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地方税法施行令 第35条の3(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)

  1. 法第七十二条の四十九の六第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一調査(法第七十二条の四十九の六第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
  3. 二調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
  4. 三法第七十二条の四十九の六第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項
  5. 四法第七十二条の四十九の六第三項の規定の趣旨
  6. 2.法第七十二条の四十九の六第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において同項に規定する質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査である旨を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が地方税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

この条文の基本情報

総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項とは何ですか?

定義総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項とは、地方税法施行令第35条の3に定められた規定で、「法第七十二条の四十九の六第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第35条の3(総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第35条の3の条文原文は「法第七十二条の四十九の六第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行令第35条の3は第二節 事業税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第35条の3の前の条は地方税法施行令第35条の2の2です。
  7. 地方税法施行令第35条の3の次の条は地方税法施行令第35条の3の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/35_3

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