地方税法施行令 第10条の2(払込資本の額)
法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。
この条文の基本情報
払込資本の額とは何ですか?
定義払込資本の額とは、地方税法施行令第10条の2に定められた規定で、「法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第10条の2(払込資本の額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第10条の2の条文原文は「法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第10条の2は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第10条の2の前の条は地方税法施行令第10条です。
- 地方税法施行令第10条の2の次の条は地方税法施行令第10条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/10_2