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地方税法施行令 第35条の2(法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)

  1. 法第七十二条の四十八第一項に規定する分割法人(以下この項において「分割法人」という。)が鉄道事業又は軌道事業(以下この項において「鉄軌道事業」という。)と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第一項に規定する課税標準額の総額(以下この項において「課税標準額の総額」という。)の分割については、まず、当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額と鉄軌道事業以外の事業に係る売上金額(百貨店業については、売上総利益金額)に応じて按分するものとし、当該按分した額のうち、鉄軌道事業に係る部分については鉄軌道事業について定められた同条第三項に規定する分割基準(以下この項において「分割基準」という。)により、鉄軌道事業以外の事業に係る部分については鉄軌道事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計するものとする。
  2. 2.前項の売上総利益金額の算定方法は、総務省令で定める。

この条文の基本情報

法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法とは何ですか?

定義法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法とは、地方税法施行令第35条の2に定められた規定で、「法第七十二条の四十八第一項に規定する分割法人(以下この項において「分割法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第35条の2(法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第35条の2の条文原文は「法第七十二条の四十八第一項に規定する分割法人(以下この項において「分割法人」という。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第35条の2は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第35条の2の前の条は地方税法施行令第35条です。
  7. 地方税法施行令第35条の2の次の条は地方税法施行令第35条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/35_2

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