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地方税法施行令 第33条の4(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)

  1. 法第七十二条の四十六第一項から第三項までに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正があつたものとした場合における当該修正申告書の提出により納付すべき税額又は当該更正に係る法第七十二条の四十四第一項に規定する不足税額に相当する金額とする。
  2. 2.法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、当初申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
  3. 3.法第七十二条の四十六第一項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。ただし、当該各号に定める税額が第一項に規定する納付すべき税額又は不足税額に該当するときは、当該各号に定める税額から当該納付すべき税額又は不足税額を控除した税額(当該税額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する金額とする。
  4. 一当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
  5. 一法第七十二条の四十六第一項に規定する事業税の更正(以下この項において「事業税の更正」という。)又は修正申告書の提出により納付すべき税額
  6. 二当初申告書の提出により納付すべき税額から事業税の更正前の税額又は修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該事業税の更正前の還付金の額又は当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
  7. 二当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。)次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
  8. 一事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
  9. 二事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
  10. 三当初申告書に係る還付金の額がある場合次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
  11. 一事業税の更正又は修正申告書の提出により納付すべき税額
  12. 二事業税の更正前の還付金の額又は修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
  13. 4.法第七十二条の四十六第一項に規定する正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一項の規定の例により計算した金額とする。
  14. 5.法第七十二条の四十六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第二項各号に規定する申告、決定又は更正があつたものとした場合におけるその申告、決定又は更正により納付すべき税額とする。

この条文の基本情報

法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等とは何ですか?

定義法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等とは、地方税法施行令第33条の4に定められた規定で、「法第七十二条の四十六第一項から第三項までに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第33条の4(法人の事業税の過少申告加算金又は不申告加算金を課さない部分の金額の計算等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第33条の4の条文原文は「法第七十二条の四十六第一項から第三項までに規定する正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づい…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第33条の4は第二節 事業税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第33条の4の前の条は地方税法施行令第33条の3の2です。
  7. 地方税法施行令第33条の4の次の条は地方税法施行令第33条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第33条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/33_4

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