地方税法施行令 第21条の2
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号の供給区域内においてガス製造事業(同法第二条第九項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。以下この条において「ガス製造事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者に該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうち同法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「対象ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定していたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第21条の2は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第21条の2の条文原文は「ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(同法第五十四条の二に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第三十八条第二項第四号…」で始まります。
- 地方税法施行令第21条の2は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第21条の2の前の条は地方税法施行令第21条です。
- 地方税法施行令第21条の2の次の条は地方税法施行令第21条の2の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第21条の2 - 官報・e-Gov
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地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/21_2