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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法 第73条の8(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)

  1. 道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 一納税義務者又は納税義務があると認められる者
  3. 二前号に掲げる者から金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者
  4. 三第一号に掲げる者にその者の取得に係る家屋を引き渡したと認められる者
  5. 四前三号に掲げる者以外の者で当該不動産取得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
  6. 2.前項第一号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、前項第二号に規定する金銭又は物品を受け取る権利があると認められる者に含まれるものとする。
  7. 3.第一項の場合には、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  8. 4.道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
  9. 5.不動産取得税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七十三条の三十六第六項の定めるところによる。
  10. 6.第一項又は第四項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?

定義徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権とは、地方税法第73条の8に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の帳簿書類(その作成又は保存…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第73条の8(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第73条の8の条文原文は「道府県の徴税吏員は、不動産取得税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合には、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の帳簿書類(その作成又は保存…」で始まります。
  3. 地方税法第73条の8は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第73条の8の前の条は地方税法第73条の7です。
  7. 地方税法第73条の8の次の条は地方税法第73条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_8

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