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地方税法施行令 第37条の5(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)

  1. 法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
  2. 一事務所の用に供する不動産
  3. 二宿舎の用に供する不動産
  4. 2.法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務で政令で定めるものは、同法第七条第三項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。

この条文の基本情報

法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等とは何ですか?

定義法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等とは、地方税法施行令第37条の5に定められた規定で、「法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行令第37条の5(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行令第37条の5の条文原文は「法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号…」で始まります。
  3. 地方税法施行令第37条の5は第四節 不動産取得税に置かれています。
  4. 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法施行令第37条の5の前の条は地方税法施行令第37条の4です。
  7. 地方税法施行令第37条の5の次の条は地方税法施行令第37条の5の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第37条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245
  • 本サイト収録地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/37_5

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