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地方税法施行令 第16条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

  1. 法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第三項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三十二条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
  2. 2.法附則第三十三条の三第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
  3. 3.法附則第三十三条の三第一項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  4. 4.法附則第三十三条の三第五項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施行令第十九条第四項の規定による収入金額から当該事業所得又は雑所得に係る同項の規定による原価等の額を控除した金額の合計額(法附則第三十三条の三第七項第二号の規定により適用される所得税法第六十九条の規定の適用がある場合又は同項第三号の規定により適用される法第三百十三条第八項若しくは第九項の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用後の金額)とする。
  5. 5.法附則第三十三条の三第五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額とする。
  6. 6.法附則第三十三条の三第五項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例とは何ですか?

定義土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例とは、地方税法施行令第16条の3に定められた規定で、「法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第16条の3(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第16条の3の条文原文は「法附則第三十三条の三第一項に規定する事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得又は雑所得に係る租税特別措置法施…」で始まります。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/16_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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