地方税法 第73条の33
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第73条の33は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第73条の33の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第73条の33は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第73条の33の前の条は地方税法第73条の32です。
- 地方税法第73条の33の次の条は地方税法第73条の34です。
- 地方税法第73条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第73条の42は不動産取得税の節にあった条文で、現在は「削除」となり効力はない。旧規定は改正前の法令で確認する必要がある。
Q · 地方税法73条の42って今も使われている条文なの?
いいえ。現在は「削除」で効力はありません
地方税法第73条の42は、不動産取得税について定める規定群の中に置かれていた条文ですが、現行法では「削除」とだけ記載され、規範としての効力はありません。条番号が残っているのは、後続条文の番号を繰り下げずに済ませるための立法慣行です。削除前に行われた不動産の取得について課税関係を調べる場合は、取得当時に施行されていた条文と、改正法の附則にある経過措置を確認する必要があります。
解説
地方税法第73条の42は不動産取得税の節にあった条文だが、現在は「削除」となっていて効力はない。かつての規律は改正によって廃止されたか、他の条文へ移された。過去の課税関係を調べるときは、当時の条文を確認する必要がある(改正経緯は要確認)。
法的な位置づけ
地方税法第73条の42は、不動産取得税に関する規定群(第73条以下)の中に位置する条番号であり、現行の法令本文では「削除」とのみ記載されている。削除条文は法的効力を有しないが、後続条文の番号を変えないために条番号が維持される。旧規定の内容は改正前の法令により確認される。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法73条の42とは?
不動産取得税の節に置かれていた条文番号です。現行法では「削除」とされ、規範としての効力はありません。
Q2削除条文に効力はある?
ありません。「削除」と記載された条文は現行法として何も定めておらず、根拠条文として引用することはできません。
Q3削除された条文の番号はなぜ残っている?
後続条文の番号を繰り下げると、他の法令や実務文書の引用がずれるためです。番号だけを残す立法慣行が取られています。
Q4削除前の条文の内容を調べる方法は?
e-Gov 法令検索の改正履歴や、官報に掲載された改正法、国立国会図書館の日本法令索引で当時の条文を確認します。
Q5不動産取得税の根拠条文は何条?
地方税法第2章第4節(第73条以下)に規定されています。納税義務者、課税標準、税率などは現行の各条で確認します。
Q6昔の不動産取得の税金は当時の法律で決まる?
原則として取得時点の法令が適用されます。改正法附則の経過措置で旧規定の適用が定められている場合もあります。
Q7条文が削除されたら課税されなくなる?
一概には言えません。規律が別の条文に移された場合や、経過措置で旧規定が適用される場合があるため個別確認が必要です。
Q8削除条文を引用した書類はどう扱う?
現行の根拠条文に差し替える必要があります。古い契約書や社内マニュアルの引用条文は改正のたびに点検するのが安全です。
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では不動産の取得に契税が課され、地方税として扱われる。本条は削除済みのため条文単位ではなく制度単位の対照
韓国も不動産等の取得に地方税である取得税を課す。制度単位の対照
ドイツは土地取得税を連邦法で定め、税率は州ごとに設定。制度単位の対照
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
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