地方税法施行令 第37条の2の7(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)
- 法第七十三条の四第一項第十五号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一事務所の用に供する不動産
- 二宿舎の用に供する不動産
この条文の基本情報
法第七十三条の四第一項第十五号の不動産とは何ですか?
定義法第七十三条の四第一項第十五号の不動産とは、地方税法施行令第37条の2の7に定められた規定で、「法第七十三条の四第一項第十五号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第37条の2の7(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第37条の2の7の条文原文は「法第七十三条の四第一項第十五号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項…」で始まります。
- 地方税法施行令第37条の2の7は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第37条の2の7の前の条は地方税法施行令第37条の2の6です。
- 地方税法施行令第37条の2の7の次の条は地方税法施行令第37条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第37条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第37条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/37_2_7