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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法 第73条の32(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)

  1. 不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。以下不動産取得税について同じ。)後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限(本款の規定により徴収猶予をした税額にあつては、当該徴収猶予をした期間の末日)の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
  2. 2.道府県知事は、納税者が第七十三条の十六の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

この条文の基本情報

納期限後に納付する不動産取得税の延滞金とは何ですか?

定義納期限後に納付する不動産取得税の延滞金とは、地方税法第73条の32に定められた規定で、「不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第73条の32(納期限後に納付する不動産取得税の延滞金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第73条の32の条文原文は「不動産取得税の納税者は、第七十三条の十六の納期限(納期限の延長があつた場合においては、その延長された納期限とする。」で始まります。
  3. 地方税法第73条の32は第三款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第73条の32の前の条は地方税法第73条の31です。
  7. 地方税法第73条の32の次の条は地方税法第73条の33です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の32
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_32

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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