地方税法施行令 第21条の7(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
この条文の基本情報
法第七十二条の二十三第二項の特定株式等とは何ですか?
定義法第七十二条の二十三第二項の特定株式等とは、地方税法施行令第21条の7に定められた規定で、「法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第21条の7(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第21条の7の条文原文は「法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(…」で始まります。
- 地方税法施行令第21条の7は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第21条の7の前の条は地方税法施行令第21条の6です。
- 地方税法施行令第21条の7の次の条は地方税法施行令第21条の8です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第21条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第21条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/21_7