地方税法施行令 第18条の2(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)
- 法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる同条第二項に規定する上場株式等の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する譲渡(以下この項及び第五項において「上場株式等の譲渡」という。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
- 一当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
- 二当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
- 三当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
- 2.前年中において法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二十四条第一項第一号の者が、法第四十五条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
- 3.前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
- 4.前条第四項の規定は、法附則第三十五条の二の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第四項の表中「附則第三十五条の二第一項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第一項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。
- 5.法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の基因となる上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定めるところにより控除する。
- 一当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
- 二当該上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除する。
- 三当該上場株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額当該損失の金額は、当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額から控除する。
- 6.前年中において法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、上場株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。)の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。
- 7.前項の者が租税特別措置法第二十九条の二第四項に規定する特定株式又は同項に規定する承継特定株式に係る法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における前項の規定の適用については、同項中「明細書」とあるのは、「明細その他総務省令で定める事項を記載した書類」とする。
- 8.前条第八項の規定は、法附則第三十五条の二の二第五項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第八項の表中「附則第三十五条の二第五項」とあるのは「附則第三十五条の二の二第五項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十第一項」とあるのは「第三十七条の十一第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例とは何ですか?
定義上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例とは、地方税法施行令第18条の2に定められた規定で、「法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第18条の2(上場株式等に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第18条の2の条文原文は「法附則第三十五条の二の二第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の…」で始まります。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/18_2
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