地方税法 第9条の3(法人の合併による納税義務の承継)
- 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。
- 2.前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。
この条文の基本情報
法人の合併による納税義務の承継とは何ですか?
定義法人の合併による納税義務の承継とは、地方税法第9条の3に定められた規定で、「法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第9条の3(法人の合併による納税義務の承継)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第9条の3の条文原文は「法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。」で始まります。
- 地方税法第9条の3は第二節 納税義務の承継に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第9条の3の前の条は地方税法第9条の2です。
- 地方税法第9条の3の次の条は地方税法第9条の4です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/9_3