地方税法施行令 第11条の2(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
- 法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。
- 一無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
- 二漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
この条文の基本情報
法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業とは何ですか?
定義法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業とは、地方税法施行令第11条の2に定められた規定で、「法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第11条の2(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第11条の2の条文原文は「法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第…」で始まります。
- 地方税法施行令第11条の2は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第11条の2の前の条は地方税法施行令第11条です。
- 地方税法施行令第11条の2の次の条は地方税法施行令第12条です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/11_2