地方税法 第739条(特別区税等の特例)
特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けることができる。
この条文の基本情報
特別区税等の特例とは何ですか?
定義特別区税等の特例とは、地方税法第739条に定められた規定で、「特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第739条(特別区税等の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第739条の条文原文は「特別区税及び都の特別区の存する区域における都税並びにその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については政令で、特別の定を設けるこ…」で始まります。
- 地方税法第739条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第739条の前の条は地方税法第738条です。
- 地方税法第739条の次の条は地方税法第739条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第739条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第739条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/739