地方税法 第737条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)
- 道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。
- 2.特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。
- 3.事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。
この条文の基本情報
特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例とは何ですか?
定義特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例とは、地方税法第737条に定められた規定で、「道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第737条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第737条の条文原文は「道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条及び次条において「指定都市」という。」で始まります。
- 地方税法第737条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第737条の前の条は地方税法第736条です。
- 地方税法第737条の次の条は地方税法第737条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第737条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第737条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/737