地方税法施行令 第19条(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)
法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。
この条文の基本情報
法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会とは何ですか?
定義法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会とは、地方税法施行令第19条に定められた規定で、「法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第19条(法第七十二条の五第一項第五号の農業協同組合連合会)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第19条の条文原文は「法第七十二条の五第一項第五号に規定する農業協同組合連合会で政令で定めるものは、法人税法別表第二に規定する農業協同組合連合会に該当する農業協同組合連合会とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第19条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第19条の前の条は地方税法施行令第18条です。
- 地方税法施行令第19条の次の条は地方税法施行令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/19