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地方税法施行令 第18条の3(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

  1. 法附則第三十五条の二の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  2. 一特定管理株式等(法附則第三十五条の二の三第一項に規定する特定管理株式等をいう。以下この条において同じ。)同項に規定する事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において次項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る一株又は一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額
  3. 二特定口座内公社債(法附則第三十五条の二の三第一項に規定する特定口座内公社債をいう。以下この条において同じ。)同項に規定する事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において次条第一項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額
  4. 2.特定管理株式等の譲渡(法附則第三十五条の二の三第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第五項において同じ。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、道府県民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座(同条第二項に規定する特定管理口座をいう。以下この項及び第五項において同じ。)ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等(同条第二項に規定する株式等をいう。第五項において同じ。)の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。
  5. 3.法附則第三十五条の二の三第一項の規定の適用を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、同条第三項の申告書に、同条第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。
  6. 4.法附則第三十五条の二の三第五項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
  7. 一特定管理株式等法附則第三十五条の二の三第五項に規定する事実が発生した特定管理株式等につき当該事実が発生した日において次項に定めるところにより当該特定管理株式等に係る一株又は一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定管理株式等の数を乗じて計算した金額
  8. 二特定口座内公社債法附則第三十五条の二の三第五項に規定する事実が発生した特定口座内公社債につき当該事実が発生した日において次条第五項に定めるところにより当該特定口座内公社債に係る一単位当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発生の直前において有する当該特定口座内公社債の数を乗じて計算した金額
  9. 5.特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、市町村民税の所得割の納税義務者が有するそれぞれの特定管理口座ごとに、当該特定管理口座に係る特定管理株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得とを区分して、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算するものとする。
  10. 6.法附則第三十五条の二の三第五項の規定の適用を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、同条第七項の申告書に、同条第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしなければならない。ただし、当該申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例とは何ですか?

定義特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例とは、地方税法施行令第18条の3に定められた規定で、「法附則第三十五条の二の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第18条の3(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第18条の3の条文原文は「法附則第三十五条の二の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる株式又は公社債の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/18_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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