地方税法施行令 第33条(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)
- 法第七十二条の四十三第二項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。
- 一主宰者と親族であつた者
- 二婚姻の届出をしていないが、主宰者と事実上婚姻関係と同様の事情にあり、又はあつた者及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者
- 三主宰者の使用人、使用人以外の者で当該主宰者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持するもの若しくは雇主であり、又はこれらであつたもの及びこれらの者と生計を一にするこれらの者の親族であり、又はあつた者
この条文の基本情報
法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人とは何ですか?
定義法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人とは、地方税法施行令第33条に定められた規定で、「法第七十二条の四十三第二項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第33条(法第七十二条の四十三第二項の特殊の関係のある個人)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第33条の条文原文は「法第七十二条の四十三第二項に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人は、同項に規定する親族の外、左の各号に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方税法施行令第33条は第二節 事業税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第33条の前の条は地方税法施行令第32条の2です。
- 地方税法施行令第33条の次の条は地方税法施行令第33条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/33