地方税法施行令 第37条(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)
法第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設、同条第二十九項に規定する介護医療院、救護員養成施設若しくは救護用物品貯蔵施設又は採血、血液製剤の製造その他の血液事業の用に供する施設の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供するもの以外のものとする。
この条文の基本情報
法第七十三条の四第一項第五号の不動産とは何ですか?
定義法第七十三条の四第一項第五号の不動産とは、地方税法施行令第37条に定められた規定で、「法第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第37条(法第七十三条の四第一項第五号の不動産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第37条の条文原文は「法第七十三条の四第一項第五号に規定する日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるものは、医療施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第…」で始まります。
- 地方税法施行令第37条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第37条の前の条は地方税法施行令第36条の11です。
- 地方税法施行令第37条の次の条は地方税法施行令第37条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/37