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地方税法施行令 第14条の2(平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)

  1. 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
  2. 一地目の変換
  3. 二公有水面の埋立て又は干拓による土地の造成
  4. 2.法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  5. 一都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたこと。
  6. 二当該市町村の区域内において市街化区域の変更があつたこと。
  7. 三生産緑地である農地に該当しないこととなつたこと。
  8. 四前条第一項各号に掲げる農地に該当することとなつたこと。
  9. 五前条第二項各号に掲げる農地に該当しないこととなつたこと。
  10. 3.法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事情は、第一項各号に掲げる事情とする。
  11. 4.法附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める事由は、第二項各号に掲げる事由とする。

この条文の基本情報

平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等とは何ですか?

定義平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等とは、地方税法施行令第14条の2に定められた規定で、「法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第14条の2(平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第14条の2の条文原文は「法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第14条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/14_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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