地方税法施行令 第12条の2(法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)
- 法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十二条の十三の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」と、同項第二号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受け、かつ、当該専有部分がこれらの規定の適用を受ける部分である場合には、これらの規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用後の額)」とする。
- 2.法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十六条の八十四の二第三項の規定の適用については、同項第一号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」と、同項第二号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が同条の規定の適用を受け、かつ、当該専有部分が同条の規定の適用を受ける部分である場合には、同条の規定の適用後に当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる額)」と、同項第三号中「都市計画税額」とあるのは「都市計画税額(当該特例適用家屋が法附則第十五条の十一の規定の適用を受ける場合には、同条の規定の適用後の額)」とする。
この条文の基本情報
法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替えとは何ですか?
定義法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替えとは、地方税法施行令第12条の2に定められた規定で、「法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十二条の十三の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第12条の2(法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に関する読替え)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第12条の2の条文原文は「法附則第十五条の十二の規定の適用を受ける家屋に係る第五十二条の十三の三第三項の規定の適用については、同項第一号中「固定資産税額」とあるのは「固定資産税額(当該特…」で始まります。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/12_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。