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地方税法施行令 第35条の8(法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等)

  1. 法第七十二条の八十七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第四十三条第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した申告書の提出があつた場合においては、同項第四号に掲げる金額)に七十八分の二十二を乗じて得た金額とする。
  2. 2.前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項において準用する同条第一項後段に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第一項中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等とは何ですか?

定義法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等とは、地方税法施行令第35条の8に定められた規定で、「法第七十二条の八十七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第35条の8(法第七十二条の八十七第一項の政令で定めるところにより計算した金額等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第35条の8の条文原文は「法第七十二条の八十七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同項に規定する申告書の提出期限内に同法第…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第35条の8は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第35条の8の前の条は地方税法施行令第35条の7の4です。
  7. 地方税法施行令第35条の8の次の条は地方税法施行令第35条の9です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第35条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/35_8

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