地方税法施行令 第37条の8(法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産)
- 法第七十三条の四第一項第二十七号に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
- 一事務所の用に供する不動産
- 二宿舎の用に供する不動産
この条文の基本情報
法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産とは何ですか?
定義法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産とは、地方税法施行令第37条の8に定められた規定で、「法第七十三条の四第一項第二十七号に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行令第37条の8(法第七十三条の四第一項第二十七号の不動産)は、日本の地方税法施行令に含まれる条文です。
- 地方税法施行令第37条の8の条文原文は「法第七十三条の四第一項第二十七号に規定する国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号…」で始まります。
- 地方税法施行令第37条の8は第四節 不動産取得税に置かれています。
- 地方税法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行令第37条の8の前の条は地方税法施行令第37条の7です。
- 地方税法施行令第37条の8の次の条は地方税法施行令第37条の9です。
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- 正式書式
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第37条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000245 - 本サイト収録
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第37条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000245/37_8