地方税法施行令 第20条の2(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
- 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項及び第二十条の二の五第一項第一号において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
- 2.法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。
この条文の基本情報
法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額とは何ですか?
定義法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額とは、地方税法施行令第20条の2に定められた規定で、「法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第20条の2(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第20条の2の条文原文は「法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、…」で始まります。
- 地方税法施行令第20条の2は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第20条の2の前の条は地方税法施行令第20条です。
- 地方税法施行令第20条の2の次の条は地方税法施行令第20条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/20_2