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地方税法施行令 第10条の4(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合)

  1. 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(1)の当該法人(以下この項において「当該法人」という。)と同号ロ(1)の当該特定法人(以下この項において「当該特定法人」という。)との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する特定法人をいう。以下この条において同じ。)が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合を除く。)とする。
  2. 2.法第七十二条の二第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(2)の当該特定親法人(以下この項において「当該特定親法人」という。)又は当該事業年度において同号ロ(2)の当該法人(以下この項及び次項において「当該法人」という。)との間に完全支配関係がある全ての特定法人(当該法人の発行済株式等(法人税法施行令第四条の二第二項に規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)を保有するものに限る。)と当該法人との間に完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該特定親法人と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときを除く。)とする。
  3. 3.前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該法人との間に完全支配関係がある特定法人が一又は二以上の法人の発行済株式等を保有するときにおける当該一又は二以上の法人が他の法人の発行済株式等を保有するときは、当該特定法人は当該他の法人の発行済株式等を保有するものとみなす。

この条文の基本情報

法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合とは何ですか?

定義法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合とは、地方税法施行令第10条の4に定められた規定で、「法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(1)の当該法人(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第10条の4(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第10条の4の条文原文は「法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(1)の当該法人(…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第10条の4は第二節 事業税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第10条の4の前の条は地方税法施行令第10条の3です。
  7. 地方税法施行令第10条の4の次の条は地方税法施行令第10条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第10条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/10_4

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