司法書士法 第17条(登録拒否に関する規定の準用)
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第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。この場合において、第十二条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
登録拒否に関する規定の準用とは何ですか?
定義登録拒否に関する規定の準用とは、司法書士法第17条に定められた規定で、「第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第17条(登録拒否に関する規定の準用)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第17条の条文原文は「第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。」で始まります。
- 司法書士法第17条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第17条の前の条は司法書士法第16条です。
- 司法書士法第17条の次の条は司法書士法第18条です。
- 司法書士法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法17条は、連合会による登録取消し(15条・16条)に12条を準用し、取消しに不服がある司法書士は法務大臣に審査請求できると定める。
Q · 司法書士の登録を連合会に取り消されたら、どこに不服を言えばいいの?
法務大臣に審査請求でき、期限は原則三か月以内
司法書士法17条は、登録拒否に対する審査請求を定めた12条を登録の取消しに準用しています。連合会が15条(必要的取消し)または16条(任意的取消し)により登録を取り消した場合、不服のある司法書士は法務大臣に審査請求できます。審査請求は処分を知った日の翌日から三か月以内です(行政不服審査法18条)。認められれば取消処分そのものが取り消されます(同法46条1項)。
解説
司法書士の資格は、試験に受かった時点ではまだ「使えない」。日本司法書士会連合会の名簿に登録されて、はじめて業務ができる。つまり登録を消されれば、合格証書が手元にあっても仕事は止まる。本条は、その登録の取消しに対する防御ルートを定めた条文である。中身は第12条の借用で、登録の取消しに不服がある司法書士は、法務大臣に審査請求(上の立場の機関に、処分のやり直しを求める不服申立て)ができる。取消しには二種類ある。業務廃止・死亡・欠格事由に当たった場合などに連合会が必ず行う第15条の取消しと、二年以上業務をしていない場合や心身の故障の場合に連合会が「取り消すことができる」第16条の取消しである。読替え部分にも意味がある。登録拒否のときは行政不服審査法46条2項(申請に応じた一定の処分を命じる規定)が使われるが、取消しでは46条1項(処分そのものを取り消す規定)に差し替わる。取消しを争う狙いは「登録をくれ」ではなく「取消しを無かったことにしろ」だからである。連合会の判断で話が終わるわけではない。国の大臣がもう一度判断する段階が、法律で用意されている。
法的な位置づけ
司法書士法第17条は、日本司法書士会連合会が同法第15条第1項(必要的取消し)または第16条第1項(任意的取消し)により行った登録の取消しについて、登録拒否に対する審査請求を定めた第12条第1項及び第3項を準用する規定である。審査請求先は法務大臣であり、裁決の基準は行政不服審査法第46条第1項(処分の取消し)に読み替えられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取消しの根拠条文と通知日を確認する 取消通知書を読み、根拠が第15条(必要的取消し)か第16条(任意的取消し)かを確認する。あわせて処分を知った日を記録し、その翌日から三か月の期限をカレンダーに書き込む
- 2.取消しが不相当であることを示す資料を集める 第16条型なら、業務継続の意思、復帰計画、主治医の回復見込みの診断書、所属司法書士会への事情連絡の記録などを集める。第15条型なら、要件に当たる事実の有無を確認する
- 3.法務大臣あてに審査請求書を作成・提出する 審査請求人の氏名・住所、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨(取消処分の取消しを求める)と理由、教示の有無を記載し、期限内に提出する
- 4.必要なら執行停止を申し立てる 審査請求だけでは取消しの効力は止まらないため、業務継続の必要がある場合は執行停止の申立てを検討する。依頼者への説明と案件の引継ぎ方針も並行して決める
- 5.取消訴訟の要否を検討する 取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から六か月(行政事件訴訟法14条)。審査請求と並行するか、裁決を待つかを弁護士と判断する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士の登録取消しとは?
日本司法書士会連合会が司法書士名簿の登録を消す処分です。業務廃止や欠格事由による15条の必要的取消しと、二年以上の休業等による16条の任意的取消しがあります。
Q2司法書士の登録取消しの審査請求はいつまで?
処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、かつ処分の日の翌日から一年以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると原則として審査請求できません。
Q3登録取消しの審査請求は誰に出す?
法務大臣に対して行います。処分をしたのは連合会ですが、司法書士法17条が準用する12条により、法務大臣が審査庁となります。
Q4審査請求中も司法書士の業務はできる?
審査請求をしただけでは取消しの効力は止まりません(行政不服審査法25条1項)。業務を続けたい場合は、執行停止の申立てを別途検討する必要があります。
Q5登録を取り消されたら再登録できる?
取消しの原因が解消し欠格事由に当たらなければ、新たに登録を申請する道はあります。ただし取消し自体の不当を争うなら、審査請求で処分の取消しを求めることになります。
Q6心身の故障で司法書士の登録は取り消される?
司法書士法16条により、心身の故障で業務を行えないとき、連合会は登録を取り消すことができます。「できる」規定なので、回復見込みを示す資料が争点になります。
Q7審査請求が認められるとどうなる?
法務大臣が登録取消処分そのものを取り消します(行政不服審査法46条1項)。その結果、取消しが無かった状態、つまり登録がある状態に戻ります。
Q8登録取消しの審査請求に弁護士は必要?
必須ではなく本人が自分で行えます。代理人を選任することも認められています(行政不服審査法12条)。裁量が争点になる事案では専門家への相談が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1二年くらい業務を休んでたら登録って消されちゃうんですか?
可能性はあります。第16条は、引き続き二年以上業務を行わないとき、連合会が登録を取り消すことが「できる」と定めています。必ず取り消すという規定ではありません。取り消された場合も、第17条により法務大臣へ審査請求ができます。実務のポイント:休業が長くなりそうなら、取消しの手続が始まる前に、所属の司法書士会へ事情と復帰予定を書面で伝えておく。記録があるかないかで、審査請求での説得力がまったく違う
Q2審査請求と裁判、どっちから先にやればいいですか?
司法書士法には審査請求を先に経なければならないという規定が見当たらず、原則どおり自由選択(行政事件訴訟法8条)と考えられます。ただし期限は別々に進み、審査請求は三か月、取消訴訟は六か月です。実務のポイント:審査請求は費用がかからず、法務大臣が処分の当否(不当かどうか)まで見直せる。裁判所は違法かどうかしか判断しない。裁量が絡む第16条型の取消しでは、審査請求を先に使う意味が大きい(具体的な事案は専門家にご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 登録取消しは懲戒処分と同じものだと思われがちである。懲戒は法務大臣が行う処分で(第47条以下)、別の手続で争う。本条が扱うのは連合会が行う名簿上の取消しであり、どちらの処分を受けたのかを取り違えると、不服申立ての相手と方法を間違える
- 第16条の取消しは「休眠していたのだから仕方ない」と受け入れられやすい。だが条文は「取り消すことができる」であり、裁量の余地がある。二年以上業務がないという事実だけで取消しが当然に正しくなるわけではない。復帰の計画や事情の説明は、審査請求で中心的な争点になりうる
- 「審査請求が通れば新しく登録し直してもらえる」という理解は、問いの立て方がずれている。本条の読替えで適用されるのは行政不服審査法46条1項、つまり取消処分そのものを取り消す規定である。目指すゴールは再登録ではなく、取消しが無かった状態に戻すことだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる処分 | 第17条:連合会による登録の取消し(第15条第1項・第16条第1項) | 第12条:連合会による登録の拒否 第47条以下:法務大臣による懲戒処分 |
| 処分をする者 | 日本司法書士会連合会 | 日本司法書士会連合会 法務大臣 |
| 不服申立ての方法 | 法務大臣への審査請求(第12条を準用) | 法務大臣への審査請求 本条の対象外。行政不服審査法・行政事件訴訟法の一般ルールで争う |
| 行政不服審査法の裁決の基準 | 第46条第1項(処分の取消し)に読み替え | 第46条第2項(申請に応じた処分を命じる) 本条の読替えは適用されない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で登記代理を担う地政士は、開業執照を地方の主管機関が管理する。執照の撤銷等には訴願で争う形となり、職能団体ではなく行政機関が直接処分する点が日本と異なる
韓国の法務士も職能団体への登録制を採る。登録取消しに対しては行政上の不服申立てで争う構造で、日本と比較的近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の介護で事務所を閉め、二年以上案件を受けていなかった。ある日、連合会から第16条による登録取消しの通知が届く。復帰するつもりだったのに、と思うなら、法務大臣への審査請求で「業務を続ける意思と準備があった」ことを示す材料を出すことになる
- うつ病で休業中の司法書士に「心身の故障」を理由とする取消しの手続が進み始めた。主治医の「回復の見込みあり」という診断書を、いつ、誰に出せば間に合うのか?
- 取消通知を受け取ってから、気づけば二か月半が経っている。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から三か月である。
- あなたが連合会の登録担当の側だとする。第16条の取消しは「できる」規定なので、取消しの事実関係と判断理由をきちんと記録していなければ、法務大臣の審査で取り消される可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取消通知の根拠条文(第15条か第16条か)と理由を確認する2. 第16条型なら、業務継続の意思、復帰計画、医師の診断書など、取消しが不相当であることを示す資料を集める3. 処分を知った日の翌日から三か月以内に法務大臣へ審査請求書を出す4. 並行して、取消訴訟(行政事件訴訟法)を起こすかどうか弁護士と検討する5. 依頼者への説明と案件の引継ぎ方針も早めに決めておく
訴えられた側:連合会の側に立つ場合:1. 第16条の取消しは裁量処分なので、事実の調査、本人への聴取、判断理由を記録に残す2. 取消しの理由を通知書に具体的に書く3. 審査請求が出されたら、法務大臣の審査に耐える資料をそろえて弁明書で応じる4. 第15条型でも、要件に当たる事実(欠格事由の発生日など)の証拠を確保しておく
時効(請求できる期限):審査請求は処分があったことを知った日の翌日から三か月以内、処分の日の翌日から一年以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から六か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法の全部改正に伴う関係法律の整備により、準用・読替え規定が新しい行政不服審査法の第46条に対応する形に整えられた
- 司法書士法 第12条登録拒否に対する審査請求、本条の準用元
- 司法書士法 第15条連合会による必要的な登録取消し
- 司法書士法 第16条休業・心身の故障による任意的取消し
- 司法書士法 第10条登録拒否事由、第12条の前提
- 司法書士法 第5条欠格事由、必要的取消しの原因
- 行政不服審査法 第46条処分の取消し・変更の裁決、読替えの対象
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般原則
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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