地方税法 第73条(不動産取得税に関する用語の意義)
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- 不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一不動産土地及び家屋を総称する。
- 二土地田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。
- 三家屋住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
- 四住宅人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、政令で定めるものをいう。
- 五価格適正な時価をいう。
- 六建築家屋を新築し、増築し、又は改築することをいう。
- 七増築家屋の床面積又は体積を増加することをいう。
- 八改築家屋の壁、柱、床、はり、屋根、天井、基礎、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものについて行われた取替え又は取付けで、その取替え又は取付けのための支出が資本的支出と認められるものをいう。
この条文の基本情報
不動産取得税に関する用語の意義とは何ですか?
定義不動産取得税に関する用語の意義とは、地方税法第73条に定められた規定で、「不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第73条(不動産取得税に関する用語の意義)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第73条の条文原文は「不動産取得税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地方税法第73条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第73条の前の条は地方税法第72条の117です。
- 地方税法第73条の次の条は地方税法第73条の2です。
- 地方税法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法73条は不動産取得税の用語を定める規定で、「価格」を適正な時価と定義する。実務上は固定資産課税台帳の評価額が用いられ、売買代金ではない。
Q · 不動産取得税って、買った値段に税率を掛けて計算されるの?
いいえ。基準は適正な時価、実務上は固定資産評価額です
地方税法73条5号は、不動産取得税の「価格」を「適正な時価」と定義しています。実務上は、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)がそのまま課税標準に用いられます(73条の21)。そのため、売買代金が3,000万円でも、税額は評価額をもとに計算され、多くの場合は代金より低い額が基準になります。値引きで安く買っても、割高で買っても税額は変わりません。
解説
不動産取得税の通知書に書かれた課税標準額を見て、売買契約書の金額と違うことに戸惑う人は多い。その答えは本条第五号の一語、「価格」は「適正な時価」をいう、にある。実務上の「適正な時価」は、固定資産課税台帳に登録された評価額(市町村が固定資産税のために決めた土地・建物の値段)がそのまま使われる(73条の21)。だから3,000万円で買った中古住宅でも、税額は売買代金ではなく評価額で決まり、多くの場合は代金よりかなり低い。本条でもう一つ見落とされやすいのは第八号の「改築」である。壁、柱、床、屋根、基礎などの取替えでも、その支出が資本的支出(家の価値や耐用年数を高める支出で、単なる修繕とは区別される)と認められれば、税法上は「家屋の取得」と同じ扱いになる。リフォーム後に都道府県から申告書が届く理由はここにある。第四号の「住宅」に当たるかどうかで、新築住宅の控除(73条の14)が使えるかも決まる。八つの定義を押さえておけば、通知書の数字をどこから疑えばいいかが分かる
法的な位置づけ
地方税法73条は、不動産取得税の課税要件を構成する用語の意義を定める定義規定である。不動産は土地及び家屋の総称、住宅は人の居住の用に供する家屋又はその部分で政令で定めるもの、価格は適正な時価をいう。建築は新築・増築・改築を含み、改築は家屋と一体となって効用を果たす部分の取替え又は取付けのうち資本的支出と認められるものをいう。
よくある質問 AI による整理
Q1不動産取得税とは?
土地や家屋を買ったり建てたりしたときに、都道府県が一度だけ課す税金です。用語の定義は地方税法73条にあり、課税標準は取得時の価格(適正な時価)です。
Q2不動産取得税の税率はいくら?
標準税率は4%ですが、土地と住宅は特例で3%に軽減されています。特例には適用期限があるため、取得時点の改正状況を必ず確認してください。
Q3増築でも不動産取得税はかかる?
かかります。73条7号の「増築」は床面積や体積を増やすことで、6号の「建築」に含まれます。課税対象は増えた部分の価格です。
Q4店舗併用住宅の不動産取得税はどうなる?
73条4号は家屋のうち居住用部分も「住宅」に含めます。ただし住宅向けの控除や軽減が及ぶのは居住用部分のみで、店舗部分は通常どおり課税されます。
Q5別荘にも住宅の軽減は使える?
原則として使えません。73条4号は住宅の範囲を政令に委ねており、地方税法施行令では別荘は住宅から除かれています。
Q6中古住宅でも不動産取得税はかかる?
かかります。ただし一定の要件を満たす既存住宅には、建築時期に応じた控除(73条の14)があり、申告して適用を受けることで税額が大きく下がる場合があります。
Q7不動産取得税を払わないとどうなる?
納期限を過ぎると延滞金が加算され、督促を経ても納めなければ財産の差押えなどの滞納処分に進むことがあります。払えない場合は早めに県税事務所へ相談を。
Q8固定資産評価額はどこで確認できる?
物件所在地の市町村役場(東京23区は都税事務所)で固定資産評価証明書を取得すれば確認できます。毎年届く固定資産税の課税明細書にも記載があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家を買って半年もたってから税金の通知が来たんですが、詐欺じゃないですか?
本物である可能性が高い。不動産取得税は都道府県が課す税金で、登記情報をもとに取得から数か月後に通知されることが多い。課税標準は本条第五号の「価格」、実務上は固定資産評価額である。実務のポイント:通知の前に軽減の申告をしていないと、控除を差し引く前の金額で通知が届くことがある。慌てて払う前に、控除の申告ができるかを県税事務所に問い合わせるとよい
Q2リフォームで不動産取得税がかかるなんて聞いてません。どこからが対象なんですか?
本条第八号の「改築」、つまり壁・柱・床・はり・屋根・基礎などの取替えや取付けで、支出が資本的支出と認められるものが対象になる。課税されるのは価格が増加した分である(73条の2)。実務のポイント:同じ工事費でも、見積書が「補修」「原状回復」として項目ごとに整理されていると、改築に当たらない部分を説明しやすい。内訳が一式表記だと、全体を改築と見られやすい
Q3相続した土地にも不動産取得税ってかかるんですか?
相続による取得は非課税である(73条の7)。ただし、生前贈与や、相続人以外への遺贈で取得した場合は課税対象になりうる。実務のポイント:相続で非課税になっても、その後に建物を大きく改築すれば、第八号の改築として別に課税されることがある。相続直後のリノベーション計画は、税金も含めて組み立てる
間違えやすい点 AI による整理
- 「買った値段に税率を掛けるのだろう」と思われがちだが、課税標準は第五号の「適正な時価」であり、実務上は固定資産評価額が使われる。値引き交渉で安く買っても税額は変わらず、割高で買っても税額は膨らまない
- リフォームは対象外だと知っている人は多いが、その線がどこで引かれるかを知る人は少ない。壁紙の張替えや設備の故障修理は修繕にとどまる。一方、柱や基礎、昇降設備などの取替えで資本的支出と認められるものは「改築」になり、価格が増えた分に課税される。大規模なリノベーションほど、この線をまたぎやすい
- 「自分は住宅を買ったのか」という問いを、多くの人は見た目で判断する。法律の側では、第四号が「政令で定めるもの」と委ねており、別荘など居住の実態がないものは住宅に当たらない扱いになる。あなたにとっては家でも、税法上は住宅ではないことがある。この落差が控除の可否を分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 地方税法73条:不動産・住宅・価格・改築など8用語を定義 | 地方税法73条の2:誰が・何の取得で課税されるか(納税義務者) 地方税法73条の21:価格を固定資産課税台帳の登録価格で決定 |
| 「価格」の扱い | 適正な時価と定義(抽象的な基準) | 改築では価格が増加した分を取得とみなす 台帳登録価格を原則として用いる(具体的な算定ルート) |
| リフォームとの関係 | 8号で資本的支出に当たる取替え等を「改築」と定義 | 改築を家屋の取得とみなす根拠条文 改築後の価格決定方法を規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では不動産の買売・贈与等による取得に契税を課し、課税標準は実際の取引価格ではなく「不動産評定標準価格」による。評価額基準という点で日本の73条5号の実務と共通する
韓国の취득세も地方税で、法6条に用語定義を置く。課税標準は原則として取得当時の価額で、実取引価格を基礎とする点で日本の評価額基準と異なる
ドイツの不動産取得税は原則として対価(Gegenleistung)を課税標準とし、建物の改築は課税対象としない点で日本と大きく異なる
米国に連邦の不動産取得税はなく、州・郡ごとに移転税を課す。多くは売買代金を課税標準とする
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 築30年の実家を相続し、屋根と柱を入れ替える大規模リフォームを800万円かけて行った。半年後、県税事務所から不動産取得税の申告を求める書類が届く。相続そのものは非課税なのに、なぜ課税されるのか。第八号の「改築」に当たり、価格が増えた分が課税対象になったからである
- 1階を店舗、2階を自宅にした店舗併用住宅を新築した。新築住宅の控除を全体に使えると思っていたら、県から「住宅部分のみ」と言われた。第四号は「家屋のうち人の居住の用に供する部分」も住宅に含めているが、控除が及ぶのはその部分だけである
- 庭に12畳の離れを増築したら、その増築も不動産取得税の対象になる? なる。第七号の「増築」は床面積を増やすことであり、第六号の「建築」に含まれるので、増えた部分の価格に課税される
- あなたは工務店の営業担当として、顧客に「リフォームなら税金はかかりません」と説明してしまった。後日、顧客のもとに課税通知が届き、苦情の電話が鳴る。修繕と改築の線引きを知らなかった一言が、信用を失わせる
- 通知書を受け取ってから2か月半がたった。評価額がどう見ても高すぎるのに、審査請求の期限まであと2週間しかない。期限を過ぎれば、原則としてその課税処分を争う道は閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の課税標準額と、市町村の固定資産課税台帳の評価額(評価証明書で確認できる)を照らし合わせる2. 新築住宅なら控除(73条の14)、宅地なら課税標準の特例(地方税法附則)が反映されているかを確認する3. 改築として課税された場合は、工事内容が修繕にとどまる部分の資料(見積書、工事写真)をそろえる4. 納得できなければ、期限内に都道府県知事への審査請求を検討する
訴えられた側:1. 申告を求められたら、都道府県の条例で定められた期限内に取得の事実を申告する。放置すると不申告として扱われるおそれがある2. 改築の認定に異論があれば、工事明細を出し、資本的支出に当たらない部分を具体的に示す3. 住宅用の軽減を受けるには、床面積など政令の要件を満たす資料を添えて申告することが前提になる
時効(請求できる期限):取得の申告期限は都道府県の条例で定められ、東京都では取得日から30日以内など、自治体によって異なる。課税処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。賦課の期間制限は原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:不動産取得税は不動産の移転という事実に担税力を見出す流通税であり、取得の原因や対価の多寡を問わず、台帳登録価格を基準に画一的に課税することが予定されているとする
改築の判断基準に関する実務上の理解:8号の改築該当性は、法人税法上の資本的支出と修繕費の区分と同様の発想で判断され、工事が家屋の価値増加又は耐用年数の延長をもたらすかが分かれ目になるとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)制定
- 2.昭和29年(1954年) 改正:都道府県税として不動産取得税を創設し、関連する用語の定義規定を整備
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