規定である。期限後申告は更正又は決定の通知があるまで可能であり、修正申告は税額の増加方向に限られ、減額は更正の請求による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.調査通知・更正通知の有無を確認 申告漏れや計算ミスに気づいたら、まず税務署から調査の事前通知や更正・決定の通知が届いていないかを確認する。通知の有無で、期限後申告の可否と加算税の率が変わる
  2. 2.消費税と譲渡割の不足額を再計算 課税売上・仕入税額控除・免税売上の区分を見直し、消費税額と譲渡割額(消費税額の78分の22)の不足額または還付過大額を算出する
  3. 3.消費税と同じ申告書で提出 期限後申告または修正申告として、消費税と地方消費税を一枚の申告書にまとめ、e-Tax または所轄税務署に提出する。県税事務所には出さない
  4. 4.不足税額と延滞税を速やかに納付 増加した消費税・譲渡割額を、消費税の納付日までに一緒に納付する。延滞税は日数で増えるため、申告と同日に納付するのが最も負担が小さい

よくある質問 AI による整理

Q1譲渡割とは何ですか?

地方消費税のうち、事業者が国内の課税取引について申告納付する部分です。輸入取引で税関に納める貨物割と区別され、消費税と同じ申告書で申告します。

Q2地方消費税の修正申告はどこに出す?

条文上は道府県知事宛てですが、附則により当分の間は国が消費税と併せて賦課徴収しているため、消費税と同じ申告書で所轄税務署に提出します。

Q3地方消費税 期限後申告 いつまでできる?

税務当局から更正または決定の通知が届くまでは、期限後申告と納付ができます(地方税法72条の89第1項)。通知が届いた後は期限後申告の余地がなくなります。

Q4消費税の修正申告をしたら地方消費税も必要?

必要です。消費税の修正申告や更正で譲渡割にも不足が生じた場合、消費税を納付すべき日までに譲渡割も申告納付しなければなりません(同条3項)。

Q5地方消費税の還付を多く受け取りすぎたらどうする?

還付金の額が過大だった場合も修正申告の対象です(同条2項2号)。減少した還付金に相当する譲渡割額を、遅滞なく申告して納付する必要があります。

Q6簡易課税でも地方消費税の修正申告は必要?

必要です。原則課税か簡易課税かを問わず、申告した譲渡割額に不足があれば修正申告の義務が生じます。みなし仕入率の区分誤りなどが典型例です。

Q7地方消費税の税率は何%?

消費税額の78分の22です。標準税率10%のうち2.2%、軽減税率8%のうち1.76%が地方消費税に当たり、残りが国税の消費税です。

Q8譲渡割と貨物割の違いは?

譲渡割は国内取引について事業者が税務署に申告する部分、貨物割は外国貨物の輸入について引取り時に税関で申告納付する部分です。本条は譲渡割のみを扱います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1消費税の申告を1週間遅れて出したら、どれくらい罰金取られるんですか?

罰金(刑罰)ではなく、無申告加算税と延滞税が付く。調査通知の前に自分から出した期限後申告(本条1項)なら、無申告加算税は原則5% になる。さらに法定申告期限から1か月以内で、過去に期限後申告がないなどの要件を満たせば課されない。実務のポイント:この1か月特例の要件の一つは「期限内に納付する意思があったこと」で、期限内に振替納税の手続を済ませていたか、税額をすでに納付していたかで判定される。普段から振替納税にしておく人ほど、この特例で救われやすい(最新の改正状況をご確認ください)

Q2税務調査で修正申告を勧められたんですが、素直に出すべきですか?

内容に納得しているなら出してよい。ただ、修正申告は自分で税額を確定させる行為なので、後で不服申立て(再調査の請求・審査請求)はできず、争う道は更正の請求に限られる。一方、更正(本条でいう「更正」)を受けた場合は不服申立てができる。実務のポイント:調査官が修正申告を勧めるのは、更正処分には理由の記載が必要で手間がかかるという事情もある。争点がはっきり残る部分は「更正してください」と言う選択肢がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「地方税だから県税事務所に別に申告する」と思われがちだが、譲渡割は附則によって当分の間、国が消費税と一緒に賦課徴収している。申告書は消費税と同じ様式で、税務署に一緒に出す。県税事務所に持ち込んでも話は進まない
  • 期限後申告ができることは知っていても、どのタイミングで出すかの重みは知られていない。調査通知の前に自分から出した期限後申告なら、無申告加算税は原則5% に抑えられる。通知後、あるいは指摘を受けてからだと10% から15%(高額部分は20%、さらに30% の区分もある)に跳ね上がる。法定申告期限から1か月以内で一定の要件を満たせば、そもそも課されない場合もある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「払いすぎたかもしれないので修正申告で取り戻そう」という発想は、問いの立て方から間違っている。本条の修正申告は、税額を増やす方向(不足額の追加、還付の返還)にしか使えない。減らす方向は更正の請求という別の手続で、期限は原則5年である。間違った書類を出せば、何も戻ってこない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面地方税法72条の89:期限後申告・修正申告地方税法72条の88:譲渡割の確定申告納付(原則)
地方税法72条の93:更正・決定
主体事業者が自ら申告事業者が期限内に自ら申告
課税当局が税額を確定
時間的範囲期限後〜更正・決定通知まで(1項)、不足判明後遅滞なく(2項)法定申告期限内
申告内容の誤り・無申告が判明したとき
不服申立て自ら確定させるため不服申立ての対象外(減額は更正の請求)自ら確定させるため不服申立ての対象外
処分であり再調査の請求・審査請求が可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第48條之1

台湾は営業税(VAT)を国税として徴収し、調査前に自ら補報・補繳すれば処罰を免れる自動補報制度を置く点で、日本の通知前自主申告の優遇と発想が近い

韓国
국세기본법 제45조・제45조의3

韓国も修正申告・期限後申告を国税基本法で定め、早期の自主申告ほど加算税を減免する。地方消費税は付加価値税と一体で申告される

ドイツ
Abgabenordnung § 153

ドイツは申告後に誤りを知った納税者に遅滞なく訂正する義務を課し、日本の修正申告義務と構造が近い。故意の脱税には別途 Selbstanzeige(§ 371)がある

アメリカ
州 sales tax 法

米国には連邦 VAT がなく、州の売上税について Voluntary Disclosure Agreement で自主申告者のペナルティを減免する実務がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • フリーランス2年目。インボイス登録をしたのに、3月末の消費税申告をすっかり忘れていた。気づいたのは4月半ば、税務署からはまだ何も届いていない。今なら本条1項の期限後申告が間に合う。茶封筒が届いた瞬間に「自主的な申告」の扱いではなくなる
  • 去年の申告で、免税の輸出売上と課税売上の区分を間違えて消費税を少なく申告していた。もしそのまま放置して調査で見つかったら、どうなる? 消費税の不足分に加えて譲渡割の不足分も追及され、両方に過少申告加算税と延滞税がつく
  • 税理士から「消費税の修正申告を出しました」と連絡が来た。地方消費税の分も同じ書類に入っているか、確認しただろうか
  • 経理担当のあなたが、還付申告で仕入税額控除を二重計上していた。還付金はすでに会社の口座に入っている。本条2項2号に当たり、受け取りすぎた還付金に相当する譲渡割を自分から返さなければならない。上司に報告する前に、調査通知が来ていないかを確かめる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申告漏れや計算ミスに気づいたら、まず税務署から調査通知や更正・決定の通知が届いていないかを確認する2. 届いていなければ、消費税と地方消費税を同じ申告書で期限後申告または修正申告として、e-Tax で即日提出する3. 不足額と延滞税をすぐ納付する。延滞税は1日ごとに増える4. 逆に払いすぎに気づいたのなら、修正申告ではなく更正の請求で取り戻す

訴えられた側:1. 調査通知が来た後でも、更正が出る前なら修正申告はできる。加算税の率は上がるが、更正を受けるより処理が早い2. 指摘の内容に納得できないときは、安易に修正申告をしない。修正申告には再調査の請求や審査請求ができず、争う道は更正の請求に限られる3. 更正を受けたのなら、通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求または審査請求ができる

時効(請求できる期限):期限後申告は、更正または決定の通知が届くまでならできる(本条1項)。修正申告は「遅滞なく」が要件で、税務当局が更正・決定できる期間は原則として法定申告期限から5年(偽りその他不正の行為があれば7年、国税通則法70条)。消費税の修正申告等に伴うものは、その消費税の納付日までに譲渡割も納付する(本条3項)。延滞税は法定納期限の翌日から完納日までの日数でかかる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成6年(1994年) 新設:税制改革に伴う地方税法改正で地方消費税が創設され、譲渡割の申告納付に関する規定が整備された。平成9年(1997年)4月から施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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