地方税法 第9条の2(相続人からの徴収の手続)
- 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
- 2.地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。
- 3.前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
- 4.被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
この条文の基本情報
相続人からの徴収の手続とは何ですか?
定義相続人からの徴収の手続とは、地方税法第9条の2に定められた規定で、「納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第9条の2(相続人からの徴収の手続)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第9条の2の条文原文は「納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。」で始まります。
- 地方税法第9条の2は第二節 納税義務の承継に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第9条の2の前の条は地方税法第9条です。
- 地方税法第9条の2の次の条は地方税法第9条の3です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第9条の2 - 官報・e-Gov
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地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/9_2