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地方税法施行令 第16条の2の7(法附則第三十二条の四第一項の事業等)

  1. 法附則第三十二条の四第一項に規定する政令で定める事業は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j)に規定する博覧会に関連する非商業的活動に係る事業とする。
  2. 2.法附則第三十二条の四第一項の規定の適用を受ける事業と受けない事業とを併せて行う場合における従業者給与総額の算定については、第五十六条の四十九の規定を準用する。この場合において、同条中「第七百一条の三十四第三項又は第五項」とあるのは、「附則第三十二条の四第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法附則第三十二条の四第一項の事業等とは何ですか?

定義法附則第三十二条の四第一項の事業等とは、地方税法施行令第16条の2の7に定められた規定で、「法附則第三十二条の四第一項に規定する政令で定める事業は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第16条の2の7(法附則第三十二条の四第一項の事業等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第16条の2の7の条文原文は「法附則第三十二条の四第一項に規定する政令で定める事業は、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定第一条(j…」で始まります。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第16条の2の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第16条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/16_2_7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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