地方税法 第738条(島における特例)
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島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。
この条文の基本情報
島における特例とは何ですか?
定義島における特例とは、地方税法第738条に定められた規定で、「島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第738条(島における特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第738条の条文原文は「島における地方税及びその賦課徴収に関し、この法律の規定をそのまま適用することが困難である事項については、政令で特別の定を設けることができる。」で始まります。
- 地方税法第738条は第一節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第738条の前の条は地方税法第737条の2です。
- 地方税法第738条の次の条は地方税法第739条です。
- 地方税法第738条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第738条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第738条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/738
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法738条は、島の地方税と賦課徴収について、法律をそのまま適用することが困難な事項に限り、政令で特別の定めを設けることを認める授権規定である。
Q · 地方税法738条があるから、島に住むと税金が安くなるの?
税率を下げる規定ではなく、政令に特例を委ねる授権規定です
地方税法738条は、島における地方税とその賦課徴収について、法律をそのまま適用することが困難な事項に限り、政令で特別の定めを設けることを認める規定です。条文自体が税率を下げるわけではありません。島での固定資産税の課税免除や不均一課税は、離島振興法などの特別法や地方税法6条に基づき、各町村が条例で定めるのが一般的です。優遇の有無は、住む予定の町村の税務担当に根拠法とあわせて確認するのが確実です。
解説
日本には人の住む島が400以上ある。それでも地方税法は、基本的に本土の市町村を前提に組み立てられている。申告期限、納税の窓口、徴収のやり方。どれも、役所まで車で30分で行ける暮らしを前提にしている。台風で定期船が一週間止まる島では、その前提が通用しない場面がある。そこで地方税法738条は、島についてこの法律を「そのまま適用することが困難である事項」があれば、国会を通さずに政令(内閣が定める命令)で特別のルールを作れる道を残した。中身は白紙委任ではない。対象は島の地方税と、その賦課徴収(税額を決めて実際に集める手続)に限られる。しかも「そのまま適用することが困難」という条件が付いている。押さえておくべきなのは、島の税負担を実際に動かしている仕組みの多くが、本条ではなく別の場所にあることだ。離島振興法などの特別法や、地方税法6条の不均一課税がそれにあたる。本条は、それらで手当てできない手続面の不具合を受け止める予備の回路と見るのが正確である。本条に基づく政令がどこまで整備されているかは、最新の法令データで確認する必要がある
法的な位置づけ
地方税法738条は島における特例を定める規定であり、島の地方税およびその賦課徴収に関し、同法の規定をそのまま適用することが困難な事項について、政令で特別の定めを設けることを認める。対象・内容・条件を限定した政令への委任であり、租税法律主義の枠内で離島の物理的実情に手続面から適応するための授権規定と位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法738条とは何ですか?
島における地方税とその賦課徴収について、法律をそのまま適用しにくい事項に限り、政令で特別の定めを設けられるとする授権規定です。
Q2離島の固定資産税が安いのはなぜ?
多くは離島振興法などの特別法を背景に、町村が条例で課税免除や不均一課税を定めているためです。738条が直接の根拠となる例は多くありません。
Q3離島 不均一課税 根拠は何条?
一般的な根拠は地方税法6条(公益等による課税免除・不均一課税)で、離島振興法などの特別法が減収補塡の仕組みを用意しています。
Q4政令で税のルールを決めるのは違憲?
憲法84条は租税法律主義を定めますが、法律が対象と範囲を具体的に限定して委任することは許されると解されています。738条も対象を島と困難事項に絞っています。
Q5地方税法738条に基づく政令はある?
本条に基づく政令がどこまで整備されているかは、e-Gov 法令検索などの最新の法令データで確認する必要があります。条文があっても常に政令が存在するとは限りません。
Q6島に移住したら住民税は変わる?
住民税の税率は原則として各自治体の条例で決まります。島だから自動的に安くなるわけではなく、移住先の町村の条例を確認する必要があります。
Q7離島で開業すると税の優遇は受けられる?
対象業種・設備の新増設時期・申請期限などの要件を満たせば、条例による課税免除や不均一課税を受けられる場合があります。開業前に町村の税務課へ確認が必要です。
Q8地方税法738条は試験に出る?
出題頻度は高くありません。ただし行政書士試験などでは、法律が政令に委任できる範囲という委任立法の論点を理解する素材として役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1離島に住むと住民税とか固定資産税って安くなるんですか?
一律に安くなるわけではない。地方税法738条は、政令で手続上の特例を作れるとする授権規定にとどまる。実際の軽減は、離島振興法などに基づく不均一課税や課税免除を、各町村が条例で定めているかどうかで決まる。実務のポイント:優遇があっても、対象業種・新増設の時期・申請期限が細かく決まっていることが多い。取得後に申請を忘れて失うケースがあるので、事業を始める前に町村の税務課へ確認しておくこと(最新の改正状況をご確認ください)
Q2法律じゃなくて政令で税のルールを変えていいの?憲法違反じゃない?
憲法84条は租税法律主義を定めているが、法律が対象と範囲を具体的に絞って委任することまでは否定されていない。本条も、対象を「島」「地方税とその賦課徴収」「そのまま適用することが困難な事項」に限定している。実務のポイント:委任立法の限界は、受験でも実務でも「委任の範囲が具体的に特定されているか」で判断される。白紙委任かどうかを見分ける練習材料として、本条のような短い授権規定は使いやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「島に住めば税金が安くなるのは738条のおかげ」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。本条は政令で手続上の特例を作れるという授権規定にすぎず、税率を直接下げるものではない。実際の軽減は、離島振興法などの特別法に基づく不均一課税や、各自治体の条例が担っている
- 政令で特例を作れると聞くと、内閣が島の税を自由に決められるように見える。法律の側から見ると、範囲は「島」「地方税とその賦課徴収」「そのまま適用することが困難な事項」の三重に絞られている。租税法律主義(憲法84条)のもとで許される委任の限界を、条文の文言で示している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 地方税法738条:島に関する特例を政令に委ねる授権規定 | 地方税法6条:公益等による課税免除・不均一課税を条例で可能にする規定 地方税法3条:地方団体が条例で賦課徴収を定める原則 |
| 特例を作る主体 | 内閣(政令) | 地方団体(条例) 地方団体(条例) |
| 適用範囲 | 島の地方税と賦課徴収のうち、法律をそのまま適用することが困難な事項に限定 | 公益上その他の事由により課税を不適当とする場合など 地方税の税目・課税客体・税率・賦課徴収全般 |
| 島の税負担への影響 | 主に手続面の不具合を受け止める予備の回路 | 固定資産税の課税免除など、実際の軽減の主な根拠 島を含む全国の地方税の基本ルール |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は離島の振興を目的とする特別法の中で租税優遇を定める。一般税法の授権規定ではなく、特別法で直接優遇する設計である点が日本と異なる
ドイツはヘルゴラント島を売上税の適用地域から法律で直接除外する。島の特殊性に対して、政令委任ではなく法律本文で対応している
フランスはコルシカ島に付加価値税の特別税率を法典で定める。島の実情に応じた税制特例を法律で個別に規定する例である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 島で民宿を開業したら、固定資産税が本土の同業者より軽いと聞いた。それは738条のおかげなのか? 多くの場合は違う。離島振興法などに基づき、町村が条例で行う不均一課税が実際の根拠である。条文を取り違えると、自治体への問い合わせ先も、優遇の要件確認も的外れになる
- 行政書士試験の勉強中、地方税法の最後のほうでこの一文を見つけた。暗記の優先度は低い。ただ「法律が政令に委任できる範囲は、対象と条件で絞られている」という委任立法の典型例として覚えておくと、ほかの委任条文の読み方が早くなる
学説
通説:法律から政令への委任は、委任の対象・範囲が具体的に特定されていれば租税法律主義に反しない。本条は対象を島、内容を適用困難事項に限定しており、個別具体的な委任と評価できる
- 地方税法 第2条地方団体の課税権の根拠
- 地方税法 第3条条例による賦課徴収の原則
- 地方税法 第6条公益等による課税免除・不均一課税
- 離島振興法 第20条不均一課税に伴う減収補塡措置(現行効力を要確認)
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