地方税法 第736条(特別区における特例)
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- 第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「/一 市町村民税/二 固定資産税/三 軽自動車税/四 市町村たばこ税/五 鉱産税/六 特別土地保有税/」とあるのは「/一 特別区民税/二 軽自動車税/三 特別区たばこ税/四 鉱産税/」と、同条第六項中「/一 都市計画税/二 水利地益税/三 共同施設税/四 宅地開発税/五 国民健康保険税/」とあるのは「/一 水利地益税/二 共同施設税/三 宅地開発税/四 国民健康保険税/」と読み替えるものとする。
- 2.第五条第五項の規定は、第一条第二項の規定にかかわらず、特別区に準用しないものとする。
- 3.特別区は、特別区民税として第五条第二項第一号に掲げる税のうち個人に対して課するものを課するものとし、これについては、第三章第一節(法人の市町村民税に関する部分の規定を除く。)及び次節の規定を準用する。
この条文の基本情報
特別区における特例とは何ですか?
定義特別区における特例とは、地方税法第736条に定められた規定で、「第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「/一 市町村民税/二 固定資産税/三 軽自動車税/四 市…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第736条(特別区における特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第736条の条文原文は「第一条第二項の規定によつてこの法律中市町村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第五条第二項中「/一 市町村民税/二 固定資産税/三 軽自動車税/四 市…」で始まります。
- 地方税法第736条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第736条の前の条は地方税法第735条です。
- 地方税法第736条の次の条は地方税法第737条です。
- 地方税法第736条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第736条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第736条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/736
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法736条は、23区の普通税を特別区民税・軽自動車税・特別区たばこ税・鉱産税の4税に限る読替規定。固定資産税や法人住民税は東京都が課税する。
Q · 23区に住んでいるのに、固定資産税はなぜ区ではなく都に払うの?
23区では固定資産税を区ではなく東京都が課税するため
地方税法736条1項は、市町村の普通税の規定を特別区に準用する際に読み替え、特別区の普通税を特別区民税・軽自動車税・特別区たばこ税・鉱産税の4税に限定しています。固定資産税はこの一覧から外され、同法734条以下により東京都が23区の区域で課税します。そのため納税通知書は都税事務所から届き、評価額への不服も東京都固定資産評価審査委員会に申し出ることになります。
解説
東京23区に住んでいて、固定資産税の納税通知書を区役所から受け取った人は一人もいない。送り主は東京都の都税事務所である。理由は本条にある。全国の市町村は市町村民税、固定資産税、軽自動車税など6種類の普通税を持つが、特別区(東京23区のこと)に読み替えると、残るのは特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、鉱産税の4つだけになる。目的税からは都市計画税が外され、事業所税の規定(5条5項)は準用されない。さらに特別区民税は個人分だけで、法人分は対象外である。抜けた税目は、734条以下で東京都が課税する。この線引きを知らないと、固定資産評価に不服があるときに区役所の窓口へ行き、何日も無駄にすることになる。23区で税金のことで動くときは、まず相手が区なのか都なのかを確認する。それが第一歩である。
法的な位置づけ
地方税法736条は、同法1条2項により市町村に関する規定を特別区に準用する場合の読替規定である。特別区の普通税を特別区民税・軽自動車税・特別区たばこ税・鉱産税の4税とし、目的税から都市計画税を除き、5条5項を準用しないものとする。特別区民税は個人に対して課するものに限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1特別区民税とは何ですか?
東京23区が課す住民税で、市町村民税にあたります。地方税法736条3項により個人分だけが対象で、法人分は東京都が課税します。
Q223区の都市計画税は誰が課税する?
東京都です。地方税法736条1項の読替で特別区の目的税から都市計画税が外されているため、固定資産税と一緒に都税事務所から課税されます。
Q323区の事業所税の申告先はどこ?
事業所を管轄する都税事務所です。地方税法736条2項で5条5項が特別区に準用されないため、区には申告できず、都に申告します。
Q4住民税の通知書の「特別区民税・都民税」とは?
個人の住民税のうち、区の分(特別区民税)と都の分(都民税)を区がまとめて賦課・徴収しているという表示です。問い合わせ先は区になります。
Q523区の軽自動車税はどこに払う?
区に払います。地方税法736条1項の読替後も、軽自動車税(種別割)は特別区の普通税に残っているため、区から納税通知書が届きます。
Q623区のたばこ税はどこに入る?
特別区たばこ税として区の収入になります。地方税法736条1項の読替で、市町村たばこ税は特別区たばこ税に名前を変えて区に残されています。
Q7都区財政調整制度とは?
東京都が23区の区域で課税する固定資産税や法人住民税などの一定割合を、各区の財政需要に応じて配り直す仕組みです(地方自治法282条)。
Q823区の固定資産評価に不服 いつまで申し出られる?
納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、東京都固定資産評価審査委員会へ審査を申し出ます(地方税法432条)。区役所は窓口ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q123区に住んでるのに、なんで固定資産税の通知が都から来るの?
地方税法736条の読み替えで、特別区の普通税から固定資産税が外されているからである。代わりに東京都が23区の区域で固定資産税を課す(同734条)。実務のポイント:都が集めた固定資産税は、都区財政調整制度で各区へ配り直される。税金を払っている先と、そのお金で行政サービスを提供している先が一致しないのが23区の特徴である。
Q223区の会社って、法人住民税はどこに申告すればいいんですか?
都税事務所に都民税として1通申告すれば足りる。本条3項で特別区民税は個人分に限られ、法人分は都が課税するためである(地方税法734条)。実務のポイント:23区内と多摩地域の両方に事業所がある法人は、都の申告に加えて、事業所のある市への申告も必要になる。分割基準の計算を間違えやすいところで、税務調査でも指摘されやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「区も市も同じ地方自治体だから、税の仕組みも同じ」と思われがちだが、本条の読み替えによって、特別区には固定資産税も都市計画税も事業所税もない。市町村の普通税・目的税から、その分が抜き取られた形になっている
- 23区の住民でも、住民税は区に払うものだと何となく分かってはいる。見落とされているのは、それが個人分だけだという点である。法人の住民税は全額が都民税として都に入る。23区の事業者が区役所と話をしても、法人税務の窓口はそこにない
- 「なぜ区は固定資産税を取らないのか」と問うのは、問いの立て方がずれている。区は取れないのではなく、都が一括して課税し、その収入を都区財政調整制度(地方自治法282条)によって各区へ配り直す設計である。豊かな区と苦しい区の格差をならすための仕組みであり、区の権限不足から生じた結果ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 普通税 | 736条(特別区):特別区民税・軽自動車税・特別区たばこ税・鉱産税の4税 | 5条2項(市町村):市町村民税・固定資産税・軽自動車税・市町村たばこ税・鉱産税・特別土地保有税の6税 734条以下(都):特別区の区域で法人分の住民税・固定資産税などを課税 |
| 目的税 | 736条1項:都市計画税を除く4税(水利地益税・共同施設税・宅地開発税・国民健康保険税) | 5条6項(市町村):都市計画税を含む5税 734条以下(都):特別区の区域で都市計画税などを課税 |
| 住民税の範囲 | 736条3項:特別区民税は個人分のみ | 5条2項1号(市町村):市町村民税は個人分・法人分の両方 734条以下(都):法人分の市町村民税相当を都民税として課税 |
| 事業所税 | 736条2項:5条5項は特別区に準用しない | 5条5項(指定都市等):事業所税を課する 734条以下(都):特別区の区域で事業所税を課税 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台北市などの直轄市では区は市の内部組織で、房屋税・地価税は市が課税する。区に独自の課税権がない点で、23区より市への集中度が高い
ソウル特別市と自治区の間で税目が法定配分され、財産税の一部を共同課税して再配分する仕組みがあり、都区財調に近い発想を持つ
ベルリン・ハンブルクなどの都市州では、区(Bezirk)に課税権がなく、不動産税は州が課税する
パリの区(arrondissement)は法人格も課税権も持たず、地方税はパリ市が課税する
ニューヨーク市の5区(borough)は課税権を持たず、財産税は市が一括して課税する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 世田谷区の自宅の固定資産評価額が、隣の家より明らかに高い。文句を言いに区役所の税務課へ行ったら「うちではありません」と言われた。担当は都税事務所で、不服申立先は東京都固定資産評価審査委員会である。納税通知書を受け取ってから3か月の期限は、そのあいだも進んでいる
- 渋谷区で創業した合同会社が、本店を武蔵野市に移したら、どうなる? 23区では都民税の申告書1通で足りていた法人住民税が、移転後は東京都と武蔵野市の2か所に分かれる。経理担当者が前年の申告書をそのまま使い回すと、市への申告が丸ごと抜ける
- 区から届いた住民税の通知書をよく見ると、「特別区民税・都民税」と書いてある。区が都の分もまとめて徴収している。減額を求める先も、まず区になる
- あなたは港区で個人事業を営んでおり、従業員が増えて事業所の床面積が大きくなってきた。事業所税の申告先は区ではなく都である。区の窓口に何も言われなかったから大丈夫、という理屈は通らない。申告期限を過ぎれば、都から加算金付きで請求される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の差出人を確認する。特別区民税・都民税(個人)なら区、固定資産税・都市計画税・法人住民税・事業所税なら都税事務所が窓口である2. 固定資産の評価額に不服があれば、東京都固定資産評価審査委員会へ審査を申し出る。税額計算の誤りなどは都知事への審査請求で争う3. 個人住民税の課税誤りは、区への審査請求で争う4. 減免の申請も、課税した側(区か都か)に出す。申請先を間違えると、期限内に出したことにならない場合がある
訴えられた側:1. 都から申告漏れや滞納を指摘されたら、区が何も言っていないことを理由に反論しない。そもそも管轄が別である2. 法人の均等割・法人税割、事業所税の申告書を、過去の分までさかのぼって都税事務所と照合する3. 延滞金がかかるのは法定納期限の翌日からなので、自主的に早く修正申告するほど負担は小さくなる4. 納付が難しい場合は、都税事務所に徴収猶予や換価猶予(地方税法15条以下)を相談する
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。固定資産評価の審査申出は、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内(地方税法432条)。更正・決定の期間制限は原則として法定納期限から5年(地方税法17条の5)、徴収権の消滅時効は5年(同18条)
学説
都区制度論(一般的理解):特別区は地方自治法281条の2で基礎的地方公共団体とされるが、大都市の一体性と区間の財政均衡を確保するため、偏在の大きい税目を都が課税し、財政調整で再配分する。本条はその税源配分を地方税法上で実現する規定と理解されている。
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