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地方税法施行令 第36条の7(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)

法第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。

この条文の基本情報

法第七十三条の四第一項第四号の不動産とは何ですか?

定義法第七十三条の四第一項第四号の不動産とは、地方税法施行令第36条の7に定められた規定で、「法第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第36条の7(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第36条の7の条文原文は「法第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第36条の7は第四節 不動産取得税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第36条の7の前の条は地方税法施行令第36条の6です。
  7. 地方税法施行令第36条の7の次の条は地方税法施行令第36条の7の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第36条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/36_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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