地方税法施行令 第15条(収益事業の範囲)
法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
この条文の基本情報
収益事業の範囲とは何ですか?
定義収益事業の範囲とは、地方税法施行令第15条に定められた規定で、「法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第15条(収益事業の範囲)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第15条の条文原文は「法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条…」で始まります。
- 地方税法施行令第15条は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第15条の前の条は地方税法施行令第14条です。
- 地方税法施行令第15条の次の条は地方税法施行令第15条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/15