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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第73条の9(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  3. 二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  4. 三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
  5. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪とは何ですか?

定義不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪とは、地方税法第73条の9に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第73条の9(不動産取得税に係る検査拒否等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第73条の9の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方税法第73条の9は第一款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第73条の9の前の条は地方税法第73条の8です。
  7. 地方税法第73条の9の次の条は地方税法第73条の10です。
  8. 地方税法第73条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法73条の19は、不動産取得税の調査で検査拒否、書類の不提出・偽りの書類の提出、不答弁・虚偽答弁をした者を一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処す。

Q · 不動産取得税の調査で嘘をついたら、税額がゼロでも罰せられるの?

税額に関係なく、調査妨害そのものが刑罰の対象です

地方税法73条の19は、脱税ではなく「調査を妨げる行為」を処罰します。検査の拒否・妨害・忌避、正当な理由のない書類の不提出、偽りの記載のある帳簿書類(写しを含む)の提出、不答弁・虚偽答弁が対象で、法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。納付すべき税額がゼロでも成立しえます。従業者や代理人が業務に関して違反した場合は、2項により法人や本人にも罰金刑が科されます。

解説

不動産取得税の通知や照会文書は、都道府県税事務所から届く地味な封筒に入っている。多くの人はそれを「税金の請求書の一種」程度にしか思わない。だが地方税法73条の19は、その封筒の向こうにいる徴税吏員(都道府県で税を調べ、取り立てる権限を持つ職員)の質問や書類要求に、刑罰による裏付けを与えている。検査を拒む、正当な理由なく書類を出さない、黙る、嘘をつく、偽りの帳簿を出す。どれか一つでも該当すれば、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象になる。押さえるべき点は二つある。一つ目に、罰せられるのは「税を逃れたこと」ではなく、「調査を妨げたこと」そのものである。税額がゼロでも、嘘の答弁をすればそれだけで犯罪が成立しうる。二つ目に、2項の両罰規定により、あなたの代わりに対応した社員や代理人が嘘をつくと、行為者本人に加えて、あなた個人や会社にも罰金が科されうる。他方で、黙っていれば安全という発想も通用しない。答弁をしないこと自体が処罰対象として明記されているからだ。対処法は単純で、書類はそのまま出し、分からないことは「分からない」と正直に答える。この線を守れば、本条があなたに向くことはまずない。

法的な位置づけ

地方税法第73条の19は、不動産取得税の賦課徴収に関する徴税吏員の質問検査権(同法73条の18)の実効性を担保する罰則規定である。検査の拒否・妨害・忌避、物件の不提示・不提出または偽りの物件の提出、不答弁・虚偽答弁を処罰対象とし、行為者のほか法人または人にも罰金刑を科す両罰規定を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1不動産取得税の検査拒否等の罪とは?

地方税法73条の19が定める罪で、不動産取得税の調査で検査を拒む、書類を出さない、偽りの書類を出す、答弁しない・嘘をつく行為を処罰します。

Q2不動産取得税の調査を拒否したら罰金はいくら?

一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。従業者や代理人の違反なら、両罰規定により法人や本人にも五十万円以下の罰金が科されえます。

Q3県税事務所の照会書 提出しないと違法?

73条の18に基づく提示・提出要求に正当な理由なく応じなければ、本条1項2号の対象になりえます。正当な理由があれば処罰されません。

Q4不動産取得税の質問に虚偽答弁したらどうなる?

本条1項3号により、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象です。税額の多寡や脱税の有無は成立に関係しません。

Q5契約書の写しを出しても罪になることはある?

偽りの記載・記録がある帳簿書類であれば、写しであっても提出すれば処罰対象であると条文に明記されています(1項2号括弧書き)。

Q6従業員が勝手に嘘をついても会社は罰せられる?

本条2項の両罰規定により、法人の業務に関する違反であれば行為者に加えて法人にも罰金刑が科されえます。監督上の過失がないことの立証が問題になります。

Q7不動産取得税の調査拒否 時効は何年?

本条の罪は法定刑の上限が拘禁刑一年のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為の時から起算されます。

Q8不動産取得税の調査で黙秘はできる?

答弁しないこと自体が1項3号で処罰対象です。最高裁は行政上の質問検査を刑罰で間接強制しても憲法に反しないと判断しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県税事務所からの照会って、無視したら本当に捕まるんですか?

照会を一度放置しただけで直ちに処罰されるわけではありません。本条1項2号の対象は、73条の18に基づく提示・提出要求に「正当な理由なく」応じない場合です。ただ、督促を重ねても無視を続ければ射程に入ります。実務のポイント:実際に告発まで進む例はまれですが、無視している間に評価額が税務当局の資料だけで決まり、減額特例の材料を出す機会を失う。現実の損失はそちらのほうが大きい

Q2税理士や司法書士に対応を任せていて、その人が間違ったことを言ったら私も罰せられますか?

本条2項は、代理人や従業者が「業務又は財産に関して」違反行為をしたとき、本人である「人」にも罰金刑を科すと定めています。単なる誤りで故意がなければ、そもそも虚偽答弁は成立しにくいでしょう。実務のポイント:代理人に任せても、回答書の控えは必ず受け取って中身を確認しておくこと。後で問題になったとき、「自分は正確な情報を渡していた」と示せる記録になる

Q3評価額に納得できないので、書類を出さずに抵抗するのはアリですか?

やめたほうがよいでしょう。評価額への不服は、賦課決定の後に審査請求で争うのが正しい手順です。書類を出さないという抵抗は、本条1項2号の罪に近づくだけで、評価額は下がりません。実務のポイント:建築費の明細や、設備グレードが低いことを示す資料を自分から出すほうが、評価が下がる方向に働くことが多い。協力は、税額の交渉に使える材料でもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「税金さえ払えば調査に協力しなくても問題ない」と考える人は多い。しかし本条が罰するのは脱税ではなく調査妨害である。納付すべき税額がゼロでも、偽りの帳簿を提示すれば構成要件を満たしうる。納税と調査協力は別の義務として扱われている
  • 「黙秘権があるから答えなくていい」という発想自体の前提がずれている。行政調査には刑事手続のような包括的黙秘権の保障は及ばないというのが最高裁の立場であり、所得税法の質問検査について、刑罰で間接的に強制しても憲法35条・38条に違反しないと判断された(最大判昭和47.11.22、川崎民商事件)。もっとも、調査が実質的に刑事責任の追及につながる場合の扱いは学説上の議論がある
  • 社員や代理人が勝手に嘘をついたのだから会社や本人は無関係、とは考えないほうがよい。あなたから見れば部下の独断でも、法律から見れば「業務に関して」行われた違反であり、2項によって法人や事業主本人にも罰金刑が及ぶ。選任・監督に過失がなかったことを示せなければ、免れるのは難しいと一般に解されている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地方税法73条の19:調査妨害を処罰する罰則地方税法73条の18:徴税吏員の質問検査権の本体
国税通則法の検査拒否等の罪:国税調査に関する同型罰則
対象となる行為・権限検査拒否・妨害・忌避、不提出、偽りの書類提出、不答弁・虚偽答弁納税義務者等への質問、帳簿書類その他の物件の検査、提示・提出の要求
国税の質問検査に対する同種の妨害行為
対象税目不動産取得税(道府県税)不動産取得税(道府県税)
所得税・法人税・消費税等の国税
違反時の効果一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金+両罰規定本条自体に罰則なし(73条の19が担保)
刑罰による間接強制(具体的法定刑は同法を確認)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
稅捐稽徵法第30条・第46条

台湾は調査拒否・資料不提示を刑罰ではなく行政上の過料(罰鍰)で担保する点で、刑罰を用いる日本より緩やか

韓国
국세기본법 제88조

韓国も税務公務員の職務執行拒否を主に過料(과태료)で担保する構造をとる

中国
税收征收管理法 第70条

中国は税務検査の拒否・妨害に対し是正命令と罰款を定め、行政罰中心である

ドイツ
AO § 200・§ 328

ドイツは協力義務違反を刑罰ではなく強制金等の行政強制手段と推計課税で担保する

アメリカ
26 U.S.C. § 7602・§ 7212(a)

米国は IRS の召喚・調査権と、税務執行の妨害を処罰する連邦刑罰規定を併置する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新築戸建ての引渡しから数か月後、県税事務所から「家屋の評価のため、建築工事請負契約書と仕様書の写しを提出してください」という照会が届いた。面倒で放置した場合、どうなるのか? 放置が続き「正当な理由がない拒否」と評価されれば本条1項2号の射程に入る。そこまで行かなくても、減額特例の適用を受けるための材料を自分で捨てていることになる
  • あなたは不動産会社の総務担当で、取得した物件の取得価額について税務職員から電話で質問された。上司に言われたとおり、実際より低い金額を答えてしまった。虚偽答弁で罰せられるのはあなた本人、そして2項の両罰規定により会社にも五十万円以下の罰金が科されうる
  • 親から土地の名義を移したことで、税事務所から「贈与なのか、相続なのか、売買なのか」という質問を受けた。課税されるかどうかはその答えで決まる。相続による取得は非課税だが、生前贈与は課税対象になる。都合のいい答え方をした瞬間に、節税の話が刑事の話に変わる
  • 提出期限まであと一週間。手元に残っている契約書が、実際の契約金額を書き換えた「銀行提出用」のものしかない。偽りの記載がある書類の提出は、写しであっても処罰対象として明記されている。いま出すべきなのは、原本の写しと事情の説明である

取るべき行動

被害を受けた側:(調査を受ける側として)1. 照会書の提出期限と要求書類を確認し、原本の写しをそのまま用意する2. 分からない点は推測で書かず「不明」「確認中」と明記する3. 課税額や評価額に不満があれば、調査協力とは切り離して、賦課決定後に審査請求(行政不服審査法)で争う4. 調査の範囲が取得した不動産と無関係に広がっていると感じたら、税理士に相談したうえで、要求の根拠を書面で問い合わせる

訴えられた側:1. 虚偽答弁や不提出を指摘されたら、速やかに正しい資料を出して訂正する。早期の訂正は、刑事告発の判断や情状で重く考慮される2. 単なる記憶違いや計算ミスなら、その経緯を書面で説明し、故意がないことを記録に残す3. 告発や警察からの呼出しに至った場合は、直ちに弁護士に相談する4. 法人の場合は、担当者の独断かどうか、社内の監督体制はどうだったかを整理し、両罰規定に備える

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為の時から起算する。不動産取得税そのものの賦課は、原則として法定納期限の翌日から5年(地方税法17条の5)。減額特例の申告期限は各都道府県の条例で定められている(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・判例:本条のような質問検査拒否罪は、犯罪捜査ではない行政調査の実効性確保のための間接強制であり、強制の程度が相当である限り令状主義・自己負罪拒否特権に反しないとされる

有力説(批判的見解):調査が実質的に刑事責任追及の資料収集につながる場合には、答弁強制が自己負罪拒否特権と緊張関係に立つとして、運用上の限界を厳格に画すべきと論じる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑中の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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