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地方税法施行令 第35条の4(事業税の申告がされたものとみなさない場合)

法第七十二条の五十五の二第一項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合に提出するものを除く。)又は道府県民税の申告書を提出した場合とする。

この条文の基本情報

事業税の申告がされたものとみなさない場合とは何ですか?

定義事業税の申告がされたものとみなさない場合とは、地方税法施行令第35条の4に定められた規定で、「法第七十二条の五十五の二第一項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第35条の4(事業税の申告がされたものとみなさない場合)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第35条の4の条文原文は「法第七十二条の五十五の二第一項に規定する政令で定める場合は、年の中途においてその事業を廃止した事業税の納税義務者が同項の確定申告書(死亡により事業を廃止した場合…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第35条の4は第二節 事業税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第35条の4の前の条は地方税法施行令第35条の3の12です。
  7. 地方税法施行令第35条の4の次の条は地方税法施行令第35条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/35_4

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